相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
千代田区・中央区・文京区・新宿区・中野区・杉並区・港区・渋谷区・世田谷区・墨田区・葛飾区・台東区・足立区・荒川区・江東区など東京23区、横浜市等神奈川県、千葉県、埼玉県、関東から全国まで対応
相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記のことなら千代田区神田.大手町の
しほうしょしぎょうせいしょし マイほうむじむしょ
(旧 村田洋介司法書士事務所)
〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号
東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に全国対応しております。
10路線対応徒歩圏内 大手町駅7分、神田駅5分、小川町駅・新御茶ノ水駅・淡路町駅6分
03-5244-5404
営業時間 | 9:00~19:00 |
---|
電話相談、来所相談は無料です
民法第921条1号において、「相続財産の全部または一部を処分したとき」は単純承認をしたものとみなすこととされています。単純承認により、相続人は被相続人の債務も承継することになり、その後に相続放棄をすることはできません。
しかし、葬儀の費用は高額となることもあるため、相続人の手元に現金がない場合には葬儀費用の捻出が問題となることもあります。そこで、相続財産から葬儀費用を支出するという現実的な解決方法が考えられる訳ですが、これが上記の「相続財産の全部または一部を処分したとき」にあたるのであれば、被相続人の財産が「正の財産<負の財産」であるケースであっても相続人は相続放棄をすることができなくなるため、不都合が生じてしまうという訳です。
結論としては、相続財産の内から葬儀費用を支出したとしても、それが不相当に高額なものでなければ法定単純承認事由にはあたりません。従ってその後に相続放棄をすることも可能です。
更に、以下のような行為も民法第921条1号の「処分」にはあたらないとされた裁判例があります。
・軽微な慣習上の形見分け
・相続人が受取人となっている生命保険金の受領
これに対して、以下のような行為は、同号の「処分」にあたるとされた裁判例があります。
・経済的価値の高い美術品や衣類の形見分け
・相続債務の代物弁済として相続財産である不動産を譲渡する
このような行為があると、その相続人は単純承認したものとみなされ、後に相続放棄をすることができなくなりますから、自らが相続人であることをもって、安易に相続財産に手を付ける行為は控える方が賢明です。
ここでは、相続関連業務に関してのよくあるご質問にお答えしております。
Q.遺産承継業務を依頼したいんだけど、相続人の内に遠方に住んでいたり、しばらく連絡していない人がいても相談できますか?
Q.私には相続人が1人もいないのですが、この場合の相続ってどうなるの?私の財産の行先は?
Q.遺産の価値については、いつを基準に計算すればいいの?実家を相続する代わりに他の相続人に金銭を支払うつもりですが、いくら支払うのが妥当なのかわかりません。
Q.遺言書は「検認」という手続が必要って聞いたんだけど?
Q.遺言書が2通あるんだけど、どっちが有効なんだろう?
Q.相続人の内に行方不明者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.相続人の内に認知症患者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.相続人の内に未成年者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.お墓の墓守をする人も遺産分割で定めることになるのかな?
Q.遺言の内容と異なる遺産分割をしたいんだけど?
Q.遺産の一部だけを遺産分割することってできますか?
Q.父が亡くなり遺産分割が終わった後に、自ら父の子であることを名乗る人物が現れました。父が生前に認知した子とのことです。これからどうしたら良いのでしょう?
Q.相続の熟慮期間って何のこと?いつからいつまでなの?
Q.父が亡くなってから1年以上経過した後に、父の債権者から連絡があり、借金があることがわかったんだけど、この場合、もう相続放棄はできないの?
Q.父が交通事故で亡くなり、勤務先の会社から死亡退職金が支給されましたが、これは相続財産になるの?また、交通事故の加害者から受取る損害賠償金についてはどうなんだろう?
Q.遺留分減殺請求権の行使ってどうすればいいの?
Q.私の兄は8年前に行方不明となったままで、現在、生死も不明です。最近になって父の体調が悪くなり、将来の相続のことも考えなければいけない状況となってきました。父の生前に何かしておいた方がいいのかな?
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
ご連絡をお待ちしております。
お電話でのお問合せはこちら
03-5244-5404
受付時間:9:00~19:00 時間外、夜間相談歓迎。
土日祝対応可(事前にご予約ください。)
フォームからのお問合せは24時間受付中
(翌営業日までにはご連絡致します。)
遺産分割協議書の作成や相続登記だけでなく、預貯金や株式、証券等の名義変更、不動産の売却など、必要な手続きをまとめて司法書士にお任せいただけます。
民事信託(家族信託)は、従来の相続法では解決が難しいケースでも、有効な対策を可能とします。弊所ではお客様のご希望や状況に応じて最適なスキームのご提案やお手続きを行っています。