相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
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しほうしょしぎょうせいしょし マイほうむじむしょ
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相続関連業務

相続は、一生のうちに誰もが1度は経験するものであり、財産の多少に関わらず、何らかの手続が必要となり、これは他人事では済まされません。

例を挙げれば、各種の届出、通夜や葬儀、相続人調査や遺産分割協議、預貯金の払戻し手続など様々なものがあり、更にこれらの手続は、通常一生の内に数回しか経験しないものであるため、多くの方が何をどうすればいいのかわからない、といった状況に陥りがちです。

必要となる手続の中には期限があるものもありますから、あまりのんびりする時間はありませんが、全ての手続をスムーズに進めるには専門的な知識を要する事柄も多く、ご遺族の方は相当な労力と時間を消費してしまうことになりがちです。

弊所では相続人調査や相続登記といった各手続のご依頼だけでなく、預貯金や株式の名義変更などの面倒な手続をまとめて代行、サポートする遺産承継業務をも行っております

遺産承継業務(遺産整理業務)についてはこちら

また、将来大切なご家族に無用な負担をかけないための遺言書作成や、後見制度に関するご相談も承っており、お客様のご意向を実現するお手伝いをしております。

加えて、相続税に関してのご相談や申告手続については、信頼できる税理士を紹介致しますから、税金面のお悩みについてもご安心いただけます。

弊所においては、相続や遺贈の登記に関するご相談はもちろん、相続人調査、遺言書作成、遺言執行、遺産承継、任意後見契約(見守り契約含む)、成年後見申立、財産管理契約など、相続発生の前後を通して生じる問題やお手続き全般、いわゆる「終活」まで懇切丁寧にサポート致します

電話相談及び来所相談は無料です! どうぞお気軽にご相談ください。

相続の基本知識

1.相続とは

相続とは、人が亡くなったときに発生します。
亡くなった方(被相続人)が生前有していた財産(マイナスの財産を含む。)を相続人が承継することです。

2.法定相続とは

法定相続とは、「誰が」、「何を」、「どの程度」、相続するかについて、予め民法で定められたルールに従って相続することを言います。

被相続人が遺言を残していた場合には遺言が優先され、これに従って遺産を承継することになりますが、そうでない場合には法定相続によることとなります。

法定相続による場合、被相続人に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。
更に、子、直系尊属(例:父母、祖父母)、兄弟姉妹がいる場合には、
第1順位…子
第2順位…直系尊属
第3順位…兄弟姉妹
の順で相続人となります。
その相続分については、次の表のとおりとなります。

法定相続分一覧表

相続人法定相続分
配偶者のみ全て配偶者が相続する
子のみ複数人いる場合は均等に分割
直系尊属のみ複数人いる場合は均等に分割
兄弟姉妹のみ複数人いる場合は均等に分割
配偶者と子(第1順位)配偶者1/2、子1/2(子が複数人いる場合は均等に分割)
配偶者と直系尊属(第2順位)配偶者2/3、子1/3(子が複数人いる場合は均等に分割)
配偶者と兄弟姉妹(第3順位)配偶者3/4、子1/4(子が複数人いる場合は均等に分割)

※実子及び養子の相続分は同じです。
※半血兄弟姉妹(父母の一方を同じくする兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。
※非嫡出子(婚外子)で父親の認知を受けた子の相続分は嫡出子の1/2ですが、平成25年9月5日以降に開始した相続に関しては、嫡出子と同じ相続分を有します。また、平成13年7月1日以降に開始した相続について、法律関係が未確定なものにつき遺産分割を行う場合にも、同様に扱います。

3.特別受益とは

特別受益とは、相続人の内に被相続人から生前贈与や遺贈などの特別の利益を受けた者(特別受益者)がいた場合に、他の相続人との公平を図るために特別受益者の相続分を減らす制度です。

4.寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人(寄与分権利者)と他の相続人の公平を図るために寄与分権利者の相続分を増やす制度です。

5.相続放棄とは

相続放棄とは、相続の効果を拒否(放棄)する手続のことで、家庭裁判所に申述し、申述受理の審判がなされると、その相続に関しては初めから相続人ではなかったものとみなされます。初めから相続人でなかったとみなすのですから、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も承継しないこととなることから、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合に、多く利用されます。

これに対して、単に他の相続人との間で、「自分は遺産はいらないよ。」と話し合ったというような場合は、相続放棄にはあたりません。

相続放棄は原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」になすことを要しますが、例外的に認められる場合もあります。

6.限定承認とは

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済することを留保して承認する手続で、相続財産をもって負債を弁済した後、残った財産があれば承継することとなります。

相続債務がどれ位あるのかわからない、相続財産がいくらで売却できるかわからない、という場合のように、プラスの財産及びマイナスの財産の額が判然としない場合に有効な制度と言えますが、利用には相続放棄と同様に家庭裁判所への申述を要することや、相続人全員が共同でしなければならないことから、利用されることは多くありません。

7.遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)に留保された相続財産の一定割合のことを言い、兄弟姉妹以外の相続人がこれを有します。

遺留分を侵害する被相続人の財産の処分があった場合には、遺留分権利者は自己の遺留分の限度で遺贈及び贈与を失効させ、財産の返還を請求できるという、遺留分減殺請求権を行使できます。例えば遺言の内容が、他の相続人に財産のほとんどを承継させるようなものであった場合、自己の遺留分より少ない財産しか承継できない遺留分権利者は、遺留分の限度で財産を自己に返還するよう求めることができるということです。

遺留分の割合については、次の表のとおりとなります。

遺留分一覧表

相続人遺留分の割合
直系尊属のみが相続人1/3×自己の法定相続分
上記以外の場合1/2×自己の法定相続分

なお、遺留分減殺請求権は遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間で消滅時効にかかり、また、相続開始時から10年経過で行使できなくなります。

8.遺産分割とは

遺産分割とは、相続人が複数いる(共同相続)場合に、遺産を構成する相続財産を分割して、各相続人の単独所有とすることを言います。

遺産分割協議については、相続人全員でなすことを要し、例えば相続人の内の1名が行方不明だからと言って、単にその行方不明者を省いて行った遺産分割協議は無効となります。

また、民法上、特に期限があるわけではないので、いつ行っても良いのですが、相続税の申告及び納税を視野に入れた場合、事実上の制限を考えておくべき場合があります。

遺産分割協議の詳細はこちら

相続手続のスケジュール
(個々の事案により順序や内容は異なる場合があります。)

相続開始

相続は人の死亡により開始します。

その際の主なお手続きとして次のものが必要となります。

・死亡届の提出…7日以内に死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場へ。
・死体火・埋葬許可申請…死亡届と窓口は同じ。
・年金受給停止の手続…10日以内(国民年金は14日以内)に社会保険事務所または市区
 町村役場へ。
・介護保険資格喪失届…14日以内に市区町村役場へ。
・住民票の抹消届…14日以内に市区町村役場へ。
・世帯主の変更届…14日以内に市区町村役場へ。

通夜、葬儀、火葬

あたたかく故人を送ってあげてください。

なお、葬式やこれに通常付随するものとされる費用(葬儀の際の食事代など)については、相続税計算の際に課税価格から控除できますから、支払った際の領収書はしっかり保管してください。

お布施など領収書の発行されないものは、支払日、支払先、支払額、支払目的等をメモしておくと良いでしょう。

遺言の有無・内容確認

亡くなった方(被相続人といいます。)が遺言を残していた場合、遺産の分け方はこれに従うこととなりますから、これを探すことになります。

公正証書で遺言が作成されていれば、お近くの公証役場にて遺言の有無を検索可能ですが、自筆証書遺言や秘密証書遺言が作成されている場合には、被相続人の部屋などを探すことになります。

また、自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合には「勝手に封を開けない」という点にご注意ください。

自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所での検認という手続を経ることを要すのですが、その際に開封されることとなります。

なお、公正証書遺言については家庭裁判所での検認が不要です。

相続人調査及び確定

戸籍等を取得して、相続人を確定することとなります。

通常は、ご遺族の方のご説明通りの相続人関係が戸籍に現れるということになるのですが、たまにはそうでない場合もあります。

ここで確定した相続人関係を前提に、遺産分割等を進めていくこととなりますので、正確に把握することが必要となります。

相続財産調査

STEP5と同様に、相続財産(借金等の負の財産も含みます。)がどれだけあるのか調査し、確定したものを財産目録に記載することとなります。

不動産であれば、被相続人名義のものがどれだけあるのかは、ご遺族の方がご存知の場合が多いですが、不明な場合には市区町村役場で名寄帳の調査等を要します。

預貯金の場合には、各金融機関に残高証明書発行の請求をします。
株式、出資金、投資信託等は、各金融機関に残高証明書または評価証明書の発行を請求します。

なお、残高証明書発行を請求する際には、被相続人と請求する代表相続人の関係につき記載のある戸籍謄本や、代表相続人の実印及び印鑑証明書を求められる場合がありますから、請求先の金融機関に、事前に持参物を確認された方が良いでしょう。

相続放棄、限定承認

ここまでに確定した相続人及び相続財産を前提に、負の財産が多い場合には相続放棄や限定承認を検討します。

どちらも原則として、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申立て、受理されることを要します。

準確定申告

亡くなった方も最後の年の1月1日から亡くなった日まで(1月1日から確定申告期限までに亡くなった場合で申告義務がある場合は前年分も要します。)の所得に応じて税金を支払うことを要します。

しかし、実際には亡くなられているので、原則、相続人が相続があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告及び納付の義務を負います。

信頼できる税理士にご相談されるのが良いでしょう。

遺産分割協議

遺言がある場合にはその内容にもよりますが、相続人全員で具体的な遺産の分け方を協議し、合意に至れば遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効となる点にはご注意ください。

遺産名義変更、相続財産の売却・換価

ここまでの手続、遺産分割協議の結果を踏まえて、各財産の名義を変更します。

不動産については相続人名義に登記をすることになりますが、遺産分割協議により換価分割をすると定めている場合などは、不動産仲介業者を通じて買い手を探し、売却後に代金を相続人間で分けることとなります。

また、預貯金については解約による払戻しなどの手続をとることとなります。

なお、上場会社の株式については、証券会社の口座で保管されている場合は、株式の預りをしている証券会社の支店宛に相続手続をし、信託銀行で保管されている場合には、証券代行部宛に名義変更手続をすることとなります。

相続税の申告・納付

相続税の基礎控除額は平成27年1月1日より次の計算式により算出され、これを超える部分に対して課税されます。

3000万円+600万円×法定相続人の数

申告及び納付の期限は、原則、相続開始を知った日の翌日から10か月以内となっております。
信頼できる税理士にご相談されるのが良いでしょう。

相続登記

亡くなった方が不動産を所有していた場合、その不動産を相続する方の名義へと移す登記をすることとなります。具体的には、不動産を管轄する登記所(法務局)に、遺言や遺産分割協議により定まった相続人名義とする登記を申請することとなります。この登記は義務ではないのですが、そのまま放置しておくと、次のような問題が生じる可能性があります。

  1. 相続登記をするまでに、最初の相続の相続人について、更に相続が開始し、手続に参加する方が増えるため、手続が煩雑化し、司法書士費用が増大してしまいます。
  2. 1のケースで、遺産分割協議も未了の場合、協議に参加する者が増えるだけでなく、普段あまり付き合いのない親族も協議の参加者となるため、各人の思惑が入り乱れ、協議がまとまりにくくなります。
  3. 将来、売却するときに、相続人名義とする登記を入れなくてはならなくなることから、1や2を原因として売却の機会を逃すことになります。

これらのリスクを避けるためにも、相続財産に不動産が含まれている場合には、他の相続手続と併せて早期に済ませておくことをお勧めします

弊所では、亡くなった方名義の不動産の有無の調査や、戸籍等の収集や遺産分割協議書、相続関係説明図など相続登記に要する書類一式の作成、登記申請に至るまでサポートする遺産承継業務も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

遺言書作成

遺言についてはいくつかの方式があるのですが、一般的に使われる遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式があります。それぞれの特徴は次のとおりです。

また、この内の「公正証書遺言をおすすめする理由」と、遺言を確実に執行するための「遺言執行者」、更に、「円満相続のための遺言書作成のコツ」についてもご案内します。

1.自筆証書遺言

遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言です。

簡単に作成でき、費用や手間がかからず、作成したこと自体を秘密にしておくことができる点がメリット、法定の要件を満たさない場合にはせっかく作成した遺言が無効となることや、保管は自分ですることになるので保管場所に留意が必要となる点がデメリットになります。

2.公正証書遺言

遺言者が述べた内容を公証人が筆記し(実務上は下書きを作成し、公証人と事前打合せのうえ持参するケースが多いです。)、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させた後、遺言者及び証人2名以上が署名押印することによって成立する遺言です。

原本の保管は公証役場にてされるため、紛失や改変されるおそれがなく、相続開始後に家庭裁判所で検認を受けることも不要という点がメリット、証人を用意する手間や公証人費用がかかる点がデメリットとなります。

3.秘密証書遺言

遺言者が、自分または第三者が作成した遺言書に署名押印し、封筒に入れて封をしたものを公証人と証人2名以上の面前に提出し、これが自己の遺言である旨を述べ、その旨と日付を公証人が封筒に記載した後、遺言者、証人及び公証人の全員が署名押印することにより成立する遺言です。

公証人や証人に遺言内容を知られることがないという点がメリット、証人を用意する手間や公証人費用がかかること、保管は自分ですることになるので保管場所の確保が必要となる点がデメリットとなります。

4.公正証書遺言をおすすめする理由

遺言は残された家族への最後のメッセージと言えるもので、実はしっかりとした遺言を残すことが相続開始後の相続人間での争いを防ぐ大きなポイントとなります

その趣旨からも弊所では、公正証書遺言の作成をお勧めしております。費用はかかりますが、検認の手間と費用が省けること、改変されることがなく遺言者の意思がきっちり伝わること、また、他の方式によると保管を自分ですることになることから、相続開始後に遺言が見つからない場合があることなどがその理由です。

また、証人の資格につき、未成年者、推定相続人、受遺者、推定相続人及び受遺者の配偶者及び直系血族等はなることができないという欠格事由がありますが、周囲に適切な方が居ない場合には、弊所にてご用意致しますのでご安心ください。

5.遺言執行者

遺言執行者とは、遺言内容の実現のために指定、選任された者で、遺言により指定することができ、遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産を勝手に処分することは制限され、これに反した処分行為は無効とされます。そして遺言執行者には、未成年者及び破産者でなければ就任できます。

つまり、遺言作成時の証人と違い、相続人であっても良いのですが、その反面、公平に職務を行うことが出来る方でないと、スムーズな遺言執行に支障が生じることもあり得ますから、忠実に職務を遂行できる方を指定されるのが良いでしょう。

なお、司法書士は遺言執行者となることについて法的根拠がある専門家ですから、ご依頼をいただいた場合には弊所司法書士が遺言執行者を受任することも可能です。

遺言執行者についての詳細はこちら

6.円満相続のための遺言書作成のコツ

遺言書には附言事項というものを記載することが出来ます。これは法的に拘束力があるものではないのですが、なぜ遺言者がそのような遺言を残したのか、家族に対してどのような想いでいるのか、を伝えるために遺言書に記載する事項です。

例えば、「長男A夫婦は生前私と妻の面倒を大変よく見てくれた。非常に感謝しており、そのお礼の意味を込めてAには多少多めに財産を譲ることとする。次男Bは遠方に住んでいるため、会う機会は少なかったが、私はA同様にBのことも愛している。今後は二人が協力してお母さんの面倒をみてやってほしい。」などと書いてあれば、兄弟間で相続財産に差があったとしても円満に納得してもらえる可能性は高まるのではないでしょうか。

最期だからこそ遺言者の想いを余さず伝えてほしい、という考えから、遺言書には附言事項を記載することをおすすめしております。

弊所では、遺言者の意思、状況を充分に聞取り調査したうえで、その意向を実現するためにはどのような遺言を作成するべきか、などのご相談から遺言の作成、証人のご用意、遺言執行者の受任まで含めた遺言書作成のトータルサポート業務を行っております。

遺言書作成についての詳細はこちら

相続人調査について

相続手続において相続人調査は必ずするべきと言って良いでしょう。通常は、家族間で認識していない相続人がいるということはないのですが、それでもたまに、戸籍等を調査していくといわゆる隠し子であったり、前の夫や妻との子がいたということもあります。こうなると、相続手続全般について大きく状況が変わってきますから、早い段階での調査が望ましいのです。

また、不動産を所有されていない場合であっても、例えば金融機関での預貯金の払戻しの際など、相続手続きにおいては相続関係を証明する戸籍謄本等を要求される場合が多いことから、調査の必要性は変わりないと言えます。

方法としては、被相続人(亡くなった方です。)の本籍地の市区町村役場にて戸籍謄本や除籍謄本等を請求し、新しいものから古いものへと遡って、生まれた時のものか少なくとも被相続人が10歳位のものまで遡って行くことになります。途中で転籍しているケースなど、場合によっては別の市区町村役場への請求が必要となることもあります。

これらを収集すると、被相続人の配偶者が誰なのか、子は誰なのかがわかりますから、今度は子についても現在生きているのか、被相続人より先に死んでいる場合は孫はいるのか、といった点を調べていくことになります。子が結婚して新たに戸籍を作っている場合や結婚相手の戸籍に入っている場合はその戸籍も取得することになります。子がいない場合には被相続人の親は健在なのか、兄弟姉妹は健在なのかといった点を順にしらべていくことになります。

相続人を確定することが目的ですから、判明するまで調査を続けることになり、最終的に取得する戸籍等の通数は、多い場合には100通を超える場合もあります。複雑なケースでは専門知識を要する場合もありますが、弊所では相続人調査の代行も行っておりますので、是非お気軽にご相談ください。

遺産分割協議

遺産分割協議は、遺言で指定されていればその割合により、遺言が無ければ法定相続分に従って、行うことになります。

また、遺言があっても例えば「子Aと子Bで2分の1ずつ相続させる」というような記載がなされている場合には、具体的には遺産の内どれをAが取得し、どれをBが取得するのかということを決めることとなります。

遺言がなされている場合でも、相続人全員で合意すれば遺言と異なる内容の遺産分割協議は有効となりますが、遺言者が遺言と異なる遺産分割を禁じている場合や、遺言執行者がいる場合に遺言執行と矛盾する遺産分割協議で遺言執行者の同意が得られていない場合には認められないなど、一部例外があります。

そして遺産分割協議の大前提として、遺産分割協議は相続人全員が参加、合意しなければ無効となります。相続人の内の1名が連絡がとれないからその者を省いた、とか、相続人調査を充分にしなかったため隠し子を省いて協議してしまった、という場合は無効になってしまうのです。

そして相続人全員で協議したけれども、合意に至らないという場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停や審判を申立てることもできます。遺産分割調停においては、調停委員が間に入って各相続人の話を聞いたり、裁判官から解決策の提案がされるといった流れの中で合意への道を探ることとなり、それでも合意に至らず調停不成立となった場合には、審判手続に移行することとなります。

遺産分割調停や審判を経る必要がある場合、弊所においては代理人として活動することはできず、申立書類作成等の裁判所提出書類作成及び事前の綿密な打合せという形でのサポートを行っております。期日にはお客様ご自身に出席していただくことになるのですが、「期日に出席するのは難しい。」、「そのような場で話すのは苦手だ。」というような場合には、ご要望に応じて、信頼できる弁護士を紹介致しますので、ご希望の方はご相談ください。

遺産分割協議の詳細はこちら

預貯金の名義変更

預貯金はかなり高い割合で遺産の内に含まれているものであり、相続手続きの際に名義変更する必要が発生するケースは非常に多いと言えます。各金融機関の支店により異なる点はありますが、ここでは一般的な預貯金の名義変更手続きについてご案内します。

預貯金を相続により引き継ぐには、預貯金のある金融機関に対して相続手続としての解約による払戻し、または名義変更を請求することになりますが、実務上は解約による払戻しの方法をとることが多くなっています。

窓口は原則として被相続人が口座を開設していた支店となり、そこで解約払戻しの請求手続を行うこととなりますが、例外的に相続センターなどの名称の部署で相続手続を一元的に管理している場合には、被相続人の口座があった支店か否かを問わず解約払戻し手続を受付けられることもあります。金融機関がどのような方法で解約払戻しを受付けているか、その際にどのようなものを準備しておく必要があるかは、事前に電話などで確認しておくべきでしょう。

なお、解約払戻しの際に一般的に必要とされる書類として次のものがあります。

・遺産分割協議書(協議の当事者全員の印鑑証明書付)
・被相続人の出生から死亡までの記録がある戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票及び被相続人の住民票除票
・その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本等
・相続関係説明図
・払戻請求書(金融機関所定のもの)
・振込用紙(金融機関所定のもの)
・被相続人の通帳、預貯金証書、キャッシュカード
・通帳やカード紛失の場合には紛失届

解約払戻しの請求手続をした場合、その場では解約払戻しがされずに、数日後に預貯金の承継者宛に解約済通帳、利息計算書及び振込受付書が送付されるのが一般的です。

預貯金の相続(名義変更)の詳細はこちら

生命保険金の受取り

生命保険金については相続財産ではありませんから、受取人が保険会社宛に支払いを請求すれば良いというのが原則です。遺産分割を経て誰が相続するのかを定める、というような手続をする必要はありません。生命保険金が税法上相続財産とみなされて、相続税が課税されることがあるということとは、分けて考えた方がわかりやすいでしょう。

なお、生命保険金の請求権は3年で消滅時効にかかりますから、忘れない内に済ませておきましょう。

生命保険金の受取りの詳細はこちら

株式の名義変更

株式の所有者が亡くなった場合、株式についても相続人への名義変更をすることになります。これを怠ると、配当支払いや会社からの通知を受取ることができなくなるなどの不都合が発生しますので、株式を預り、保管している機関に対し名義変更の手続をします。

上場株式については、その株式が証券会社の口座による保管がなされているのか、信託銀行で保管されているのかにより、請求先や手続が変わります。

非上場株式については、発行会社により対応がそれぞれですから、発行会社宛に問合せるのが良いでしょう。

株式の相続(名義変更)の詳細はこちら

遺産承継業務(遺産整理業務)

遺産承継業務(遺産整理業務とも呼ばれます。)とは、相続人の方からのご依頼により、相続財産の承継に必要な手続(相続財産の管理・処分・名義変更)を代理・代行する業務です。

遺産承継業務の主な内容としては、次のものが挙げられます。

1.戸籍(原戸籍、除籍)の収集による相続人の確定
2.相続財産の調査及び確定
3.遺産分割協議書等の書類作成、各相続人へ連絡及び調整
4.不動産の名義変更(相続登記)
5.銀行預金、出資金等の解約、名義変更
6.株式、投資信託などの名義変更・売却代理
7.生命保険金・給付金の請求
8.相続財産中の不動産の売却代理・換価

従来から司法書士が行ってきた相続登記や遺産分割協議書の作成だけではなく、これら一式の相続手続をまとめて司法書士が受託し、円滑円満な遺産承継手続を実現する、ということです。

弊所の遺産承継業務をご利用いただくメリット

司法書士は財産管理の専門家。だから任せて安心。

貴重な相続財産の管理や処分を行うには、その分野の専門知識があることはもちろん、高度な倫理観、意識が求められるべきでしょう。この点、司法書士には法令上認められた権限と、その対となる義務及び罰則も定められているため、厳しい法の監視が及んでいますし、更に一定の倫理研修を受けることが義務付けられていることから貴重な財産の管理を任せるに適した職種と言えます。

司法書士が財産管理業務を行うことができる法的根拠は、次に挙げる条文です。

(司法書士法施行規則第31条1項1号)
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人、その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う者を代理し、若しくは補助する業務

このように、法令で明確に財産管理業務権限が規定されているのは、司法書士の他には弁護士のみですから、安心して大切な財産をお任せいただけます。

司法書士による財産管理業務権限の法的根拠の詳細はこちら

時間的にも精神的にも負担が軽減されます。

相続が発生すると、相続人(ご遺族)の方がしなければならない事務手続は多岐に渡ります。しかし、相続手続は通常、人生の内、そう何度も体験するものではありませんから、不慣れで当たり前なのであり、そんな不慣れな手続を、日頃の仕事や家事育児をこなしながら処理するというのは、大変な労力と時間を消費します。

更に、相続手続の中には、相続人全員の同意及び押印を要したり、関係書類を収集しなければいけない、というような場合もあるため、遠方に住んでいる相続人とも連絡を取って協力を得なければならない場合も生じます。まして、普段からあまり親交が無く、仲が良くない相続人がいる場合には、精神的な負担も相当なものとなります。

弊所に遺産承継業務をご依頼いただいた場合には、手続の窓口が弊所となるため、普段あまり親交のない相続人がいる場合でも、基本的には弊所を通してご連絡する形となりますし、遺産分割等の場面でも、ご依頼により立会い、第三者かつ、専門家としての立場からお話しさせていただくことで、無用なトラブルを避けることにもつながりますから、相続人(ご遺族)の方の時間的・精神的負担を軽減できるという訳です。

コストパフォーマンス面で優位性があります。

費用の面から見たときに、例えば信託銀行など大手の金融機関が行っている遺産整理業務は、そのブランド力、あるいは信用力を考慮してか、一般的な費用は各金融機関のホームページによると、最低額で約100万円~150万円と書いてあります。

しかし、信託銀行等に依頼した場合であっても、いくつかの具体的な業務に関しては、結局、信託銀行等の金融機関が指定する各分野の専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に依頼することになります。そして各専門家に支払う報酬は、信託銀行等に支払う金額とは別途に必要になります。そうすると、金融機関に遺産整理業務を依頼した場合には、少なく見積もっても、「100万円+各専門家の報酬」が必要であり、相続財産が多い場合には更に割増料金が発生することから、かなりの富裕者層向けサービスだと言えるでしょう。

弊所の遺産承継業務をご依頼いただいた場合の司法書士報酬は、相続財産の内容や価格にもよりますが、最低額25万円(税別)から承っております相続財産の額により、報酬額が25万円を超える場合であっても、信託銀行等と比べるとやはり低額となるケースがほとんどです。

更に、必要がある場合にはご要望に応じて、紹介料無料(専門家の報酬は別途必要です。)で、各分野の専門家を紹介致します。例えば、相続税の申告が必要となる場合は、信頼できる税理士を紹介するといった具合ですので、その点でもご安心いただけます。

上記のメリット1~3をご覧いただければ、煩雑な手続をリーズナブルな価格で提供する弊所の遺産承継業務が、非常にコストパフォーマンスに優れたサービスであり、多くのお客様にご好評をいただいていることもご納得いただけると思います。今後とも、多くの方にご利用いただきたいと考えておりますので、是非お気軽にお問合せください。

遺産承継業務(遺産整理業務)の詳細はこちら

民事信託・家族信託

信託とは、ある者(受託者)が財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)につき、一定の目的(信託目的)に従って誰か(受益者)のために管理・運用・処分等をする法律関係を言います。

一般には、商事信託(信託会社等の受託者が営利を目的として不特定多数の者と信託契約を繰り返すもの)の方が知られているかと思いますが、民事信託はこれと異なり、受託者が業務として行うものではない信託、すなわち、非営利信託を指すこととなります。この中でも、受託者を家族や親族又はこれらの者が設立した法人等とするものは、「家族信託」と呼ばれることもあります。

民事信託は、従来の相続法によっては解決が難しく対策が取りづらいケースであっても、効果的な対策をとることが可能となるため、現在、非常に注目されており、利用する方も大きく増加しているところです。

次に、民事信託の基本構造を図を用いてご案内します。ご覧いただくとおわかりのとおり、民事信託には次のような登場人物がいます。

基本的な民事信託の構造図

  • 委託者…当初の財産所有者で、その一部または全部を信託財産として受託者に託します。
  • 受託者…信託財産を信託契約に従って管理・運用・処分をします。
  • 受益者…信託財産の運用等により生じる信託利益を享受する者です。

この他にも必要に応じて、信託監督人(受益者のために受託者を監督する者)や受益者代理人(受益者のために受益者の権利を行使する者)などを定めます。委託者と受益者を同一人としたり、委託者と受託者を同一人とするケースもありますから、必ずしも3名以上になるという訳ではありません。

そして、実際の民事信託の利用にあたっては、これらの仕組みを、利用者の状況や目的に合わせて設計・運用していくことになります。そうすることで、例えば、「財産所有者が認知症その他病気にかかって意思表示できなくなった場合の財産凍結を避ける。」、「次世代のみならずその先の世代まで財産の承継者を指定する。」、「遺留分に影響されない財産の承継を組み立てる。」といった従来の相続法によっては実現できなかったことが実現可能となります。

次に、このような特徴を利用した民事信託スキーム例として、①認知症対策信託、②障害者等支援信託、③遺留分給付型信託、④動物(ペット)信託の4つの概要をご案内します。

1.認知症対策信託

財産所有者が認知症になったときに、成年後見人を選任する方法によると、それ以降の財産管理は後見人がなすこととなり、例えば節税対策としての財産の運用などはできなくなってしまい、いわゆる財産凍結状態となってしまいます。このような不都合を避けるための民事信託が「認知症対策信託」です。

この方法を利用することで、信託財産についての処分・運用等は財産所有者の心身の状態に関係なく、受託者が行うこととなります。仮にその後に法定後見人が選任された場合でも、その権限は信託財産には及ばないことから、信託財産については信託契約で定めた内容に沿って受託者が処分・運用等ができることになります。

2.障害者等支援信託

財産所有者の子や兄弟に、障害者や引きこもりなど自立生活が困難な方がいる場合には、財産所有者としては自らの死後、残される方の行く末が心配になるものです。財産を残したとしても、その管理・運用等を行うのが難しいケースも多く、また、自立生活困難者に相続人がいない場合には、残した財産が最終的に国庫に帰属してしまうという問題が生じます。この場合に効果を発揮するのが「障害者等支援信託」です。

この方法を利用することで、受託者が長期にわたって継続的に、自立生活困難者のために財産を管理・運用し、支援していくという仕組みを作ることができます。更に将来、自立生活困難者が亡くなったときには、他の親族がこれを承継する(国庫への帰属を避ける。)という内容にすることも可能です。

3.遺留分給付型信託

財産所有者の相続人の内に、財産を渡したくない者がいるという場合であっても、民法によるとその者には遺留分がありますから、遺留分減殺請求がなされた場合には一定割合の財産はその者の手に渡ることになります。これを防ぐために、民法上、相続人の廃除、又は遺留分の放棄の制度が用意されていますが、前者は虐待や重大な侮辱などの存在及び家庭裁判所の審判が、後者は対象となる相続人の申立及び家庭裁判所の許可が要件となりますから、現実的ではありません。この場合に効果を発揮するのが「遺留分給付型信託」です。

この方法を利用した場合には、財産を渡したくない者に対しても遺留分相当額の受益権が与えられることになるため、遺留分減殺請求権の行使を封じることができます。また、与えられるのは信託財産そのものではなく受益権の一定割合ですから、信託財産が不動産であっても活用しにくい共有状態とならず、更に将来、当該遺留分権利者が亡くなった時には、その者の相続人ではなく、予め信託契約で定めた者に権利が移動するように定めることも可能となります。

4.動物(ペット)信託

財産所有者がペットを飼っているが、今後、長期入院や介護施設への入居、あるいは亡くなった後にペットの世話をする方がいないという場合には、その行く末が問題となります。法律上、遺産をペットに承継させるということはできませんから、誰かに財産を遺贈して、その財産をペットの飼育費用にあててもらうという負担付遺贈を用いることも考えられますが、自らの死後、その財産が本当にペットのために使われているかを確認することはできません。このような場合に効果を発揮するのが「動物(ペット)信託」です。

この方法を利用した場合には、信託財産はペットの飼育費以外には使用することができなくなりますし、受託者が自ら飼育するケースはもちろんのこと、受託者自らの飼育が難しい場合でも愛護施設や老犬猫ホーム等に飼育を依頼し、信託財産をその費用に充てることもできますから、飼い主不在で殺処分されるという最悪の事態を回避することができます。

これらのスキーム例は、民事信託の利用例のほんの一部であり、スキームの構築次第でこれら以外の様々な事案にも解決をもたらすことが可能です。具体的には、お客様それぞれの事情やご要望をじっくり伺ったうえで、熟慮のうえ最適なスキームを組み立てることになります。そのためには、専門家により、各事案に対しあらゆる角度からの検討を重ねたスキームを構築することが必要です。弊所では、お客様それぞれの事情やご要望にお応えし、ご満足いただける民事信託スキームの構築及びご提案・運営支援を行っております。ご興味をお持ちの方や、ご質問などございましたら、お気軽にお問合せください。

更に詳細な民事信託・家族信託の情報や、図を用いてのスキーム例のご案内等については、下記リンク先にて掲載しております。是非、ご覧ください。

民事信託・家族信託の詳細についてはこちら

成年後見申立

成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分であるため、法律行為(例:契約締結など)による意思決定が困難な者についてその生活全般にかかる必要な意思決定を代行・支援する制度であり、判断能力の不十分な者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護することを目的として構築された制度です。

例えば、判断能力が不十分な状態なまま、何の保護もなされないとすると、自らに不利益な契約であっても契約してしまう、というようなことがあり得ます。そこで、判断能力の程度に応じて、成年後見人等の保護者を選任し、法律行為の代理権、取消権、同意権を付与することとしています。

成年後見人を選任し、判断能力が不十分となった者に保護を及ぼすためには、家庭裁判所に申立をすることになるため、弊所では成年後見申立書類一式の作成を承っております。

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任意後見契約

任意後見制度は、本人が契約締結に必要な判断能力を有している内に、将来判断能力が不十分となったときに備えて、支援してほしい人(任意後見受任者)との間で、支援してほしい事務(後見事務)を依頼する契約(任意後見契約)をし、その後、判断能力が不十分となったときに、契約の内容に従い任意後見人が本人の意思を実現する制度です。

判断能力が不十分となったときに家庭裁判所に申立てることにより、任意後見監督人が選任され、任意後見受任者が任意後見人となり、その後、任意後見契約の内容が実現されているかはこの任意後見監督人により監督されることとなります。

任意後見制度は法定後見制度に比べて、より本人の意向や希望を反映しやすいとも言えますが、その反面、法定後見制度で規定されているような同意権や取消権が無いため、物品購入契約を取消したいというような場面では、本人保護がしにくいこととなります。

また、任意後見契約締結時には判断能力を有していることが必要となることから、既に判断能力を失っている場合には利用することができません。

それでも任意後見契約の内容についての設計の自由さは法定後見制度にはないものであり、本人が判断能力を有する内に、その内容を決めることができることから、後見制度の利用を考えるうえで有力な選択肢と言えるでしょう。

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財産管理委任契約

財産管理委任契約は任意代理契約の一種であり、心身の障害などにより財産管理や生活支援を要する方への支援方法として、財産管理やその他の生活上の事務につき具体的な管理内容を決めて、任意代理人に委任するものです。

法定後見制度や任意後見制度は、程度の差こそあれ、現在や将来の精神上の障害による判断能力の低下がある場合の利用が前提となっていますが、財産管理委任契約は判断能力の低下がなくとも利用できる点に利点があります。

例えば、本人は判断能力を充分に有しているが、寝たきりに近い状態で出歩いての金銭管理や支払いが難しいとか、施設や病院に入所・入院中で日常的な預貯金以外の財産の保管管理ができない場合などが考えられるでしょう。

それゆえに、任意後見契約を締結した後、判断能力低下により任意後見監督人が選任され、任意後見が開始されるまでの本人の利益保護のために利用されるケースも多くなっていますし、弊所としてもそのような利用の仕方をおすすめしております。

財産管理委任契約の詳細はこちら

司法書士報酬及び費用

相続関連業務の、司法書士報酬及び費用のご案内です。
この他に別途、郵送費や交通費といった実費が必要となります。
ご相談及びお見積は無料ですから、どうぞお気軽にお問合わせください。

相続登記
司法書士報酬(税別)費用
 55,000円~

・登録免許税(固定資産税評価額×4/1,000)

・戸籍謄本、住民票等

(通数により異なります。)

※相続登記の司法書士報酬については、その内容により作業量や作業時間が異なるため、上記の範囲で事前にお見積致します。目安としては、ご自宅(土地及び建物、又は、マンションの1室)であれば、6万円~8万円程度になるケースが多くなっております。

法定相続情報一覧図の作成及び取得代行
司法書士報酬(税別)費用
 30,000円

・戸籍謄本、住民票等

(通数により異なります。)

※法定相続人が多数などの事情があるケースでは、別途、事前お見積り致します。

公正証書遺言作成
司法書士報酬(税別)費用
 80,000円

・公証人手数料

(財産価額、出張の有無等により異なります。)

・戸籍謄本等(通数により異なります。)

・登記事項証明書(不動産がある場合)

※相続財産の額が5,000万円を超える場合や、事業承継を伴う場合などの事情があるケースでは、別途、事前お見積致します。

自筆証書遺言作成
司法書士報酬(税別)費用
 55,000円~

なし

※相続財産の額が5,000万円を超える場合や、事業承継を伴う場合などの事情があるケースでは、別途、事前お見積致します。
※法的に不備のない自筆証書遺言を作成するためのサポートを行います。ご納得のいく自筆証書遺言書の作成が完了するまで、フォローします。

遺産承継業務
承継対象財産の価額司法書士報酬(税別)費用
500万円以下25万円

・戸籍謄本、住民票等

・登録免許税

(不動産がある場合)

・税理士報酬及び実費

(相続税の申告が必要となる場合)

500万円超5000万円以下価額の1.2%+19万円
5000万円超1億円以下価額の1.0%+29万円
1億円超3億円以下価額の0.7%+59万円
3億円超価額の0.4%+149万円

※承継対象財産の価額については、相続開始時点の相続税評価額(不動産については固定資産税評価額)を基準とし、負債等控除前のプラスの財産の総額とします。
※承継人の数、承継対象財産の種類、預貯金等の口座数、不動産換価の有無、遠方出張の有無などの事情により、作業量や作業時間が大きく異なるため、上記金額の範囲内で事前にお見積致します。

民事信託・家族信託
司法書士報酬(税別)費用

・信託スキーム組成 300,000円~

・信託登記(不動産がある場合)

 65,000円~

・登録免許税(不動産がある場合)

※信託契約の目的及び内容、信託財産の種類及び数などの事情により、作業量や作業時間が大きく異なるため、事前にお見積致します。

弊所においては、信託監督人、受益者代理人、信託管理人の業務受任も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

成年後見申立
司法書士報酬(税別)費用(法定後見、東京家庭裁判所の場合)
100,000円

・申立費用 800円

・後見登記費用 2600円

・予納郵券 3200円

・診断書 5,000円~10,000円

・鑑定費用 30,000円~100,000円

※診断書及び鑑定費用については、医師により異なります。また、診断書は必ずご用意いただくことになりますが、鑑定は裁判所の求めがあった場合に行うこととなります。診断書を取得する段階で、「仮にその医師に鑑定を依頼した場合には受けてもらえるのか?」、「受けてもらえる場合には費用はいくらなのか?」との点につき確認することになりますから、その段階でより詳細な鑑定費用も判明することになります。

任意後見契約
業務の種類

司法書士報酬

(税別)

費用

任意後見契約書(公正証書)作成

100,000円~

・公証人手数料 11,000円

・後見登記費用 2,600円

・登記嘱託手数料 1,400円

・登記嘱託書留郵便料 約540円

・正本謄本の作成手数料 250円×枚数

任意後見人受任

月額 20,000円

なし
任意後見監督人選任申立50,000円

・収入印紙 800円

・登記嘱託手数料 1,400円

・予納郵券 3,200円

※任意後見人受任時の司法書士報酬については、管理対象となる財産の額や種類などにより作業量や作業時間が異なるため、上記の範囲で事前にお見積致します。
※任意後見契約書作成時に、任意代理契約や見守り契約をも併せて1通の公正証書とする場合には、それぞれにつき公証人手数料11,000円が発生します。

財産管理委任契約
業務の種類

司法書士報酬

(税別)

費用

財産管理委任契約書

(公正証書)作成

50,000円~

・公証人手数料 11,000円

(財産管理委任契約が有償の場合は増額)

財産管理人受任

月額 20,000円

なし

※財産管理人受任時の司法書士報酬については、管理対象となる財産の額や種類などにより作業量や作業時間が異なるため、上記の範囲で事前にお見積致します。

相続関連業務Q&A

ここでは、相続関連業務に関してのよくあるご質問にお答えしております。

Q.遺産承継業務を依頼したいんだけど、相続人の内に遠方に住んでいたり、しばらく連絡していない人がいても相談できますか?
Q.私には相続人が1人もいないのですが、この場合の相続ってどうなるの?私の財産の行先は?
Q.遺産の価値については、いつを基準に計算すればいいの?実家を相続する代わりに他の相続人に金銭を支払うつもりですが、いくら支払うのが妥当なのかわかりません。
Q.遺言書は「検認」という手続が必要って聞いたんだけど?
Q.遺言書が2通あるんだけど、どっちが有効なんだろう?​
Q.相続人の内に行方不明者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.相続人の内に認知症患者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.相続人の内に未成年者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.お墓の墓守をする人も遺産分割で定めることになるのかな?
Q.遺言の内容と異なる遺産分割をしたいんだけど?
Q.遺産の一部だけを遺産分割することってできますか?​
Q.父が亡くなり遺産分割が終わった後に、自ら父の子であることを名乗る人物が現れました。父が生前に認知した子とのことです。これからどうしたら良いのでしょう?
Q.相続の熟慮期間って何のこと?いつからいつまでなの?
Q.相続財産の内から葬儀費用を支出した後に相続放棄をすることはできるの?
Q.父が亡くなってから1年以上経過した後に、父の債権者から連絡があり、借金があることがわかったんだけど、この場合、もう相続放棄はできないの?
Q.父が交通事故で亡くなり、勤務先の会社から死亡退職金が支給されましたが、これは相続財産になるの?また、交通事故の加害者から受取る損害賠償金についてはどうなんだろう?
Q.遺留分減殺請求権の行使ってどうすればいいの?
Q.私の兄は8年前に行方不明となったままで、現在、生死も不明です。最近になって父の体調が悪くなり、将来の相続のことも考えなければいけない状況となってきました。父の生前に何かしておいた方がいいのかな?

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新着情報

2020年4月28日

ブログを更新しました。

2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

ブログを更新しました。

遺産承継(遺産整理)業務で相続手続をまとめてお任せ。

遺産分割協議書の作成や相続登記だけでなく、預貯金や株式、証券等の名義変更、不動産の売却など、必要な手続きをまとめて司法書士にお任せいただけます。

民事信託(家族信託)で理想の相続を実現しませんか?

民事信託(家族信託)は、従来の相続法では解決が難しいケースでも、有効な対策を可能とします。弊所ではお客様のご希望や状況に応じて最適なスキームのご提案やお手続きを行っています。

代表プロフィール

代表 村田洋介

好きな言葉
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

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