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「ブラックリスト」なるものの存在はよく言われていますが、その名のとおりのブラックリストというリストがどこかにあるという訳ではありません。しかし貸金業者が貸金の申込みを受けた場合には、信用情報機関の登録情報を確認しますので、そこに事故情報としての登録があると、通常は貸し付けないということになります。一般に「ブラックリストに載る」と言われているのは、この信用情報機関に事故情報として記録されることを指していると言えるでしょう。
主な信用情報機関には、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)といったものがあります。各信用情報機関には情報開示請求の手続が用意されていますので、これに従って自らの信用情報について開示を求めることもできます。
事故情報として登録されると5年から10年の間、記録が残りますので借入れをすることは難しくなることでしょう。しかし、債務整理は本来、借金問題を解決し生活を立て直すための1つの手段であるべきですから、「借入れできなくなると困るので債務整理をしない。」というのは本末転倒な話とも言えるでしょう。
このホームページをご覧の方には、この点をポジティブに捉えて、「借入れできなくなったとしても、今後借金生活から脱出するための良い機会だ。」とお考えいただくことをおすすめします。
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