相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
千代田区・中央区・文京区・新宿区・中野区・杉並区・港区・渋谷区・世田谷区・墨田区・葛飾区・台東区・足立区・荒川区・江東区など東京23区、横浜市等神奈川県、千葉県、埼玉県、関東から全国まで対応

相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記のことなら千代田区神田.大手町の

司法書士行政書士MY法務事務所

しほうしょしぎょうせいしょし マイほうむじむしょ
(旧 村田洋介司法書士事務所)

〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号


東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に全国対応しております。
10路線対応徒歩圏内 大手町駅7分、神田駅5分、小川町駅・新御茶ノ水駅・淡路町駅6分

03-5244-5404

営業時間

9:00~19:00
時間外、夜間相談歓迎。
土日祝も対応可。
(事前にご予約下さい。)

電話相談、来所相談は無料です

Q.家族や会社に知られずに自己破産ってできますか?

A.現在の生活状況や借入状況が、知られずに手続を進められるか否かに関わります。

次に挙げるような条件に当てはまっていなければ知られずに手続を進めることも可能でしょう。

① 家族と同居している。
② 家族や会社からの借入金がある。
③ 家族が連帯保証人となっている。

①については、破産を申立てる際には家計収支表を作成及び提出する必要があり、同居の家族全員の収入と支出を集計することとなるのですが、家族についての給与明細書の提出も求められますから、協力を求める際に知られてしまうことがあるでしょう。

②については、家族や会社が債権者となりますので受任通知を発送するなど、他の債権者と同様に扱うこととなりますので、そこで知られることになります。

③については、本人が自己破産手続を行うと連帯保証人に対して債権者から一括返済の請求がされることになりますので知られてしまいます。
むしろ、この場合には保証人に迷惑がかかることとなるため、事前に知らせておき、保証人に請求がなされた場合の対処についても検討しておくべきだと言えます。

また、破産手続開始決定がなされた時及び免責許可決定がなされた時には、官報に氏名及び住所が記載されることになるのですが、官報を常日頃から見ているという人は相当に少ないと言えます。

ですから結局のところ、上記の①~③の条件に当てはまっていなければ知られる可能性はほとんどないということになります。

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

ご連絡をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

03-5244-5404

受付時間:9:00~19:00 時間外、夜間相談歓迎
土日祝対応可(事前にご予約ください。)

フォームからのお問合せは24時間受付中
(翌営業日までにはご連絡致します。)

新着情報

2020年4月28日

ブログを更新しました。

2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

ブログを更新しました。

遺産承継(遺産整理)業務で相続手続をまとめてお任せ。

遺産分割協議書の作成や相続登記だけでなく、預貯金や株式、証券等の名義変更、不動産の売却など、必要な手続きをまとめて司法書士にお任せいただけます。

民事信託(家族信託)で理想の相続を実現しませんか?

民事信託(家族信託)は、従来の相続法では解決が難しいケースでも、有効な対策を可能とします。弊所ではお客様のご希望や状況に応じて最適なスキームのご提案やお手続きを行っています。

代表プロフィール

代表 村田洋介

好きな言葉
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

お問合わせはこちら

電話相談、来所相談は無料です!

03-5244-5404

事務所所在地

〒101-0047
東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号