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司法書士による財産管理業務権限の法的根拠

司法書士は、家庭裁判所により選任される相続財産管理人や不在者財産管理人、遺言により指定された遺言執行者、当事者からの依頼による財産の管理、処分を行うことができます。

それが具体的業務として現れているのが、預貯金や株式の名義変更等を含む遺産承継業務、不動産の売却代理業務、任意後見契約業務、財産管理委任契約業務、死後事務委任契約業務等の業務なのです。

この根拠となる法令は、司法書士法第29条及び司法書士施行規則第31条であり、以下、順にご案内致します。まずは司法書士法第29条をご覧ください。

司法書士法第29条(業務の範囲)

司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
二 簡裁訴訟代理等関係業務
2 簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第3条第2項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法書士会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。

司法書士法第29条は、「司法書士法第5章 司法書士法人」のうちに存在するため、これのみを見ると、その書きぶりは司法書士法人のみを対象としているように見えますが、そもそも司法書士法人といえども、実際に職務を行うのは生身の人間(自然人)である司法書士であることから、当然に司法書士個人のそれぞれが、ここに規定されている業務は行えるということです。

次に、上記第29条1項1号の「法務省令で定める業務」ですが、この法務省令というのは、次に挙げる司法書士法施行規則第31条を指します。

司法書士法施行規則第31条(司法書士法人の業務の範囲)

法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第33条の2台1項に規定する特定業務
五 法第33条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

ご覧いただければおわかりかと思いますが、司法書士法施行規則第31条第1号に、「当事者その他の関係人の依頼により他人の財産の管理若しくは処分を行う業務」が業務範囲として明示されています。この「他人の財産の管理若しくは処分」に、預貯金の解約手続、株式や投資信託の名義変更手続、生命保険金の請求や不動産の任意売却などが含まれているということなのです。

このような規定は、弁護士法及び弁護士法人の業務及び会計帳簿に関する規則(法務省令)にも定められておりますが、その他の法律には存在しません。したがって、業として財産管理を行うことが、法令上明文で認められているのは、司法書士及び弁護士のみである、ということがおわかりいただけると思います。

なお、弁護士法72条により、司法書士が行える財産管理業務は紛争性がないものに限られます。したがって、司法書士に遺産承継業務などの財産管理業務をご依頼いただいた後、法的紛争を避けられない状況となった場合には、業務を継続できなくなることもあります。

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