相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
千代田区・中央区・文京区・新宿区・中野区・杉並区・港区・渋谷区・世田谷区・墨田区・葛飾区・台東区・足立区・荒川区・江東区など東京23区、横浜市等神奈川県、千葉県、埼玉県、関東から全国まで対応

相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記のことなら千代田区神田.大手町の

司法書士行政書士MY法務事務所

しほうしょしぎょうせいしょし マイほうむじむしょ
(旧 村田洋介司法書士事務所)

〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号


東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に全国対応しております。
10路線対応徒歩圏内 大手町駅7分、神田駅5分、小川町駅・新御茶ノ水駅・淡路町駅6分

03-5244-5404

営業時間

9:00~19:00
時間外、夜間相談歓迎。
土日祝も対応可。
(事前にご予約下さい。)

電話相談、来所相談は無料です

Q.遺言書が2通あるんだけど、どっちが有効なんだろう?

A.2通の遺言書の内容が抵触する場合には、作成日付を基準に、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなします。しかし、抵触していない部分については、前の遺言も有効です。

遺言書は、作成日付の記載がとても大切な意味を持っています。

遺言書が複数ある場合、その内容が互いに抵触するものとなっていることがあります。このような場合、民法第1023条1項が判断の根拠となります。

(民法第1023条1項)
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

「その抵触する部分については」ですから、抵触しない部分については撤回の効果は生じないということです。

例えば、自宅の土地建物、預金及び株式を有している人が遺言書を作成したとします。前の遺言書で「自宅の土地建物と株式は子Aに相続させる。」として、後の遺言書で「預金は子Bに相続させる。」とした場合には、2つの遺言書は互いに抵触しませんから両方とも有効です。しかし、前の遺言書で「自宅の土地建物と株式は子Aに相続させる。」として、後の遺言書で「自宅の土地建物及び預金は子Bに相続させる。」とした場合には、自宅の土地建物について2つの遺言書の内容は抵触することになります。この場合には、作成日付を基準として後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなしますから、自宅の土地建物はBが相続することになります。また、株式については抵触は生じませんから、前の遺言に従ってAが相続することになります。

どちらも遺言書なんだからどちらを有効としてもいいということにはなりませんのでご注意ください。

なお、仮に、「自宅の土地建物と株式は子Aに相続させる。」との遺言書を作成した後に、株式を売却したという場合には、同じく民法第1023条の第2項が判断の根拠となります。

(民法第1023条2項)
前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

とありますから、やはり抵触する部分については、遺言後の生前処分等により遺言を撤回したものとみなすことになります。よって、このケースでは自宅の土地建物は子Aが相続するものの、株式については子Aには相続されず、生前の売却行為が有効なものと扱われます。

相続関連業務Q&A

ここでは、相続関連業務に関してのよくあるご質問にお答えしております。

Q.遺産承継業務を依頼したいんだけど、相続人の内に遠方に住んでいたり、しばらく連絡していない人がいても相談できますか?
Q.私には相続人が1人もいないのですが、この場合の相続ってどうなるの?私の財産の行先は?
Q.遺産の価値については、いつを基準に計算すればいいの?実家を相続する代わりに他の相続人に金銭を支払うつもりですが、いくら支払うのが妥当なのかわかりません。
Q.遺言書は「検認」という手続が必要って聞いたんだけど?
Q.相続人の内に行方不明者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.相続人の内に認知症患者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.相続人の内に未成年者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.お墓の墓守をする人も遺産分割で定めることになるのかな?
Q.遺言の内容と異なる遺産分割をしたいんだけど?
Q.遺産の一部だけを遺産分割することってできますか?​
Q.父が亡くなり遺産分割が終わった後に、自ら父の子であることを名乗る人物が現れました。父が生前に認知した子とのことです。これからどうしたら良いのでしょう?
Q.相続の熟慮期間って何のこと?いつからいつまでなの?
Q.相続財産の内から葬儀費用を支出した後に相続放棄をすることはできるの?
Q.父が亡くなってから1年以上経過した後に、父の債権者から連絡があり、借金があるこ
がわかったんだけど、この場合、もう相続放棄はできないの?

Q.父が交通事故で亡くなり、勤務先の会社から死亡退職金が支給されましたが、これは相
財産になるの?また、交通事故の加害者から受取る損害賠償金についてはどうなんだろう?

Q.遺留分減殺請求権の行使ってどうすればいいの?
Q.私の兄は8年前に行方不明となったままで、現在、生死も不明です。最近になって父の体調が悪くなり、将来の相続のことも考えなければいけない状況となってきました。父の生前に何かしておいた方がいいのかな?

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

ご連絡をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

03-5244-5404

受付時間:9:00~19:00 時間外、夜間相談歓迎
土日祝対応可(事前にご予約ください。)

フォームからのお問合せは24時間受付中
(翌営業日までにはご連絡致します。)

新着情報

2020年4月28日

ブログを更新しました。

2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

ブログを更新しました。

遺産承継(遺産整理)業務で相続手続をまとめてお任せ。

遺産分割協議書の作成や相続登記だけでなく、預貯金や株式、証券等の名義変更、不動産の売却など、必要な手続きをまとめて司法書士にお任せいただけます。

民事信託(家族信託)で理想の相続を実現しませんか?

民事信託(家族信託)は、従来の相続法では解決が難しいケースでも、有効な対策を可能とします。弊所ではお客様のご希望や状況に応じて最適なスキームのご提案やお手続きを行っています。

代表プロフィール

代表 村田洋介

好きな言葉
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

お問合わせはこちら

電話相談、来所相談は無料です!

03-5244-5404

事務所所在地

〒101-0047
東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号