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遺産分割協議について

遺産分割協議とは、相続開始後に相続人全員で遺産の分割につき協議し、合意するものです。
こちらでは、遺産分割協議においてどのようなことを定めるのか、どう進めていけば良いのか、といった点についてご説明します。

遺言がある場合にはその内容にもよりますが、相続人全員で具体的な遺産の分け方を協議し、話がまとまれば遺産分割協議書を作成します。

遺産の内、現金や預貯金については相続分に応じて分割するのは簡単ですが、土地や家になるとそうはいきません。そこで具体的な分割方法としては次のものがあり、また、これらを組み合わせて使うことにより、柔軟な遺産分割が可能となります。

  1. 現物分割
    財産のそれぞれを各相続人で分けます。例えば、自宅の土地建物は長男に、株式と預貯金は次男に、という具合です。わかりやすいのですが、相続分どおりに財産を分けるのは難しいでしょう。
  2. 換価分割
    財産を売却し、金銭にして各相続人で分けます。公平に分けることは可能ですが、売却の手間がかかったり、譲渡益に対して所得税や住民税が課税されることがあります。
  3. 代償分割
    相続人の内の一人がその財産を取得し、代わりに他の相続人に対して対価を支払います。現物を残したいが分割しにくい財産がある場合に向いていると言えるでしょう。しかし、財産を取得する相続人に対価を支払う金銭的余裕が必要ですし、金銭以外の対価(他の土地など)で支払う場合には譲渡益に対して所得税や住民税が課されることがあります。
  4. 共有とする分割
    各相続人の持分を定めて財産を共有財産とします。公平に分けることは可能ですが、財産利用の自由度が低く、また、共有者に相続が発生すると更に共有者が増えて財産利用が難しくなるため、使用事例は多くありません。

遺産分割協議の概要

遺産分割協議は、遺言で指定されていればその割合により、遺言が無ければ法定相続分に従って、行うことになります。また、遺言があっても例えば「子Aと子Bで2分の1ずつ相続させる」というような記載がなされている場合には、具体的には遺産の内どれをAが取得し、どれをBが取得するのかということを決めることとなります。

更に遺言がある場合であっても、相続人全員で合意すれば遺言と異なる内容の遺産分割協議は有効です。但し、遺言者が遺言と異なる遺産分割を禁じている場合や、遺言執行者がいる場合に遺言執行と矛盾する遺産分割協議で遺言執行者の同意が得られていない場合には認められないなど、一部例外があります。

そして遺産分割協議の大前提として、遺産分割協議は相続人全員が参加、合意しなければ無効です。相続人の内の1名が連絡がとれないからその者を省いた、とか、相続人調査を充分にしなかったため隠し子を省いて協議した、という場合は無効になってしまうのです。

仮に協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停や審判を申立てることもできます。遺産分割調停の場では、調停委員が間に入って話を聞いたり、裁判官から解決策の提案がされるといった流れの中で合意への道を探ることとなり、それでも合意できず調停不成立となった場合は審判手続に移行することとなります。

なお、遺産分割調停や審判については、弊所においては代理人として活動することはできませんので、期日にはお客様ご自身に出席していただくことになりますが、申立書類作成等の裁判所提出書類作成及び事前の綿密な打合せによるサポートを行っております。

期日に出席するのは難しい、実際に話すのは苦手だというような場合には、ご要望に応じて、信頼できる弁護士を紹介致しますので、ご希望の方はご相談ください。

遺産分割協議の期限について

遺産分割協議は民法上、特に期限があるわけではないので、いつ行っても良いのですが、相続税の申告及び納税を視野に入れた場合、事実上の制限を考えておくべき場合があります。

例えば小規模宅地等の特例においては適用を受けようとする宅地について、原則、遺産分割が済んでいることが要件の一つになっていますし、配偶者の税額軽減の適用についても、原則、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに分割されていない財産は対象となりません。

平成27年1月1日以降の相続については、基礎控除額が減額されたこともあり、遺産が多く、これを超える可能性がある場合には、あまりのんびりはしていられないと言えるでしょう。

また、遺言で遺産分割を最長5年間禁止することができますが、この場合には定められた期間内は遺産分割をすることはできません。

相続人の内に行方不明者がいる場合について

相続人の内に行方不明で連絡が取れない方がいる場合に、その方を除く相続人全員で遺産分割協議を行っても、その遺産分割協議は無効となってしまいます。

この場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、選任された不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得たうえで、行方不明者の代わりに遺産分割協議に合意することで、遺産分割協議を有効に行うことができます。その結果、行方不明者が取得する遺産は、行方不明者が現れるまで不在者財産管理人が預ることになります。

また、行方不明者が長年消息不明であるために、生存の証明も死亡の証明も立たないような場合で、生存していると知られた最後の時から7年間継続している場合、または戦争や遭難等の危難が去ったときから1年間継続している場合は、不在者管理人を選任する方法の他に、失踪宣告制度の利用を選択することもできます。家庭裁判所により失踪宣告の申立てが認められた場合、行方不明者は生存していると知られた最後の時から7年経過日(危難により生死不明となっている場合には危難が去った時)に死亡したものとみなされます。この場合は、行方不明者の相続人全員と行方不明者以外の相続人全員で遺産分割協議を行うこととなります。

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