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Q.随分前に借金を完済したんだけど、過払金ってまだ請求できるの?

A.過払金返還請求権の消滅時効は10年、取引終了時から10年以内であれば請求できます。

利息制限法を超える利率での借入金を完済したという方は、必ず過払金が発生しているということになるのですが、完済後しばらく経ってからの過払金返還請求ももちろん可能です。

ただし、過払金返還請求権も「取引終了時から10年」で消滅時効にかかることになります。

ここで、「取引終了時」というのはいつを指すのか、が問題になるのですが、原則的には「最終弁済時」と考えて良いでしょう。現在の裁判所の判断もこの取扱いが主流と思われます。

しかし、これとは違う主張をする余地がない訳ではありませんし、例えば借入金を一旦完済したものの、しばらく後に再度借入れてしまったがその借入金も完済したというような場合であっても、最初の取引と後の取引を一連の取引ということができる場合であれば、後の取引の終了時までは全ての取引について消滅時効が進行していないという主張が可能となりますから、諦めずにご相談いただくのが良いでしょう。

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