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離婚時には養育費を受取らずとも十分な収入が見込めたけれど、その後、親権者が体調を崩し満足に働けなくなった、などの理由で子供の生活費の捻出もままならなくなることもあります。
養育費は子供に請求権があることから、離婚時に養育費を定めていなくても離婚後に請求することは可能です。仮に、離婚時に親権者が養育費の請求を放棄した場合であっても、養育費請求権は子供の権利であることを根拠に支払いを求めることができます。
ただし、離婚時の合意は尊重されなければならないという趣旨から、その合意内容が子供に大きな不利益をもたらす場合などに限られる、とする考え方が裁判所では主流です。
請求される側としても、離婚時の合意を覆すことには容易に応じないことが多く、すんなりとは請求を受入れにくいことや、離婚後に相手方と連絡が取れなくなることもあることを考えると、やはり離婚時に公正証書で定めておくことが子供のためにも望ましいと言えるでしょう。
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