相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
千代田区・中央区・文京区・新宿区・中野区・杉並区・港区・渋谷区・世田谷区・墨田区・葛飾区・台東区・足立区・荒川区・江東区など東京23区、横浜市等神奈川県、千葉県、埼玉県、関東から全国まで対応

相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記のことなら千代田区神田.大手町の

司法書士行政書士MY法務事務所

しほうしょしぎょうせいしょし マイほうむじむしょ
(旧 村田洋介司法書士事務所)

〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号


東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に全国対応しております。
10路線対応徒歩圏内 大手町駅7分、神田駅5分、小川町駅・新御茶ノ水駅・淡路町駅6分

03-5244-5404

営業時間

9:00~19:00
時間外、夜間相談歓迎。
土日祝も対応可。
(事前にご予約下さい。)

電話相談、来所相談は無料です

Q.私の兄は8年前に行方不明となったままで、現在、生死も不明です。最近になって父の体調が悪くなり、将来の相続のことも考えなければいけない状況となってきました。父の生前に何かしておいた方がいいのかな?

A.大きく分けて、失踪宣告制度または不在者財産管理人制度を利用することが考えられますが、いずれも多少の難しい調整を含む場合がありますので、お父様がご健在なうちに内容を十分検討した遺言書の作成などの配慮をされることをおすすめします。

行方不明者がいる場合、相続開始時に様々な問題が生じる可能性があります。これを避けるには、事前の対策が重要となります。

行方不明とは言え、死亡が確定していない以上、このままお父様に相続が開始するとお兄様も相続人となりますが、当然ながら遺産分割協議に参加することができない点が問題となります。遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ無効となってしまうからです。

この状況からまず考えられるのは、失踪宣告制度の利用です。失踪宣告制度とは生死が7年間不明であれば、失踪宣告を家庭裁判所に申立てたうえで、これが認められれば7年の期間満了時に死亡とみなすという制度で、7年の期間満了時に死亡と言う扱いになることから、お父様の相続開始時にはお兄様は既に相続人ではなくなり、お兄様のお子様がいればそのお子様が相続人と言う扱いになりますから遺産分割協議ができないという問題は解消されます。

しかし、実務上、失踪宣告は事実認定が難しく、また、親族の心情になじまない場合が多いため、もう1つの不在者財産管理人制度を選択することがほとんどです。不在者財産管理人が選任されると、お父様の相続が開始したときには、お兄様に代わって不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します

ただし、この場合にも多少の問題があり、それは、不在者財産管理人の本来の権限に遺産分割協議をする権限は含まれていないことから、遺産分割協議をするにあたり、家庭裁判所から権限外行為の許可を受けておく必要があるということ、更に、権限外行為の許可を受ける際には、原則として不在者の法定相続分を確保する内容の遺産分割協議が前提となるということです。

つまり、選任時及び権限外行為許可時の2回の家庭裁判所での審判が必要となりますから、その分の日数がかかることに加え、事情によっては遺産分割協議の内容について他の相続人との調整が難しい場合があるということです。

このように、それぞれについて多少の問題を含む場合が考えられますので、お父様がご健在であれば、遺産分割協議を要せずに円滑な相続手続ができるような遺言を作成するなどの配慮をされることをおすすめします。

相続関連業務Q&A

ここでは、相続関連業務に関してのよくあるご質問にお答えしております。

Q.遺産承継業務を依頼したいんだけど、相続人の内に遠方に住んでいたり、しばらく連絡していない人がいても相談できますか?
Q.私には相続人が1人もいないのですが、この場合の相続ってどうなるの?私の財産の行先は?
Q.遺産の価値については、いつを基準に計算すればいいの?実家を相続する代わりに他の相続人に金銭を支払うつもりですが、いくら支払うのが妥当なのかわかりません。
Q.遺言書は「検認」という手続が必要って聞いたんだけど?
Q.遺言書が2通あるんだけど、どっちが有効なんだろう?​
Q.相続人の内に行方不明者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.相続人の内に認知症患者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.相続人の内に未成年者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.お墓の墓守をする人も遺産分割で定めることになるのかな?
Q.遺言の内容と異なる遺産分割をしたいんだけど?
Q.遺産の一部だけを遺産分割することってできますか?​
Q.父が亡くなり遺産分割が終わった後に、自ら父の子であることを名乗る人物が現れました。父が生前に認知した子とのことです。これからどうしたら良いのでしょう?
Q.相続の熟慮期間って何のこと?いつからいつまでなの?
Q.相続財産の内から葬儀費用を支出した後に相続放棄をすることはできるの?
Q.父が亡くなってから1年以上経過した後に、父の債権者から連絡があり、借金があることがわかったんだけど、この場合、もう相続放棄はできないの?
Q.父が交通事故で亡くなり、勤務先の会社から死亡退職金が支給されましたが、これは相続財産になるの?また、交通事故の加害者から受取る損害賠償金についてはどうなんだろう?
Q.遺留分減殺請求権の行使ってどうすればいいの?

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

ご連絡をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

03-5244-5404

受付時間:9:00~19:00 時間外、夜間相談歓迎
土日祝対応可(事前にご予約ください。)

フォームからのお問合せは24時間受付中
(翌営業日までにはご連絡致します。)

新着情報

2020年4月28日

ブログを更新しました。

2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

ブログを更新しました。

遺産承継(遺産整理)業務で相続手続をまとめてお任せ。

遺産分割協議書の作成や相続登記だけでなく、預貯金や株式、証券等の名義変更、不動産の売却など、必要な手続きをまとめて司法書士にお任せいただけます。

民事信託(家族信託)で理想の相続を実現しませんか?

民事信託(家族信託)は、従来の相続法では解決が難しいケースでも、有効な対策を可能とします。弊所ではお客様のご希望や状況に応じて最適なスキームのご提案やお手続きを行っています。

代表プロフィール

代表 村田洋介

好きな言葉
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

お問合わせはこちら

電話相談、来所相談は無料です!

03-5244-5404

事務所所在地

〒101-0047
東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号