相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
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司法書士行政書士MY法務事務所

しほうしょしぎょうせいしょし マイほうむじむしょ
(旧 村田洋介司法書士事務所)

〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号


東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に全国対応しております。
10路線対応徒歩圏内 大手町駅7分、神田駅5分、小川町駅・新御茶ノ水駅・淡路町駅6分

03-5244-5404

営業時間

9:00~19:00
時間外、夜間相談歓迎。
土日祝も対応可。
(事前にご予約下さい。)

電話相談、来所相談は無料です

遺産承継業務(遺産整理業務)について 

遺産承継業務(遺産整理業務とも呼ばれます。)とは、相続人の方からのご依頼により、司法書士が「任意財産管理人」として相続財産の承継に必要な手続(相続財産の管理・処分・名義変更など)を代理・代行する業務です。

遺産承継業務の主な業務内容としては、次のものが挙げられます。

1.戸籍(原戸籍、除籍)の収集による相続人の確定
2.相続財産の調査及び確定
3.遺産分割協議書等の書類作成、各相続人へ連絡及び調整
4.不動産の名義変更(相続登記)
5.銀行預金、出資金等の解約、名義変更
6.株式、投資信託などの名義変更・売却代理
7.生命保険金・給付金の請求
8.相続財産中の不動産の売却・換価

従来から司法書士が行ってきた相続登記や遺産分割協議書の作成だけでなく、これら一式の相続手続をまとめて弊所司法書士が受託し、円滑円満な遺産承継手続を実現する、という点が特徴です。

何をすれば良いのか分からない、時間がなくて相続手続が進められない、という方が面倒な手続を丸ごと司法書士にお任せいただけるサービスです。

弊所の遺産承継業務を利用するメリット

司法書士は財産管理の専門家。だから任せて安心。

貴重な相続財産の管理や処分を行うには、その分野の専門知識があることはもちろん、高度な倫理観、意識が求められるべきでしょう。この点、司法書士には法令上認められた権限と、その対となる義務及び罰則も定められているため、厳しい法の監視が及んでいますし、更に一定の倫理研修を受けることが義務付けられていることから貴重な財産の管理を任せるに適した職種と言えます。

司法書士が遺産承継業務をはじめとする財産管理業務を行うことができる法的根拠は、次に挙げる条文です。

(司法書士法施行規則第31条1項1号)
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人、その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う者を代理し、若しくは補助する業務

このように、法令で明確に財産管理業務権限が規定されているのは、司法書士の他には弁護士のみですから、安心して大切な財産をお任せいただけます。

更に弊所は「司法書士業務賠償保険」(司法書士が業務を行うにあたり万一損害賠償責任を負うこととなったときに保険金が支払われます。)に加入しております。保険適用となる事態にならないように丁寧に業務を行うことは当然として、ここでお伝えしたいのは、司法書士が行う財産管理業務は法令の根拠が明確であることから、業務賠償保険の適用範囲に含まれているということです。そのため、万一の場合でも保険による損害賠償を受けることが可能です。昨今、司法書士及び弁護士以外の士業の方などが財産管理業務を行っているケースがありますが、同様に保険による補償が受けられるのか、依頼をする前に確認することをおすすめします。

司法書士による財産管理業務権限の詳細についてはこちら

時間的にも精神的にも、負担が軽減されます。

相続が発生すると、相続人(ご遺族)がしなければならない事務手続は多岐に渡ります。既に冒頭で述べました遺産の承継に関する事務はもちろん、その他にも死亡届など役所への届出、通夜及び葬儀の実施、初七日や四十九日などの法事もありますし、故人の配偶者の生活を今後どうするかなど考えなければいけないことも多くあります。

また、役所に行って戸籍を収集しようと思っても、平日の昼間にそうそう動けないということもあるでしょうし、少し空いた時間に金融機関や証券会社に相続手続をしに行こうと思っても、勤務先からは距離があって行きづらいということもあるでしょう。

相続手続は通常、人生の内、そう何度も体験するものではありませんから、不慣れで当たり前なのであり、そんな不慣れな手続を日頃の仕事や家事育児をこなしながら処理するというのは、大変な労力と時間を消費します。

更には、相続手続の中には、相続人全員の同意及び押印を要したり、関係書類を収集しなければいけない、というような場合もあるため、遠方に住んでいる相続人とも連絡を取って協力を得なければならない場合も生じます。まして、普段からあまり親交が無く、仲が良くない相続人がいる場合には、精神的な負担も相当なものとなります。

弊所に遺産承継業務をご依頼いただいた場合には、手続の窓口が弊所となるため、普段あまり親交のない相続人がいる場合でも、基本的には弊所を通してご連絡する形となりますし、遺産分割等の場面でも、ご依頼により立会い、第三者かつ、専門家としての立場からお話しさせていただくことで、無用なトラブルを避けることにもつながりますから、相続人(ご遺族)の方の時間的・精神的負担を軽減できるという訳です。

コストパフォーマンス面で優位性があります。

費用の面から見たときに、例えば信託銀行など大手の金融機関が行っている遺産整理業務は、そのブランド力、あるいは信用力を考慮してか、一般的な費用は各金融機関のホームページによると、最低額で約100万円~150万円と書いてあります。

例えば預金など、金融機関にて保管している財産の相続手続については、その銀行内でスムーズに進められるように確立されているのでしょうし、不便も少ないでしょう。また、居住用不動産の他にも収益物件を数多く有しているなど、かなり多額の財産を有していて、常日頃から資産設計なども含めて相談している、というのであれば、信託銀行等の金融機関にご依頼されるのも良いかと思います。

しかし、信託銀行等に依頼した場合であっても、いくつかの具体的な業務に関しては、結局、信託銀行等の金融機関が指定する各分野の専門家に依頼することになります。例えば、裁判所に申立てを要する場合は弁護士または司法書士、税務申告は税理士、そして登記は司法書士に、といった具合です。そして各専門家に支払う報酬は、信託銀行等に支払う金額とは別途に必要になります。

そうすると、金融機関に遺産整理業務を依頼した場合には、少なく見積もっても、「100万円+各専門家の報酬」が必要であり、相続財産が多い場合には更に割増料金が発生することから、かなりの富裕者層向けサービスだと言えるでしょう。

弊所の遺産承継業務をご依頼いただいた場合の司法書士報酬は、相続財産の内容や価格にもよりますが、最低額25万円(税別)から承っております相続財産の額により、報酬額が25万円を超える場合であっても、信託銀行等と比べるとやはり低額となるケースが大多数です。

更に、必要がある場合にはご依頼に応じて、紹介料無料(専門家の報酬は必要となります。)で、各分野の専門家を紹介致します。例えば、相続税の申告が必要となる場合は、信頼できる税理士を紹介致しますので、その点でもご安心いただけると思います。

上記のメリット1~3をご覧いただければ、煩雑な手続をリーズナブルな価格で提供する弊所の遺産承継業務が、非常にコストパフォーマンスに優れたサービスであり、多くのお客様にご好評をいただいていることもご納得いただけると思います。今後とも、多くの方にご利用いただきたいと考えておりますので、是非お気軽にお問合せください。

ご依頼の際の注意点

ここまでにご説明したとおり、司法書士は法令により任意代理人として財産管理業務を行うことができるとされておりますが、銀行や証券会社等が代理人による手続に、頑として応じないというケースがあります。やむを得ない場合には、相続人の方に銀行等の窓口に足を運んでいただき、そこに司法書士が同行するなど、スムーズにお手続きが進むようにサポート致します。

また、司法書士の業務範囲の制限上、訴額140万円を超える紛争がある事案については、紛争の代理人となることはできません。そのため、受任後に法的紛争が生じることを避けられないというような場合には、やむを得ず業務を中断する場合がございます。なお、法的紛争が生じる可能性がある、あるいは生じた、という場合には、ご希望により信頼できる弁護士を紹介致します。

遺産承継業務の司法書士報酬及び費用

相続サポート業務の、司法書士報酬及び費用のご案内です。
この他に別途、郵送費や交通費といった実費が必要となります。
ご相談及びお見積は無料ですから、どうぞお気軽にお問合わせください。

承継対象財産の価額司法書士報酬(税別)費用
500万円以下25万円

・戸籍謄本、住民票等

・登録免許税

(不動産がある場合)

・税理士報酬及び実費

(相続税の申告が必要となる場合)

500万円超5000万円以下価額の1.2%+19万円
5000万円超1億円以下価額の1.0%+29万円
1億円超3億円以下価額の0.7%+59万円
3億円超価額の0.4%+149万円

※承継対象財産の価額については、相続開始時点の相続税評価額(不動産については固定資産税評価額)を基準とし、負債等控除前のプラスの財産の総額とします。
※承継人の数、承継対象財産の種類、預貯金等の口座数、不動産換価の有無、遠方出張の有無などの事情により、作業量や作業時間が大きく異なるため、上記金額の範囲内で事前にお見積致します。

遺産承継業務(遺産整理業務)Q&A

ここでは、遺産承継業務(遺産整理業務)に関してのよくあるご質問にお答えしております。

遺産承継業務を依頼したいんだけど、相続人の内に遠方に住んでいたり、しばらく連絡していない人がいても相談できますか?

遠方居住の方については電話または郵送を利用する、疎遠になっている方とは相続手続にご協力いただけるようにお願いするなど、様々な手段を講じて円満な相続手続をサポートしますからご安心ください。

相続人の内に遠方居住の方や、ご相談者様と疎遠になっている方がいるケースは、少なからずあります。それぞれの事情によりもちろん例外はありますが、基本的には相続が開始したことや手続に関しては相続人全員に連絡をするべきと言えます。

遠方に居住されている方がいる場合でも、電話や郵送(本人限定受取郵便など)を使用して、なるべく負担が少ない方法での手続を進めていきます。

疎遠になっている場合や、今までの経緯から確執がある場合には、心情的に連絡したくないというお気持ちはわかりますが、相続手続の内には相続人全員の協力が必要となる場面もありますから、円満な相続手続のためには相続人間で互いに誠実な態度で接することが大切です。

弊所では法務面からだけではなく、上記のような場合に、どのように連絡をとっていくべきか、どのような形で伝えていくべきか、といった具体的な部分についてもサポートしておりますので、ご質問のような場合でもご遠慮なくご相談ください。

手続が完了するまで時間はどれくらいかかりますか?

3週間から2か月程度で完了する場合が多くなっております。

遺産の種類や数、ご依頼の内容によっても異なりますので、ケースバイケースにはなりますが、多くの場合が3週間から2か月程度で手続が完了しております。

手続の進捗状況については、お客様のご希望に合わせて随時ご報告しますので、ご依頼後も安心していただけると思います。

手続の報酬と費用はいつ精算になりますか?着手金が必要ですか?

手続完了時にご精算となります。着手金は不要です。

弊所司法書士報酬及び費用については、手続完了時にいただきます。相続財産の内からご精算いただくことになりますから、持出しの必要は原則としてありません。

とりあえず相続人のどなたかが一旦費用を入金しなければ…、といった面倒なことにはなりません。

遺産の内に不動産があるので、売却して代金を相続人間で分けたいのですが…。

ご依頼いただければ、売却代理も含めての遺産承継業務を行います。是非、ご相談ください。

遺産承継業務の一環として、売却代理も含めてご依頼いただくのが、お客様にとって手間がかからないことになります。遠方の不動産であっても出張や郵送、電話などの方法を駆使して手続を進めますので対応可能です。また、気になる進捗状況もお客様のご希望に合わせて随時お知らせしますのでご安心いただけます。

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新着情報

2020年4月28日

ブログを更新しました。

2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

ブログを更新しました。

遺産承継(遺産整理)業務で相続手続をまとめてお任せ。

遺産分割協議書の作成や相続登記だけでなく、預貯金や株式、証券等の名義変更、不動産の売却など、必要な手続きをまとめて司法書士にお任せいただけます。

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「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

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