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Q.相続の熟慮期間って何のこと?いつからいつまでなの?

A.相続人は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならず、この期間のことを熟慮期間と言います。

後で慌てることのないように、
しっかり検討、対応しましょう。

相続発生時の熟慮期間(考慮期間とも言います。)については、民法第915条に定めがあります。相続財産の内容を調査して、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれを選択すべきかを判断するための時間的余裕を相続人に与える趣旨の規定です。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 (省略)

ただし書きにあるように、正当な理由があれば熟慮期間を伸ばしてもらうことができることもポイントですが、熟慮期間については、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」と言う部分がかなり重要な意味を持ちます。単純に、「相続開始から」ではありません。

では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはいつなのかというと、相続人が、以下の①及び②を知った時です。
①被相続人の死亡の事実
②自己が相続人であること
よって、①及び②を知った時から3か月間が熟慮期間ということになります

転じて考えると、長期間音信不通であったために、相続人が①を遅れて知ったようなケースでは知った時から熟慮期間が開始することになります。また、先順位の相続人がいたけれど、その者が相続放棄したために自己が相続人となるようなケースでは、先順位相続人が相続放棄するまでは次順位である自己は相続人だと認識していません。先順位相続人が相続放棄した事実を知った時が②を知った時になりますから、そこから熟慮期間が開始することになります。

このようなケースで相続放棄をする場合には、相続開始から3か月以上経過してから家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出することになりますから、熟慮期間内の申立であることを説明する必要があります。具体的には、①及び②を知った経緯についての事情説明書等の資料を提出すると良いでしょう。

更に、熟慮期間については例外的な扱いがなされる場合があります。「①及び②を知った時から3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全くないと信じたためであり、かつ、そう信じるについて相当な理由がある場合には、相続の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時、または通常これを認識できるであろう時から起算するのが相当である。」との最高裁判決が示すケースのことです。

ただし、これにも注意点があって、「相続財産が全くないと信じた」という部分を文面どおりに受け取ると、相続財産の一部だけでも認識していたら熟慮期間の起算点が後ろにずれることは無いことになります。しかし、実務上、そのような取扱いにはなっていません。どのように取扱われているのかというと、申立てがなされた場合には、相続放棄の申述を受理するための実質的要件を欠いていることが明白な場合に限り、申述を却下するものとされています。このようなケースでは、家庭裁判所に対して、「実質的要件を欠いていない」ことの説明が必要となりますから、通常の申立書のみならず、状況に応じて事情説明書等の資料を提出することになります。

原則と例外が入り混じり、少しややこしい話になってしまいましたが、裁判所提出書類の作成はまさに司法書士の専門業務ですから、判断に迷う場合には、司法書士に相談してみると良いでしょう。

相続関連業務Q&A

ここでは、相続関連業務に関してのよくあるご質問にお答えしております。

Q.遺産承継業務を依頼したいんだけど、相続人の内に遠方に住んでいたり、しばらく連絡していない人がいても相談できますか?
Q.私には相続人が1人もいないのですが、この場合の相続ってどうなるの?私の財産の行先は?
Q.遺産の価値については、いつを基準に計算すればいいの?実家を相続する代わりに他の相続人に金銭を支払うつもりですが、いくら支払うのが妥当なのかわかりません。
Q.遺言書は「検認」という手続が必要って聞いたんだけど?
Q.遺言書が2通あるんだけど、どっちが有効なんだろう?​
Q.相続人の内に行方不明者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.相続人の内に認知症患者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.相続人の内に未成年者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.お墓の墓守をする人も遺産分割で定めることになるのかな?
Q.遺言の内容と異なる遺産分割をしたいんだけど?
Q.遺産の一部だけを遺産分割することってできますか?
Q.父が亡くなり遺産分割が終わった後に、自ら父の子であることを名乗る人物が現れました。父が生前に認知した子とのことです。これからどうしたら良いのでしょう?
Q.相続財産の内から葬儀費用を支出した後に相続放棄をすることはできるの?
Q.父が亡くなってから1年以上経過した後に、父の債権者から連絡があり、借金があることがわかったんだけど、この場合、もう相続放棄はできないの?
Q.父が交通事故で亡くなり、勤務先の会社から死亡退職金が支給されましたが、これは相続財産になるの?また、交通事故の加害者から受取る損害賠償金についてはどうなんだろう?
Q.遺留分減殺請求権の行使ってどうすればいいの?
Q.私の兄は8年前に行方不明となったままで、現在、生死も不明です。最近になって父の体調が悪くなり、将来の相続のことも考えなければいけない状況となってきました。父の生前に何かしておいた方がいいのかな?

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ブログを更新しました。

2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

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