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Q.ローン支払中の住宅を手放さずに個人再生したいんだけど…。

A.住宅資金特別条項を利用すれば住宅ローンを支払いつつ、その他の債務を個人再生によって整理することができます。

個人再生手続には住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度があり、一定の要件を満たす場合にはこれを利用することができます。

住宅ローンについて特別の定めをした再生計画が認可されると、原則として住宅ローンについての返済額等はそれまでと変わらないものの、それ以外の債務については圧縮されるため月々の負担は減少します。

住宅資金特別条項を利用する場合の要件は次のとおりです。

①小規模個人再生または給与所得者等個人再生の要件を満たしていること。
②対象となる住宅が債務者本人が所有する建物であり、自己の居住の用に供する建物であること(対象住宅の床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供される建物であることが必要。)ただし、これに該当する建物が複数ある場合には、それらのうち債務者が主として居住の用に供する建物であること。
③対象となる債権が、住宅の建設または購入に必要な資金(住宅の用に供する土地または借地権の取得に必要な資金を含む。)もしくは住宅の改良に必要な資金の貸付債権で、分割払いの定めがあること。
④③の債権またはこれについての保証会社の求償債権を担保するための抵当権が対象住宅に設定されていること。
⑤ⅳの抵当権以外の担保権が対象住宅に設定されていないこと。
⑥住宅ローンの滞納により保証会社が代位弁済(債務者に代わって弁済すること)している場合には、代位弁済後6か月を経過していないこと。

住宅ローンが残っていない場合には、これらの要件を満たさないこととなりますから、住宅資金特別条項は利用できないこととなります。

ちなみにローン支払中の車があるというケースでは、多くの場合、車の所有者がローン会社となっているため個人再生手続をするとローン会社に引き上げられてしまいますが、代金完済済であれば手放す必要はありません。

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2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

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