相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
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司法書士行政書士MY法務事務所

しほうしょしぎょうせいしょし マイほうむじむしょ
(旧 村田洋介司法書士事務所)

〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号


東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に全国対応しております。
10路線対応徒歩圏内 大手町駅7分、神田駅5分、小川町駅・新御茶ノ水駅・淡路町駅6分

03-5244-5404

営業時間

9:00~19:00
時間外、夜間相談歓迎。
土日祝も対応可。
(事前にご予約下さい。)

電話相談、来所相談は無料です

過払金返還請求、債務整理等

・収入が減って毎月の返済が苦しい。
・長期間返済しているのに、利息が高くて元本が減らない。
・住宅ローンの支払いで手一杯で、他社への返済が滞ってしまう。

このような借金問題は、親しい友人や家族相手にも相談し辛いと考える方が多いせいか、1人で悩んでしまうことになりがちです。しかし、悩んでいるだけでは借金問題は解決しません悩みを抱えながら日々を過ごし、借金の返済を続けるのは出口の無いトンネルを歩いているようなもの。出口が見つかれば日々の生活にも張りが出てくるのではないでしょうか。

借金問題の解決方法も1つではありませんし、保証人の有無や住宅ローンの有無などにより採るべき手段もそれぞれですから、お話しをじっくりお伺いしたうえで、ご希望に沿える解決方法をご提案します

ご相談いただく際には、取引についての契約書・請求書・明細書・カード等をご用意いただくとよりスムーズに手続が進みますが、これらのご用意が難しい場合でも対応可能ですのでご安心ください。

電話相談及び来所相談は無料です! 1人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。

過払金返還請求について

過払金返還請求とは、利息制限法で定められた上限金利を超える利息を支払っていた場合に、払い過ぎた利息の返還を請求するものです。

利息制限法により定められた法定金利は、次のとおりです。
・借入元本10万円未満の場合…年20%
・借入元本10万円以上100万円未満の場合…年18%
・借入元本100万円以上の場合…年15%

つまり、これを超えて支払った利息は払い過ぎているということになります。

ご依頼いただいた場合、貸金業者に対し取引履歴の開示請求をし、これを基に法定利率による引き直し計算をすることとなりますが、その際に払い過ぎている利息は元金の返済に充てたものとして計算しますので、過払金が多い場合には既に元本含め完済しているどころか、貸金業者に対し、返金を請求できる状況となっている場合があります。この場合に交渉や裁判を通じて、貸金業者に対し、過払金の返還を請求するのが過払金返還請求というものです。

仮に元本完済に至らない場合でも、法定利率により引き直し計算をすることで借入金の額が大幅に減ることもありますので、まずは法定利率による引き直し計算をして現在の借入状況を正確に把握することが大切だと言えます。

また、信販会社やクレジット会社についても、キャッシング枠につき金利が利息制限法の上限を超えている場合があり、この場合にも超過利率部分について法定利率による引き直し計算をするため、過払金が発生することもありますので併せてご相談ください。

過払金返還請求スケジュール
(個々の事案により順序や内容は異なる場合があります。)

ご相談

いつからどれ位の金額を借り入れたのか、月々の返済額はいくらなのか、借入のある貸金業者はどのくらいあるのか、などのお話しをお伺いします。

また、ご不安な点や、不明な点などございましたらご質問ください。

取引についての契約書・請求書・明細書・カード等をご用意いただけますとよりスムーズに手続が進みますが、これらのご用意が難しい場合でも対応可能ですのでご安心ください。

受任通知送付及び取引履歴開示請求

ご依頼いただいた場合には、早速に弊所司法書士が代理人となった旨の受任通知を送付し、取引履歴の開示請求を行います。

この受任通知の送付により執拗な取立てが止むこととなり、以降は弊所司法書士が代理人として交渉及び裁判に臨むこととなります。

引き直し計算

取引履歴の開示があり次第、法定利率による引き直し計算を行います。これにより、お客様の現在の借入額、または過払金の額が判明します。

過払金が生じている場合には、返還請求をすることになりますが、そうでない場合には借入元本の残額や、お客様の資力及び状況に応じて今後の債務整理方針を検討することになります。

なお、ここでは過払金が生じているという前提でご説明します。

貸金業者との交渉、訴訟提起

生じている過払金につき、貸金業者に対し返還を求めます。

貸金業者の対応によりますが、合意に至った場合には返還額や返還時期を定めた合意書を取り交わします。

合意に至らない、あるいは貸金業者の対応が芳しくない場合には、なるべく早い時期に訴訟を提起します。

裁判手続~訴訟終了

事案により異なりますが、判決が出る場合にはそれにより、判決までに裁判外で合意が成立した場合には訴訟を取下げることにより訴訟が終了します。

可能な限り、お客様に有利な形での決着を目指します。

過払金の返還

判決または合意に基づく形で過払金が返還され、手続完了となります。

任意整理について

任意整理とは、司法書士がお客様に代わって債権者と交渉に臨み、現在よりも有利な条件での返済方法・返済額についての合意を成立させる手続です。

例えば、「現在の返済方法や返済額での返済が困難なので、親族にまとまった金額を立て替えてもらうから支払総額を減額してほしい。」とか「今後の将来利息はカットしてほしい。」などと交渉することになります。また、引き直し計算の結果、完済に至らなかった場合に、残存元本の額につき確認するとともに、「残存元本については将来利息はカットする。」という内容で合意する場合もあります。

いずれにしろ、任意整理は裁判所は関与せず債権者との間で任意に合意する手続であり、債権者としては拒否することもできる訳ですから、債務減額の効果には限界がありますが、その反面、数社の貸金業者のうち任意の1社だけと合意することもできますし、効果の程は使い方・交渉次第だと言えるでしょう。

それだけに弊所にご依頼いただいた場合には、司法書士がお客様に有利な結果が得られるように最大限の努力を致します。

個人民事再生について

個人再生には裁判所が関与し、定められた手続を踏まねばならないことから、任意整理に比べると時間もかかりますが、状況によっては大きな効果を期待できるものとなります。

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等個人再生」があり、その概要は次のとおりとなっています。

1.小規模個人再生

本来個人事業者の再生を想定されたものですが、給与所得者であっても使うことができることから、一般的には個人再生手続を採る場合、この小規模個人再生によることが多くなっています。

債務の減額については、裁判所に提出した再生計画案が認可されると最大5分の1(債務が3000万円超の場合は10分の1)にまで減額され、減額後の債務については、その後通常3年間(特別の事情があるときは5年間)の分割払いとすることになります。

利用の要件
  • 債務者が個人であること。
  • 債務者が継続的に、または反復して収入を得る見込みがあること。
  • 負債総額が5,000万円を超えないこと。
  • 再生手続開始原因があること。
    支払不能または支払不能となるおそれがあるとか、事業に必要不可欠な財産を処分しなければ返済できないような状態にあることを言います。
  • 再生手続申立棄却事由がないこと。
    予納金の納付がない・収入不足である・再生計画認可の見込みがない・計画倒産など不法な申立である・破産等の別の手続の方が債務者の利益にかなうと判断されるなどの事由は、再生手続申立棄却事由となります。

小規模個人再生の一般的な手続の流れは次のとおりです。

ⅰ 受任通知送付及び債権調査
ⅱ 必要書類の準備及び個人再生申立書の作成
ⅲ 個人再生申立
ⅳ 家計収支表の作成及び一定額の積立
ⅴ 再生計画案提出
ⅵ 再生計画認可決定
ⅶ ⅵで認可された計画に沿っての返済開始

処理期間については個人民事再生の場合、事前の準備に加え裁判所の関与を経ることから、ご依頼から認可決定を得るまでには、8か月から10か月程度をみていただくとよいかと思います。

2.給与所得者再生

給与所得者等の、変動幅が小さい安定した収入を受けている方を対象とする個人再生手続です。

債務の減額については、裁判所に提出した再生計画案が認可されると最大で可処分所得の2年分にまで減額され、減額後の債務については、その後通常3年間(特別の事情があるときは5年間)の分割払いとすることになります。

利用の要件
  • 小規模個人再生の利用要件を全て満たしていること。
  • 給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること。
  • 定期的な収入の額の変動の幅が小さいこと。

小規模個人再生と給与所得者等再生の主な違いとして次のようなものがあります。

・再生計画案について裁判所の認可を得るにあたり、小規模個人再生には「債権者から不同意
 がでない」という要件があるが、給与所得者等再生にはこのような要件はない。
・小規模個人再生の場合、最大で債務が5分の1にまで減額されるが、給与所得者等再生の場
 合の減額後の返済金額は最低でも可処分所得の2年分の金額となる。

こうして比べてみると、小規模個人再生の方が債務の減額幅が大きく魅力的だけど、債権者の不同意が要件となる点がネックになってしまう、と思われるかもしれません。

しかし、再生計画案に不同意を述べる債権者は多くないため、実務上は債権者からの不同意がでる可能性が高い事案でなければ小規模個人再生を選択することが多くなっています。

自己破産について

自己破産は裁判所に破産の申立てをなし、裁判所による審査のうえで免責許可決定がなされると債務の支払いが免責されるという制度です。

自己破産できるのは「支払不能」となった場合ですが、どのような状態が支払不能にあたるのかは、負債額、収入、資産等を考慮のうえ判断することになります。この点については明確な基準は無く、最終的には裁判所の判断によることとなりますが、大まかな基準としては次のようなものが考えられます。

  • 換金すれば債務を完済できるような財産がある場合には、支払不能ではない。
  • 失業し無職であるとか、病気で働けずに収入が少ないという場合には、債務額の多少に関わらず支払不能となることがある。
  • 資産と言えるほどのものがない場合には、収入と債務額から判断する。給与所得者の場合には毎月の手取収入及び賞与から住居費を控除した残額の3分の1を返済額に充てた場合に、3年間(36回)で完済可能か否かにより、自営業者の場合には年間所得を12で除した額から住居費を控除し、あとは同様の基準による。
  • 総債務額が手取年収の1.5倍以上となるときは支払不能となる。

また、自己破産の手続には、「管財(事件)」と「同時廃止(事件)」の2種類があります。

1.管財(事件)

申立人に債権者に配当するべき財産がある場合に、選任された破産管財人が債務や財産につき調査し、換価可能な財産を処分した後、債権者に対して分配する手続です。

2.同時廃止(事件)

申立人に配当するべき財産がない場合に、破産手続開始決定と同時に手続を廃止する手続です。前記の管財事件となる場合とは異なり、債権者に分配するほどの財産がないため、破産管財人の選任もせずに免責許可の手続に移行します。

実務上、個人の破産手続ではほとんどの場合において、この同時廃止となりますので、次に同時廃止事件の手続の流れをご説明します。

ⅰ 受任通知送付及び債権調査
ⅱ 必要書類の準備及び破産申立書の作成
ⅲ 破産申立
ⅳ 審問期日…申立人が出頭して支払不能か否かの審査がされます。
ⅴ 破産手続開始決定及び同時廃止決定
ⅵ 免責審尋期日…申立人が出頭しての審尋がなされます。
ⅶ 免責許可決定
ⅷ 官報による公告
ⅸ ⅷの公告掲載開始の翌日から2週間経過で免責決定が確定し手続完了。

処理期間については、事前の準備から免責決定が確定するまでで半年から8か月程度をみていただくとよいかと思います。

消滅時効について

債権者が貸金の返還を求める権利には消滅時効というものがあり、一定の要件を満たす場合には債務者が消滅時効援用の主張をすることで債権者の貸金返還請求権を消滅させることができ、この場合には借金を返済しなくてもよくなります。要件を満たしている場合には、最も効果的、かつ早期に解決可能な方法と言えるでしょう。

具体的には、貸金業者からの借金については最終の返済日または返済期日から5年経過していれば、消滅時効を援用することになります。

口頭で伝えたとしても消滅時効援用の効果は生じるのですが、後に言った言わないというような水掛け論を防ぐため、また、裁判となったときに証拠として使えるように内容証明郵便をもって通知します。

気をつけなければいけないのは、本当に時効が完成しているのかを確認しておかなければいけないということです。長期間支払っていないと思っていたが、実は3年前に一部だけ支払っていたというような場合や、消滅時効期間進行中に判決を取られていたというような場合には、時効の中断が生じているため、未だ消滅時効は完成していません。また、一旦消滅時効が完成しても、その後に債務の承認(例:一部の弁済)があると時効援用権の喪失と見られて消滅時効を援用できなくなるとする判例もあります。

貸金業者の中にはこれを利用して、消滅時効が完成していることを知りながらとりあえず請求して、一部だけでも支払わせて援用権の喪失を狙う者もいます。

とはいえ、下級審の判決のうちには、債務者が時効の利益を享受できることを知らずに一部の弁済をしても債務の承認とはならないとするものや、貸金業者が消滅時効の完成を知りながら債務者による消滅時効の援用を阻止するために一部弁済を求めた事例につき、貸金業者の「支払ってもらえるだろう」という信頼を保護するに値しないとするものもあるため、諦める前にご相談いただくのが良いでしょう。

司法書士報酬及び費用

過払金返還請求、債務整理の司法書士報酬及び費用のご案内です。
この他に別途、郵送費や交通費といった実費が必要となります。
記載のないものについても、ご相談及びお見積は無料ですからお気軽にお問合わせください。

過払金返還請求(提訴前に解決した場合)
司法書士報酬(税別)費用
返還額の18%

なし

※司法書士報酬については過払金返還の後に精算となりますので、ご依頼時にご用意いただく必要はございません。

過払金返還請求(提訴後に解決した場合)
司法書士報酬(税別)費用
返還額の20%

・収入印紙

・予納郵券

・登記事項証明書

※司法書士報酬については過払金返還の後に精算となりますので、ご依頼時にご用意いただく必要はございません。
※収入印紙については、訴額が基準となりますので、詳細は下記リンク先をご覧ください。
※予納郵券については、管轄裁判所により異なりますが、約6,000円程度(債権者1社の場合)となります。

収入印紙額一覧表はこちら

過払金返還請求(本人訴訟支援の場合)
司法書士報酬(税別)費用
返還額の18%

・収入印紙

・予納郵券

・登記事項証明書

※司法書士報酬については過払金返還の後に精算となりますので、ご依頼時にご用意いただく必要はございません。
※収入印紙については、訴額が基準となりますので、詳細は下記リンク先をご覧ください。
※予納郵券については、管轄裁判所により異なりますが、約6,000円程度(債権者1社の場合)となります。

収入印紙額一覧表はこちら

個人民事再生(住宅ローンなし)
司法書士報酬(税別)費用
250,000円

・収入印紙

・予納郵券

・官報公告費

・再生委員報酬

※収入印紙及び予納郵券については、管轄裁判所により異なりますが、合計で約12,000円程度となります。
※官報公告費については、管轄裁判所により異なりますが、約12,000円程度となります。
※再生委員報酬については、管轄裁判所によりことなりますが、約150,000円程度となります。

個人民事再生(住宅ローンあり)
司法書士報酬(税別)費用
300,000円

・収入印紙

・予納郵券

・官報公告費

・再生委員報酬

※収入印紙及び予納郵券については、管轄裁判所により異なりますが、合計で約12,000円程度となります。
※官報公告費については、管轄裁判所により異なりますが、約12,000円程度となります。
※再生委員報酬については、管轄裁判所によりことなりますが、約150,000円程度となります。

自己破産
司法書士報酬(税別)費用
230,000円

・収入印紙

・予納郵券

・官報公告費

※収入印紙及び予納郵券については、管轄裁判所により異なりますが、合計で約6,000円程度となります。
※官報公告費については、管轄裁判所により異なりますが、約11,000円程度となります。

任意整理
司法書士報酬(税別)費用

1社につき30,000円、

1社増えるごとに+27,000円

なし

収入印紙額一覧表(訴額0円~3,000,000円)
訴額印紙代訴額印紙代
~100,000円1,000円~1,200,000円11,000円
~200,000円2,000円~1,400,000円12,000円
~300,000円3,000円~1,600,000円13,000円
~400,000円4,000円~1,800,000円14,000円
~500,000円5,000円~2,000,000円15,000円
~600,000円6,000円~2,200,000円16,000円
~700,000円7,000円~2,400,000円17,000円
~800,000円8,000円~2,600,000円18,000円
~900,000円9,000円~2,800,000円19,000円
~1,000,000円10,000円~3,000,000円20,000円

※過払金返還請求の訴状に貼付する収入印紙額の一覧表です。

お問合せはこちら

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(翌営業日までにはご連絡致します。)

新着情報

2020年4月28日

ブログを更新しました。

2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

ブログを更新しました。

遺産承継(遺産整理)業務で相続手続をまとめてお任せ。

遺産分割協議書の作成や相続登記だけでなく、預貯金や株式、証券等の名義変更、不動産の売却など、必要な手続きをまとめて司法書士にお任せいただけます。

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代表プロフィール

代表 村田洋介

好きな言葉
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

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事務所所在地

〒101-0047
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