相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
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親権とは未成年の子を監護教育し、あるいはその財産を管理することを内容とする親の権利義務の総称です。それぞれにつき、ご案内します。
①(身上)監護権
子供を守り育てる権利であり、言いかえれば養育と教育の権利と言えます。
②財産管理権
子供名義の財産がある場合にこれを管理する権利です。
離婚届は離婚後の親権者を記載しなければ受理されないため、離婚にあたり親権者を定めておかねばならないこととなるのですが、親権のうち監護権のみを分担して親権者でない夫婦の一方が受持つことができます。
この場合、日常生活は監護権者が子供の世話や教育を行い、親権者が子の財産管理や契約その他の財産上の代理行為を行うこととなります。ただし、普段子供と暮らす監護権者が財産管理権を有しないために不便が生じることもありますので、安易な監護権の分担は避けた方が良いでしょう。
あくまで子供の生活や成長のために、どちらのもとで育てられた方が良いのか、という視点から考えるべきです。
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