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次に挙げるような条件に当てはまっていなければ知られずに手続を進めることも可能でしょう。
① 家族と同居している。
② 家族や会社からの借入金がある。
③ 家族が連帯保証人となっている。
①については、破産を申立てる際には家計収支表を作成及び提出する必要があり、同居の家族全員の収入と支出を集計することとなるのですが、家族についての給与明細書の提出も求められますから、協力を求める際に知られてしまうことがあるでしょう。
②については、家族や会社が債権者となりますので受任通知を発送するなど、他の債権者と同様に扱うこととなりますので、そこで知られることになります。
③については、本人が自己破産手続を行うと連帯保証人に対して債権者から一括返済の請求がされることになりますので知られてしまいます。
むしろ、この場合には保証人に迷惑がかかることとなるため、事前に知らせておき、保証人に請求がなされた場合の対処についても検討しておくべきだと言えます。
また、破産手続開始決定がなされた時及び免責許可決定がなされた時には、官報に氏名及び住所が記載されることになるのですが、官報を常日頃から見ているという人は相当に少ないと言えます。
ですから結局のところ、上記の①~③の条件に当てはまっていなければ知られる可能性はほとんどないということになります。
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