相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
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(旧 村田洋介司法書士事務所)
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弊所代表の村田が、日常生活で役に立つ知識から笑える話まで気ままに綴るブログ「千代田区神田大手町の司法書士が役に立つ話から笑い話まで☆」です。
肩ひじ張らずに読んでもらえると嬉しいです。「続きを読む」をクリックすると別ウィンドウで該当のブログページが開きます。
こんにちは、村田です。何かと大変なご時世になってきましたね。電車はガラガラ。マスクは少し買いやすくなってきたようです。いつもと違う生活を強いられている方も多いのではないでしょうか。各種給付金の情報が随時公表されていますから、給付対象となっている方は申請漏れのないようにご注意ください。さてそんな中、パチンコ店の営業自粛が問題になっていますよね。ご存知のように賛否両論あるんですが、私個人としての意見は、「今は行かんほうがいいよ」です。その理由を今回は、「パチンコ店の店長経験者」としての観点から述べます。
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こんにちは、村田です。おかげさまで毎日忙しく過ごさせていただいております。前回、久しぶりの更新をしたところでしたが、今回は先日、とある発表会に行ってきたときのことを書きます。その発表会とは、何度か記事にもしている「福祉型大学カレッジ」の研究論文発表会です。
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おかげさまで昨日までの年度末を忙しく過ごさせていただきました村田です。皆様にMY法務事務所をご愛顧いただき、本当にありがたく感じております。そして年度も代わり、また、新元号が「令和」と発表された本日、私は光栄なことに、以前にもご紹介しました「福祉型大学カレッジ」の入学式にお招きいただきました。
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久々の更新ですが、これは緊急のお知らせです!!急いで書いていますので、誤字脱字等あったらご容赦ください。お知らせの内容を端的に述べると、「『信託管理人マツド』を名乗る詐欺にお気をつけください!!」というものです。新手の詐欺だと思われますので、迂闊に応対すると危険です。以下、現時点でわかっていることを記載します。
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またまた久々の更新になってしまいました^_^; おかげさまでMY法務事務所は多くのお問合せをいただいており、大変ありがたいことです。お役に立てるって嬉しいことですね。さて、今回は下記リンクの記事を見つけたことで書こうと思い立ちました。というのも、民事信託が主業務の一つであるMY法務事務所では、「銀行でも信託ってやってますよね?あれとは違うんですか?」というご質問を受けることが多いからです。そこで、これはいい機会だってことで、ご質問についての回答に加え、あまり司法書士が言わないことも書いちゃいますよ~。
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今回はタイトルのとおり、土地の相続につき登記が義務化が検討されているという話。法務省が行った調査では、50年以上にわたり何らかの登記がされず、所有者が不明となっている可能性がある土地が中小都市・中山間地域では26.6%、大都市では6.6%に達しているとのこと。この中には空き家が建っているものも多く含まれるとみられていて、問題解決に向けての新たな取組みが始まるといったところですね。
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新年明けましておめでとうございますm(_ _)m
2018年も精進してまいります、村田です。本年最初の更新は、いよいよ認知度が高まってきた「家族信託」についてです。MY法務事務所ではかなり早い時期からこの分野に取り組んできておりますので、ありがたいことに、既に多くのご家族の信託利用をサポートさせていただきました。本年もより多くの皆様の家族信託をサポートさせていただくことになると思いますので、
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今回は司法書士ではなく、行政書士としての業務に関する件。前回に引続き、そこそこ前のことなんですが、タイトルのとおり「行政書士申請取次事務研修」に参加してきました。とはいっても、「行政書士申請取次事務って何のこっちゃ??」ってなりますよね。簡単にまとめると、外国人の入国に関する業務をする際に持っていると便利な資格といったところでしょうか。
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お久しぶりです!おかげさまで忙しく過ごさせていただいております村田です。今回はタイトルのとおり、グループホームの開所式にお招きいただいた件です。グループホームと言うと、高齢者の方向けの施設を想像されるかもしれませんが、そうではありません。知的障がい者の方向けの施設なんです。実はこれ、先月の話なんですが、
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皆さんこんにちは。本日のテーマは、「ブラック企業に入ってしまったとき、どうすれば良いのか…。」です。求人情報や面接の段階で、「この会社は残業はあるのか、あるとすれば残業代はちゃんと出るのか。」、「求人情報には週休2日」と書いてあるけど、本当に休めるのか。」なんてことを考えることってありますよね。だけど、「書いてあるんだから、そうなんだろう。」って素直に受け取れないなんてことも…。なぜなら…
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今回は、表題のとおり、株式会社の役員の任期を取り上げます。「役員の任期なんてちょっと調べればすぐ情報が出てくるし、知ってるよ。」なんて方も多いでしょうが、現実には、任期が切れているのに新たに役員を選任していないとか、登記手続をせずにそのまま放置しているなんてことがよくあります。しばらくそのままにしていても、誰も何も言ってこないから、「まぁいいか…。」なんて思っていると、忘れた頃に裁判所から過料の通知が届いてビックリ!!なんてことも…。
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日中は暑い日も増えてきましたが、皆さんいかがお過ごしですか?6/7(水)に梅雨入り宣言もありましたが今のところ、そんなに雨は降らず…。自転車移動が多い私としてはありがたいです(^o^)♪♪
さて、今回は、日本司法書士連合会(以下、「日司連」とします。)が、司法書士についてのパンフレットを作成したということで、これをご案内します。
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随分、久しぶりの更新となってしまいました。おかげさまで忙しくさせていただいております。ご依頼やご相談をいただいている皆様、ありがとうございます。さて、今回の更新ですが、以前、当ブログでも取り上げた「法定相続情報証明制度」がいよいよ約3週間後にスタート!!うまく利用すれば今までより便利になりますよ!ということで、今回はその内容が明らかになった法定相続情報証明制度についてご案内します。
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今回の更新は、全く業務に関係のない話題。ただのグルメ情報!?です☆官公署の食堂に興味のある方は、お気軽にご覧ください(いるのだろうか…)。
この仕事をしていると、官公署を訪れる機会が多いのですが、そのなかでも特に多いのが東京法務局本局。オンライン申請した際の添付書類を持参したり、謄本をとりに行ったり…。
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久しぶりの更新となってしまいました。新年1回目は1月中に更新したかったんですが…(> <)さて、昨日のことなんですが、相続税の節税を目的としてなされた養子縁組の有効性が争われた裁判で、「養子縁組の主な目的が節税であっても直ちに無効とはならない」との最高裁の判断が示されました。これまでも相続税対策として養子縁組が使われるケースは多かったのですが、その有効性につき最高裁が追認するようなものとなりました。
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随分と寒くなってきましたね。年の瀬ということで皆さんお忙しく過ごされているのではないでしょうか。さて、今回はタイトルのとおり、平成28年12月19日、最高裁大法廷において、「預貯金は遺産分割の対象となる」との判断が示されたことについて。従来、「預貯金は遺産分割の対象外」とされてきた訳ですが、この点、判例変更されたということで、その内容や影響について触れてみたいと思います。
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今回はタイトルどおり、熟慮期間と準確定申告期限の関係性についての話題です。熟慮期間は家庭裁判所に請求することで伸長することができますが、その場合の準確定申告(納税者が年の中途で死亡した場合の確定申告)の期限はどのように取扱われるのか、という点を中心にご案内していきます。
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先日、三船美佳さんが元夫の高橋ジョージさんに対して財産分与の申立てを行ったとの報道がありましたよね。自宅は3億円の豪邸と言われ、今はジョージさんが1人で住んでいるとのことですが、そんなに大きい家に1人って…。持て余しちゃうのでは…。と思うのです。それはさておき、この報道を知って今回のお題の件をお伝えすることにしました。
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皆さん、お盆をいかがお過ごしですか?海外旅行中という方もいるのではないでしょうか。今回はオーストラリア、シドニーの観光名所オペラハウスについての話。私もシドニーに住んでいた頃は散歩がてらよく行ったものです。そのオペラハウス、来年から2020年まで改修工事を行うようです。そこで今回は普段、あまり報道されない角度からのオペラハウスの写真も掲載してご紹介しようと思います。
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本日、天皇陛下がビデオメッセージにより、お気持ちを表明されました。報道もされているように、「生前退位」に強いご意向をお持ちのようですね。このお気持ち表明により、一気に議論が加速するのではないでしょうか。今回はこの件について、少し述べたいと思います。
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来たる平成28年10月1日から、商業・法人登記の申請の際に「株主リスト」が添付書面になるというお知らせです。改正の理由としては、商業登記の真実性の担保及び法人の透明性の確保が目的と言われています。とはいえ実務上、登記を司法書士に依頼している場合には、その司法書士がお知らせするでしょうから申請の際に付け忘れるということはあまりないのでしょうが、依頼せずに法務部等の担当部署で申請しているような場合にはご注意ください。
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相続に関する業務や事務を取扱っている方に朗報です!相続手続きに要する時間と実費を縮小できる制度「法定相続情報証明制度」(仮称)が創設され、来年度中には運用が始まる模様。具体的には、相続関係を証する戸籍謄本等の書類の取得通数を減らせることになると共に、金融機関や証券会社等での相続手続きにかかる時間が短縮されることになると思われます。
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先日、報道されたニュースのなかに気になったものがあったので、取り上げたいと思います。その内容は、『裁判などで確定した養育費や賠償金の不払いが横行していることから、法務省は、支払い義務を負った債務者の預貯金口座を裁判所を通じて特定できる新たな制度を導入する方針を固めた。』というものです。
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先日、自筆証書遺言に要求される「印」につき、花押はこれにあたらないとする最高裁の判断が示されました。自筆証書遺言を有効になすには、日付及び氏名の記載、そして全文の自書に加えて押印が要求されています。これらが満たされないときはその遺言は無効となってしまうのですが、今回のケースでは、「花押(かおう)」がなされている場合に「押印」の要件を満たすのかが争いになったという訳です。
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知的しょうがい者のための福祉型大学「カレッジ」って知ってます?「なに、それ?」って方が多いんじゃないかと思います。実は私もちょっと前までは知りませんでしたが、とある縁をいただいたことがきっかけとなり、今月、実際に見学させていただきました。その結果…ハード、ソフト両面において想像以上のレベルで運営されていて、このような学校を求めている方はきっと多いはずだと感じましたので、今回はこの「カレッジ」についてのご紹介です。
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今月初めに、京都府城陽市のパチンコ店運営法人と店長が「パチンコ台の釘を不正に曲げた(広げた)」として、書類送検されました。具体的には抽選入場口に玉が入りやすくなるように広げたそうですが、一般的には「それって日常茶飯事じゃないの?何でそんなことで事件になるの?」って思う方も多いことでしょう。そこで今回は、元パチンコ店店長の経歴を持つ私がこの件を少し掘り下げてみたいと思います。
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今回の地震で、天守閣の瓦が落ちたり、石垣が崩れたりと震災被害が生じている熊本城。よく知られているように、築城の名手加藤清正が設けた天下の名城です。その熊本城に「一口城主」制度というものがあるってご存知ですか?実は、私も最近知ったのですが、即参加することにしました。今回はその一口城主制度のご紹介です。
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法務省から熊本の震災で権利証を紛失した場合についてのお知らせが出ました。今回はこれについての解説です。家が倒壊してしまった場合もそうでしょうが、腹立たしいことに火事場泥棒も出現しているようで、住人の方が避難している間に権利証を盗まれてしまうといったこともあるかもしれません。その場合、不動産の所有権を奪われてしまうことになるのか?という話。
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しばらく前から、パソコンを使っていると時々出てきていたWindows10の広告。やたらいいもので便利になると煽ったり、「今なら無料でアップグレード」などとお得感をアピールしていたが、どうやら普及具合が今一つなのか、ついに数日前から次のような画面が表示されるようになり、「お勧めしています」なんて言いながらも、実際には無理やりユーザーのパソコンにWindows10を潜り込ませようとしているようです。
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先日、行われた東京司法書士政治連盟主催の研修、「空き家問題の現状とその対策」に参加してきました。メディアにも露出のある上田真一氏(NPO法人空家・空地管理センター代表理事)が講師ということで、法律家である自分とは違った角度からの空き家問題に関する捉え方が聞けるのではないかと考えたのですが、
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本日、4月1日から障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されます。と言っても「何それ?」って方が多いと思います。概要を一言で述べるのは難しいですが、簡単に言うと、「不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めることで、障害がある人もない人も共に暮らせる社会を目指す」ための法律です。
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政府が掲げた目標「2020年までに女性管理職(課長相当職以上)の比率を30%程度まで引き上げる」について、読売新聞社がアンケートを採ったところ、国内主要114社中、達成を見込める企業が1割程度にとどまったとのことです。少し前に大きく報道されていたので、皆さんの記憶にも新しいところなのでは?
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3月17日の金融庁の発表によると、振り込め詐欺などに使われた金融機関口座の残金を、犯罪被害者の子供に対する返済不要の給付型奨学金に活用するということです。ちなみに現在は、無利子の奨学金として貸与しているものの、利用者は低所得者層が多く、申込件数も少ないことから給付型にするとのこと。
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難しい話が続いていたので、息抜きに…。最近、司法書士MY法務事務所の応接スペースに、電波時計と花(造花)がやってきました。と言っても自分で買ってきたわけではありません。お世話になっている女性士業の先生お二人から事務所移転祝いとしていただいたのです。ここ1~2週間の間に…ということなんですが、ありがたいことです。
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No.9に引き続き、空き家に関する話です。前回終盤に少しご案内した、平成28年度税制改正大綱に譲渡所得税の控除が盛り込まれている件です。不動産を売却して譲渡益が生じた場合には譲渡所得税を納めることになりますが、一定の要件を満たすと、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できるというものです。
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3月3日、空家対策特別措置法に基づき、葛飾区が強制代執行により空き家(70代女性所有)の撤去作業を開始しました。報道によると、対象となった空き家には30年以上誰も住んでおらず、また、老朽化がひどいため、10年前から所有者の女性に対して改善を求めてきたが、応じなかったとのこと。
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愛知県で認知症男性が電車にはねられ死亡した事故をめぐる裁判で、最高裁が「家族に監督義務があるかどうかは生活の状況などを総合的に考慮すべき」との判断を示し、今回のケースでは、監督義務はなかったとして亡くなった認知症男性の家族の賠償責任を認めないとの判決を下したとの報道。扱いが大きかったので、皆さんもご存知ではないでしょうか?
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全然、司法書士業務には関係ないことなんですが、最近たまたま見つけた記事を見て試してみたら自分にも当てはまっていたので…。というのもFacebookメッセージのことなんですが、どうやらメッセージが届いているにも関わらず通知されないことがあるんです。
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昨日、成年後見センター・リーガルサポートの研修に行ってきました。主に倫理面に関する内容だったのですが、ここ最近(と言っても数年前からですが)、問題になっている成年後見人による横領と防止対策についての内容がほとんどでした、身内の恥を晒すようですが、今日はこれについて書いてみます。
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前にも書きましたが、私は月曜9時放送の「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」、(いわゆる「いつ恋」ですね。)を見ているんですが、たまたまこんな記事を見つけちゃいました。
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昨日は2月22日、猫の日でしたにゃんにゃんにゃん(=^・^=)ということで、こんなニュースを見つけました。
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昨日、「消費者庁が弁護士法人アディーレ法律事務所(代表・石丸幸人弁護士)に対して景品表示法に基づく措置命令を出した。」との報道がなされた件についての話。代表の石丸氏は某テレビ番組にも出演していた弁護士ですが…。
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数日前に、『来春卒業の学生に対する企業の採用広報活動が、来たる3月からスタートすることを受けて、大学教授や弁護士などで構成する「ブラック企業対策プロジェクト」が、厚生労働省に対して求人情報の表示に関する申し入れを行った。』
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平成23年に「遺産は全て家政婦に渡す」との遺言を残して亡くなった資産家女性(当時97歳)の実の娘2人が、遺言に反して遺産を不当に持ち去ったとして、家政婦の女性(68歳)から遺産の返還を求められていた訴訟につき、東京地裁が家政婦の女性の全面勝訴とする判決を下した。
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