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Q.父が亡くなり遺産分割が終わった後に、自ら父の子であることを名乗る人物が現れました。父が生前に認知した子とのことです。これからどうしたら良いのでしょう?

A.認知された子であることが間違いないのであれば、既になされた遺産分割協議は無効です。その方を含めた相続人全員でやり直さねばなりません。

「まさか隠し子がいたなんて!」びっくりしちゃいますよね…。

被相続人が家族に話していなかった場合、生前に戸籍を遡って調べるような機会でもなければ、他に認知された子がいるとは遺族の誰もが知らなかったというのも無理はありません。しかし、遺産分割協議は相続人全員でなさねば無効とのルールはこの場合でも変わりませんから、面倒でも新たに現れた相続人を含めて遺産分割協議をやり直さざるを得ません。認知された子は相続回復請求権により遺産分割協議のやり直しを請求することもできますから、感情的になってやり直しを拒むような対応は得策とは言えません。

このような二度手間を避けるためにも、相続手続を開始するにあたって、最初の段階で相続人の確定はしておくべきです。具体的には、被相続人の戸籍を遡って取得していきます。また、最低でも生殖能力を得る前まで遡ることが必要です。それって何歳なんだということにはなるでしょうが、弊所で取得する場合には基本的に、少なくとも被相続人が1ケタ年齢の時点までは遡っています。12~13歳でも足りるとの意見はあるようですが、徐々に早い年齢での性交渉がなされるようになってきたことや、小学生が出産したとの報道もあることを鑑みると、間違いない相続人の確定のためには1ケタ年齢まで遡ることは必要だと考えているからです。経験上、相続登記を申請するにあたって法務局に問合せた際に、添付する戸籍謄本等は12~13歳まで遡ったものでは足りないということで、それ以前のものまで付けるようにとの指示があったこともあります。(法務局により異なる解答がなされることはあり得ます。)

被相続人が転籍を繰り返している場合には、何か所もの役所にて取得請求をしなければならないため、手間も時間もかかることにはなりますが、相続登記のみならず、金融機関等での相続手続においても戸籍謄本等は提出を求められることが多いですから、無駄にはなりません。相続人調査は手を抜かずに行うことをおすすめします。何より、相続人が変われば法務や税務等の多岐にわたり、手続の内容が異なりますから早期に調査を済ませることが結局スムーズな手続完了につながります。

ちなみに、遺産分割協議の時点では認知されていない子が存在したとして、協議の後に認知の訴え(強制認知)が認められるケースもありますが、この場合には既になされた遺産分割協議は有効です。認知された子としては、他の共同相続人に対して相続分に応じた価値相当の金銭的支払を求めることができ、既に遺産を取得した相続人は、その価値に応じて支払をすることになります。

相続関連業務Q&A

ここでは、相続関連業務に関してのよくあるご質問にお答えしております。

Q.遺産承継業務を依頼したいんだけど、相続人の内に遠方に住んでいたり、しばらく連絡していない人がいても相談できますか?
Q.私には相続人が1人もいないのですが、この場合の相続ってどうなるの?私の財産の行先は?
Q.遺産の価値については、いつを基準に計算すればいいの?実家を相続する代わりに他の相続人に金銭を支払うつもりですが、いくら支払うのが妥当なのかわかりません。
Q.遺言書は「検認」という手続が必要って聞いたんだけど?
Q.遺言書が2通あるんだけど、どっちが有効なんだろう?​
Q.相続人の内に行方不明者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.相続人の内に認知症患者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.相続人の内に未成年者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.お墓の墓守をする人も遺産分割で定めることになるのかな?
Q.遺言の内容と異なる遺産分割をしたいんだけど?
Q.遺産の一部だけを遺産分割することってできますか?​
Q.相続の熟慮期間って何のこと?いつからいつまでなの?
Q.相続財産の内から葬儀費用を支出した後に相続放棄をすることはできるの?
Q.父が亡くなってから1年以上経過した後に、父の債権者から連絡があり、借金があることがわかったんだけど、この場合、もう相続放棄はできないの?
Q.父が交通事故で亡くなり、勤務先の会社から死亡退職金が支給されましたが、これは相続財産になるの?また、交通事故の加害者から受取る損害賠償金についてはどうなんだろう?
Q.遺留分減殺請求権の行使ってどうすればいいの?
Q.私の兄は8年前に行方不明となったままで、現在、生死も不明です。最近になって父の体調が悪くなり、将来の相続のことも考えなければいけない状況となってきました。父の生前に何かしておいた方がいいのかな?

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新着情報

2020年4月28日

ブログを更新しました。

2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

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