相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
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(旧 村田洋介司法書士事務所)
〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号
東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に全国対応しております。
10路線対応徒歩圏内 大手町駅7分、神田駅5分、小川町駅・新御茶ノ水駅・淡路町駅6分
03-5244-5404
営業時間 | 9:00~19:00 |
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電話相談、来所相談は無料です
弊所では、ここでご案内する業務についても、積極的に取組んでおります。更に、記載のない分野の業務についても随時、ご相談をお受けしております。なぜなら、お話しをお伺いする前に、お客様において事前にどの士業が専門家にあたるのかを詳細に検討しなければいけないというのでは、いくら「お気軽にご相談ください」と言ったところでお気軽にご相談いただける訳がないからです。
仮に専門外のご相談であったとしても、お客様のご要望に応じて、信頼できる専門家を無料でご紹介しますので安心です。どうぞお気軽にご相談ください。
電話相談及び来所相談は無料です!
ご相談に関する報酬についてはこちら
その他の業務 目次
公正証書は、公証人が公証人法や民法などの法律に従って作成する公文書で、高い証明力を持ちます。例えば、金銭の貸借や養育費の支払いなど金銭の支払いを内容とする契約につき、執行認諾文言(不履行があったときは強制執行されても異議を唱えない旨の文言)付きの公正証書による契約書を作成しておくことで、債務者が支払いをしないときに裁判を経て判決を得ることなく強制執行ができます。
遺言書や任意後見契約書ばかりでなく、公正証書による金銭消費貸借契約書や賃貸借契約書など、弊所では公正証書作成業務を承っております。
【公正証書作成業務内容】
・公正証書原案作成
・公証人との打合せ(公証人の出張を要する場合の打合せなども含んでいます。)
・公正証書の作成代理
・証人の用意(お客様の身近に適当な方がいない場合にご用意致します。)
司法書士の業務の1つに裁判所提出書類作成業務があり、司法書士法第3条には次のように規定されています。
司法書士法第3条(抜粋)
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続を言う。第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5.前各号の事務について相談に応ずること。
つまり、司法書士は簡易裁判所や地方裁判所、家庭裁判所に提出する各種書類の作成及び相談を業務としているということです。
地方裁判所に提出する書類の例として、次のものがあります。
① 訴状・答弁書・準備書面等の訴訟関係書類
② 個人再生手続申立書・破産手続申立書
③ 支払督促申立書
④ 少額訴訟手続書類
家庭裁判所に提出する書類の例として、次のものがあります。
① 後見等開始申立書
② 遺言検認申立書の作成
③ 相続放棄申述書
④ 失踪宣告の申立書
⑤ 不在者財産管理人選任の申立書
上記は一例であり、この他の裁判所提出書類作成及びこれに関する相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
供託は法律手続きの1つで、金銭や有価証券、不動産等の財産を供託所(法務局内に在ります。)に提出してその管理に委ね、最終的にはそれを相手方に受領させることにより一定の目的を達成する制度です。
例えば、賃貸住宅に居住しているAが、ある日家主であるBから家賃の値上げを要求されたけれど、これに納得できないAが今までと同額の家賃をBのところへ持参したとします。しかし、Bは値上げ後の金額でないと受取れないと言って受領しない場合、Aがこのまま放置しておくと賃料不払いとなってしまいますから、Aが賃貸借契約の解除や建物明渡請求をされてしまう恐れが出てきます。このような場合に、Aが今までと同額の家賃を供託することで家賃を支払ったという法律効果を得られます。
家賃の値上げが認められるか否かの問題については、周囲の相場と比べて相当か否かなどを基準に賃料増額請求として争うことになりますが、少なくとも現在の賃料不払いの問題は発生しないことになりますから、これを理由とする賃貸借契約の解除や建物明渡請求を受けることはなくなるということです。
この場合の供託を弁済供託と言い、実務上最も多く利用される供託です。供託は大別すると、以下の5種類があります。
①弁済供託
債務者が、債権者側の一定事由によって、弁済したくても弁済できない場合に、債務の目的
物を供託することにより債務を免れる制度です。
②保証供託
将来、特定または不特定の者が被るかもしれない損害を担保するために、予めなす供託で
す。
③執行供託
強制執行や保全執行の手続において、執行債権者間への公平な配当の確保と第三債務者の利
益確保とを図るための供託です。
④没取供託
特殊な政策目的から、供託者と被供託者の間に法律関係が存在しないのに供託者に供託さ
せ、一定の条件のもとで被供託者が供託物を没取する供託です。
⑤保管供託
銀行や保険会社等が業績の悪化により資産状態の不良となった場合に、その財産の散逸を防
止し、関係者に生じる損害の拡大を防止するためにするもので、供託物そのものの保管を目
的とする供託です。
司法書士は供託手続の専門家であり、弊所でもお客様の代理人として供託業務を取扱っております。
上記各種業務の、司法書士報酬及び費用のご案内です。
この他に別途、郵送費や交通費といった実費が必要となります。
記載のないものについても、ご相談及びお見積は無料ですからお気軽にお問合わせください。
司法書士報酬(税別) | 費用 |
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50,000円~ | ・公証人手数料 ・登記事項証明書等(内容に応じて) |
※他の項目において記載していない内容の公正証書作成業務に関しての規定となります。その性質上、司法書士報酬及び費用につき、一律の金額を算出することができませんが、ご相談のうえで事前にお見積致します。
司法書士報酬(税別) | 費用 |
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30,000円~ | ・収入印紙 ・予納郵券 |
※他の項目において記載していない内容の裁判所提出書類作成業務に関しての規定となります。その性質上、司法書士報酬及び費用につき、一律の金額を算出することができませんが、ご相談のうえで事前にお見積致します。
司法書士報酬(税別) | 費用 |
---|---|
30,000円~ | ・登記事項証明書等 |
※他の項目において記載していない内容の供託業務に関しての規定となります。その性質上、司法書士報酬及び費用につき、一律の金額を算出することができませんが、ご相談のうえで事前にお見積致します。
ここでは、上記の業務に関してのよくあるご質問にお答えしております。
公証人の職務は、原則として公証役場として開設した事務所で行うことになっていますが、例外として、病院や嘱託人の自宅で遺言公正証書を作成するときや、職務内容が事務所以外で行われる貸金庫の開披、土地や建物の形状などについての事実実験公正証書を作成する場合には公証役場以外で職務を行います。
更に公証人は、自己が所属する法務局・地方法務局の管轄外で職務を行うことはできないことになっています。
しかし、これはあくまで公証人が管轄外で職務を行えないということであって、嘱託人の側にはこのような制限はありませんから、住所地等にかかわらず、公証人に職務を依頼することができます。
ただし、会社等法人設立のための定款認証については、設立する会社・法人の本店所在地を管轄する法務局・地方法務局の公証人に認証を依頼することになります。
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