相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
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しほうしょしぎょうせいしょし マイほうむじむしょ
(旧 村田洋介司法書士事務所)

〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号


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土日祝も対応可。
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電話相談、来所相談は無料です

離婚・家庭問題

離婚やその他の家庭問題は、「相談相手がいない」、「打ち明けにくい」などの理由で1人で抱え込みがちです。しかし、1人で悩んでいてもなかなか解決には向かわないことが多く、長期間悩んでいる内に、自分自身が心の病にかかってしまうこともあります。

やり直す余地があるのであればともかく、思い切って新たな一歩を踏み出したいということであれば、専門家に相談することをおすすめします。

弊所では、司法書士の立場から離婚・家庭問題の解決に取組んでおり、お客様のご要望を実現するお手伝いをしております。

電話相談及び来所相談は無料です! どうぞお気軽にご相談ください。

離婚協議書(公正証書)

厚生労働省が調査した「平成21年度 離婚に関する統計」によると、全国の総離婚件数の内、約9割が協議離婚によるものです。つまり、離婚をする夫婦のほとんどが協議離婚を選択していることになります。協議離婚をする場合、一般的には次にあげるような手順を経ることになりますが、その内の4番目「離婚協議書(公正証書)の作成」についてサポートするのが離婚協議書(公正証書)作成業務です。

  1. 夫婦間の話合い
  2. 離婚することについて合意
  3. 離婚の条件について合意
    財産分与や慰謝料、未成年の子がいる場合には離婚後の親権者や養育費、面会交流権などを取決めます。
  4. 離婚協議書(公正証書)の作成
    必ずしも公正証書でなければならない訳ではありませんが、万が一に備えて執行力確保のため、公正証書によることをおすすめします。
  5. 離婚届の提出
    離婚届の提出により、正式に離婚が成立します。

やむを得ず、離婚することになった場合には、いくつかの定めておくべき事柄がありますが、後から言った言わないの紛争にならないように、合意が成立したらその内容を協議書にして残しておくことが大切です。特に、金銭債権(財産分与、慰謝料、養育費など)については公正証書(執行認諾文言付)にしておくと、後に不履行があった場合にはこれを基に強制執行ができますからその必要度は非常に高いと言えます。

ちなみに厚生労働省の調査による、近年の養育費がきちんと支払われている割合は、20%前後と非常に低く、支払われていない約80%には、離婚当初から養育費を定めていない場合と、定めたが支払われていない場合が含まれていますから、養育費をきちんと定め、かつ、執行力のある公正証書で離婚協議書を作成することがいかに大切かということは数字の上でも現れています。弊所では、離婚成立後までも紛争が起きない、実効性のある離婚協議書の作成及びサポートを承っております。

離婚調停申立て

離婚をしたいと伝えたが相手が承諾しない、離婚自体はお互い納得しているが、親権をどちらが持つかなどの条件面で合意しない、など離婚に関する諸問題が合意に至らない場合には、家庭裁判所へ離婚調停を申立てることができます。離婚に関しては「調停前置主義」が採られているため、調停を経ずにいきなり離婚裁判を提起することはできません。離婚調停の手順は次のとおりであり、2番目の「調停での話合い」で合意に至らない場合に裁判へと進むことになります。

  1. 調停申立て
    協議離婚が成立しない場合に、夫婦の一方が家庭裁判所に申立てることで、調停手続が始まります。
  2. 調停での話合い
    原則として、夫婦が直接話し合うのではなく、調停委員を通じて話合いを進めます。
  3. 調停での合意、離婚成立
    離婚すること及びその条件について合意が成立すると、調停調書が作成されます。
  4. 離婚届の提出
    上記3の調停成立日から10日以内に、調停調書謄本と離婚届(夫婦の本籍地以外の役所に届出る場合は戸籍謄本をも添付。)を提出します。

どのような条件で離婚するかは、その後の生活を大きく左右することもありますから、調停については主張するべきことをしっかりと整理して臨むことが大切です。弊所では、お客様の希望する形での離婚を実現するため、言いたいことをしっかり主張する内容の調停申立書の作成及びサポートを承っております。

親権者変更調停申立て

未成年の子を持つ夫婦が離婚をする際には、離婚後、夫婦のどちらが親権を持つかを定めなければなりません。協議・調停・審判・裁判のいずれの形式の離婚をする際であっても、親権者を定めることには変わりありません。

しかし、離婚後に親権者の変更をする必要が生じた場合には、親権者変更の調停を求めることができます。「親権者の変更をする必要が生じた場合」とは、次のような場合を言います。

  • 親権者が長期入院せざるを得ず、子の世話ができなくなる。
  • 親権者が海外転勤することになり、子の世話ができなくなる。
  • 親権者が子を虐待している。
  • 親権者が子に労働を強要している。
  • その他、現状を維持することが子の利益と福祉に反するとき。

親権者は、子の利益のために必要とされるものであり、親の身勝手な判断で変更されるべきではありませんから、単に、「再婚するから子が邪魔になった。」というような理由では、親権者変更は許されません。また、親権者変更にあたっては、子の意思も考慮されます。親権者変更については、まずは子の利益が最優先されることを念頭に考えなければなりません。弊所では、このような親権者変更調停申立書の作成及びサポートを承っております。

養育費増額・減額請求調停申立書の作成

以前に離婚して現在子育て中だけれど、養育費をもらっていないという方も多いことと思います。しかし、離婚当時に養育費を定めていなかったからと言って諦めることはありません。

子供には養育費を請求する権限がありますから、離婚成立当時に養育費を定めなかった場合だだけでなく、養育費を不要とする合意がなされていても、それが子供に大きな不利益をもたらすものであれば改めて養育費を請求することは可能です。また、離婚時に定めた養育費の額や支払期間は原則として変更することはできませんが、経済的な事情が大きく変化した場合には、養育費の増額請求または減額請求をすることができます

具体的な養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって異なりますから、一概にいくらが妥当な額だとは言えません。しかし、実務上、裁判所作成の算定表(下記リンク)がその基準として参考にされています。

養育費の増額・減額請求が認められるか否かは、請求するに至った理由や、双方の現在の状況・収入などの事情が影響することになりますので、ご相談の際はこの点も含めてお話しさせていただき、希望する金額の増額請求または減額請求をするための申立書の作成及びサポートを行います。

年金分割について

特に婚姻期間が長い熟年夫婦の離婚においては、「老後の年金はどうなるのか?」という点は外せない検討事項ではないでしょうか?最近では、多くの方に知られるようになりましたが、厚生年金には分割制度があります。

公的年金には大きく分けて、国民年金と厚生年金があり、この内、国民年金に関しては20歳以上60歳未満の全ての人を対象として、離婚の有無に関係なく夫婦のそれぞれが年金を受取ることができます。これに対して、厚生年金はサラリーマンが対象となりますから、年金を受取るのは被保険者であるサラリーマン(多くの場合は夫。)のみです。

この場合、仮に妻がずっと専業主婦であったとすると、妻が受取ることができるのは国民年金だけとなります。妻も働いていて自らも厚生年金の受給資格を満たすケースもありますが、給与の低さや就労期間の短さから、その年金額は夫に比べて低額であることが多くなっています。

特に熟年離婚後の生活につき、妻の方に経済的な問題が残ることが多かった原因の1つが、この年金制度であったとも言えます。これを解消するために導入されたのが、「離婚時の年金分割」の制度です。年金分割に関しては、その名のとおり、夫婦間の合意により年金(保険料納付実績)を分割する「合意分割制度」と、離婚をすると自動的に年金(保険料納付実績)を分割する「3号分割制度」がありますから、順にご案内します。(わかりやすくするために、夫がサラリーマンで妻が専業主婦という前提とします。)

合意分割制度

年金分割制度が導入されるまでは、夫婦が離婚した場合、あくまで年金を受取るのは夫であり、妻は財産分与や慰謝料請求等の話合いの中で、年金分を考慮して請求する形を取らざるを得ませんでした。しかし、平成19年4月1日以降に離婚した場合、婚姻期間中に夫婦が加入していた厚生年金の保険料納付実績を多い方から少ない方へ分割することができるようになりました。これが「合意分割制度」です。この制度を利用した場合、妻は分割された保険料納付実績に応じた年金を直接受取ることができます。

分割割合は、最大で1/2であり、協議で定まらない場合は家庭裁判所に申立てをして調停や審判を経て決定することもできます。また、分割対象期間は過去の婚姻期間全てとなります。ただし、離婚後2年を経過すると合意分割の請求はできなくなる点には注意が必要です。

3号分割制度

平成20年5月1日以降に離婚した場合、夫の保険料納付実績を合意を必要とせずに1/2に分割することになります。合意が必要ないため、妻にとっては非常に便利ですが、その対象期間は平成20年4月1日以降の部分となります。(それ以前の婚姻期間については、合意分割制度の対象となります。)これが「3号分割制度」です。妻が分割された保険料納付実績に応じた年金を直接受取ることができる点や、離婚後2年経過するまでに請求を要する点は、合意分割制度と同じです。

合意分割制度との大きな違いとして、「事実婚であっても利用できる」ことがあります。厚生年金加入者である事実上の夫の扶養家族に入り、「国民年金の第3号被保険者である」旨の届出をしておけば、事実婚の解消の際には3号分割制度を利用できます。ただし、法律婚と違い、事実婚の有無は戸籍により確認できないことから、住民票を共にしておくなど、事実婚があったことを証明できるようにしておくことが大切です。

マイホームの財産分与と住宅ローン

離婚にあたっては、財産分与につき取決めることになりますが、財産の内にマイホームがある場合には、この取扱いをどうするのかという点に問題が生じるケースがあります。住宅ローンを払い終えている場合はともかく、残債務が多い場合には、融資元の金融機関も問題に絡んでくるため、検討しなければいけない事項が多くなります。

まずは借入先金融機関で住宅ローンの残額を確認することと、不動産業者や不動産鑑定士に依頼してマイホームの価格がどれ位になるかを知ることが必要です。そのうえで、住宅ローンの残額とマイホームの価格のいずれが大きいかを比較します。これを行うことで、

  • オーバーローン…「マイホームの価格<住宅ローンの残額」
  • アンダーローン…「マイホームの価格>住宅ローンの残額」

のいずれであるか、がわかります。オーバーローンかアンダーローンかという点は、財産分与にあたり売却の手段を採るか否かの検討に影響を与えます。アンダーローンであれば、売却代金でローンを完済して、手元に残った現金を分けるということも比較的簡単ですが、オーバーローンである場合には売却後もローンが残るため、そのローンを誰が支払うのか、ローンの名義をどうするのかといった点につき、金融機関との調整も必要となり、手続きの難易度は増します。

マイホームを売却せずに夫婦のどちらかがそのまま住み続けるという場合には、マイホームの所有権は住み続ける方が取得し、名義もそれに合わせるのが通常ですから、住まない方にはこれに対応する何らかの財産が配分されるべきです。現金があれば簡単ですが、すぐに手渡せる財産が無い場合には、分割払いとすることも考えなければなりませんから、支払いが滞った場合に備えて執行認諾文言付公正証書を作成するなどの実効性の確保が問題となります。

マイホームが財産分与の対象となる場合には、多くの検討事項が生じます。つまりその分、解決方針は多岐に渡ることになります。弊所においては、お客様のご要望に沿った解決方法をご提案する他、不動産の売却代理を含む手続面でのサポートも行っております。

財産分与による不動産の登記

不動産が財産分与の対象となっている場合で、所有者の名義が変わる場合(婚姻中、共有だったが財産分与でどちらか一方の名義とする場合も含む。)には、その不動産につき登記をすることを要します。また、住宅ローンを未だ支払中で、離婚後は債務者が変わるというような場合には、抵当権等の担保権につき変更登記が必要になる場合もあります。(離婚後、住宅ローンの債務者が変わる、夫婦の一方が連帯保証人から外れるというような場合には、借入先金融機関との事前打合せが必要となります。)

また、離婚届提出前にはマイホームを分与すると決めていた場合でも、それが単に口約束だけであるという場合には、いざ登記をしようと思っても登記手続に協力してもらえないという場合もありますから、正式な離婚成立前に登記必要書類の引渡しのタイミングなどを決めておくことも大切です。

いずれにしろ、単に金銭を分与する場合とは異なり、不動産を財産分与の対象とする場合には関係各所との調整が必要となりますから、事前にご相談ください。

離婚・家庭問題に関する司法書士の業務権限について

家事事件に関する調停につき、司法書士には代理権はありません。ゆえに、期日にはお客様本人にご出席いただくことになります。弊所としては、必要となる申立書類及び附属書類の作成によりサポートすることになります。もちろん、しっかりとした書類の作成にはお客様の事情や状況を理解することが必要になりますから、ご相談やアドバイスは行いますし、期日に家庭裁判所への同行もしております。(ただし、この場合でも司法書士は調停室内に入ることができません。)

このように、司法書士に依頼した場合には、弁護士に依頼した場合に比べてお客様本人に行っていただく手続きは多くなってしまいます。しかし、調停の場面では基本的に、お客様本人が相手方と直接交渉するのではなく、調停委員を通じて間接的な交渉となりますし、そもそも弁護士が代理人となっていても、調停には本人も出席するのが原則ですから、拘束される時間の面からみても、大きな違いはないと言えます。

司法書士に依頼した場合のメリットは費用面にあります。この場合の報酬は、裁判所提出書類作成としてのものになりますから、弁護士に代理を依頼する場合に比べて費用は一般的に安く済むことが多くなるでしょう(例えば、離婚調停代理の弁護士報酬は、着手金及び報奨金合計で40万円~80万円程度が相場となっているようです)。

これらの点を踏まえて、「自分でできることはやろう。」という方であれば、弁護士に依頼せずとも調停手続を行うことは可能です。その場合には、弊所としても、最大限のサポートでお客様を支えます。

司法書士報酬及び費用

離婚・家庭問題業務の、司法書士報酬及び費用のご案内です。
この他に別途、郵送費や交通費といった実費が必要となります。
記載のないものについても、ご相談及びお見積は無料ですからお気軽にお問合わせください。

離婚・家庭問題
業務の種類司法書士報酬(税別)費用(登録免許税等)
離婚協議書(公正証書)の作成

98,000円

・公証人手数料

・登記事項証明書等

離婚調停申立書の作成60,000円

・収入印紙

・予納郵券

親権者変更調停申立書の作成60,000円

・収入印紙

・予納郵券

養育費増額・減額請求調停申立書の作成

50,000円

・収入印紙

・予納郵券

財産分与による不動産の登記

必要となる不動産登記の報酬規定によります。

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