相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
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司法書士行政書士MY法務事務所

しほうしょしぎょうせいしょし マイほうむじむしょ
(旧 村田洋介司法書士事務所)

〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号


東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に全国対応しております。
10路線対応徒歩圏内 大手町駅7分、神田駅5分、小川町駅・新御茶ノ水駅・淡路町駅6分

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営業時間

9:00~19:00
時間外、夜間相談歓迎。
土日祝も対応可。
(事前にご予約下さい。)

電話相談、来所相談は無料です

Q.司法書士の代理権の範囲には制限があるらしいけど?

A.過払金返還請求訴訟などの簡裁訴訟代理等関係業務を行える司法書士は法務大臣の認定を受けた者に限られます。

法務大臣の認定を受けた司法書士を「認定司法書士」と言いますが、認定司法書士は簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟や民事調停、裁判外和解の代理業務に加え、これらについての法律相談を行うことが認められています。

「簡裁訴訟代理等関係業務」には次のものがあります。
ⅰ 民事訴訟手続
ⅱ 訴え提起前の和解(即決和解)手続
ⅲ 支払督促手続
ⅳ 証拠保全手続
ⅴ 民事保全手続
ⅵ 民事調停手続
ⅶ 少額訴訟債権執行手続

過払金返還請求及び債務整理について具体的に当てはめると、次のようになります。
・過払金返還請求…相手方1社毎につき経済的利益が140万円以下のものについて
 は、弁護士と同様に代理人として交渉及び訴訟代理を行えます。仮に代理権の範囲
 を超えるような事案の場合には、本人訴訟をサポートするか、または信頼できる弁
 護士をご紹介致します。
任意整理…過払金返還請求と同様に、相手方1社毎に経済的利益が140万円以下の
 ものについては代理人として交渉できます。
・個人再生及び自己破産…どちらも管轄が「地方裁判所」となりますので、代理人と
 なることはできませんが、司法書士には裁判所に提出する書類の作成代理業務が認
 められていますから、書類作成代理人としてサポートします。

とは言っても、実際にお話しを聞き、引き直し計算などを経なければ代理権の範囲に含まれるか否かがはっきりとしない場合も多いですから、まずはご相談いただくことからスタートすることになります。

弊所司法書士村田も「認定司法書士」ですので、これらの業務を通じて皆様のお役にたたせていただいております。

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(翌営業日までにはご連絡致します。)

新着情報

2020年4月28日

ブログを更新しました。

2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

ブログを更新しました。

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民事信託(家族信託)は、従来の相続法では解決が難しいケースでも、有効な対策を可能とします。弊所ではお客様のご希望や状況に応じて最適なスキームのご提案やお手続きを行っています。

代表プロフィール

代表 村田洋介

好きな言葉
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

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