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Q.相続人の内に行方不明者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?

A.まずは、行方不明となってから7年以上経過しているか否かという点を検討します。その結果次第で採り得る方法は異なります。

行方不明とは言え、相続人であることには変わりありません。

相続人の内に行方不明者がいる場合、遺産分割協議をするにあたって問題が生じます。なぜなら、遺産分割協議は相続人全員でなさねば無効となってしまうからです。「行方不明なんだから文句は言わないだろう。」などと決めつけて、行方不明者を省いて遺産分割協議をすることは避けてください。

さて、それではこのような場合、どう対処すれば良いのでしょう。相続が開始したからと言って、行方不明者が突如現れるというような都合の良いことは期待できないでしょう。かといっていつまでも遺産分割協議ができないというのも困ります。そこで、このようなケースではまず、行方不明者の行方が知れなくなってから、どれ位の時間が経過しているのかを検討します。具体的には、「行方不明となってから7年(戦争や遭難等の危難により生死不明である場合は1年)」経過しているか否か」です。以下、場合分けしてご案内します。

1.行方不明となってから7年(戦争や遭難等の危難により生死不明である場合には1年)経過している場合

この場合には、①失踪宣告制度、または、②不在者財産管理人の選任申立、のいずれかを採用することとなります。

①失踪宣告制度
不在者の生死不明状態が継続した場合に、一応その者の死亡を擬制して、従来の住所を中心とする法律関係を確定する制度です。行方不明者が行方不明となってから7年以上経過している場合に家庭裁判所に申立てを行い、これが認められれば、行方不明者は行方不明となってから7年が満了した時に死亡したものとみなされます。また、戦争や遭難等の危難により生死不明であるケースでは、危難が去ってから1年以上経過している場合に同様に申立てを行い、これが認められた場合には、危難が去った時に死亡したものとみなされます。

行方不明者の死亡が擬制される時点が被相続人の死亡より後であれば、行方不明者以外の相続人及び行方不明者の相続人全員で遺産分割協議を行うことができます。これに対して、行方不明者の死亡が擬制される時点が被相続人の死亡以前であれば、代襲相続の問題となることがあります。(例:行方不明者が被相続人の子や兄弟姉妹である場合に、行方不明者の子が代襲相続人となるケース。)

ただし、失踪宣告制度を要件が整っているケースであっても、用いることは強制されません。従って、このようなケースであっても、次に挙げる不在者財産管理人の選任申立の方法を採用することはできます。

②不在者財産管理人の選任申立
民法には従来の住所または居所を去った者(「不在者」と言います。)が帰ってくるまで、不在者の残した財産を管理する制度が用意されており、利害関係人または検察官の請求により家庭裁判所が必要な処分を命ずることができるとされています。そこで、相続人の内に行方不明者がいる場合には他の相続人が利害関係人となり、不在者(=行方不明者)の財産を管理する者、すなわち不在者財産管理人の選任を申立てることができます。遺産分割協議は、選任された不在者財産管理人を交えて行うことになります。

ただし、不在者財産管理人の権限は普通の管理行為(保存・利用・改良行為)に限られ、これを超える行為を行うには、家庭裁判所から権限外行為の許可を得る必要があります。そして、家庭裁判所は不在者が不当に不利益を被ることがないように、不在者がその法定相続分を下回るような財産しか取得しない内容の遺産分割協議案に対しては許可を与えないのが原則です。従って、不在者は少なくとも法定相続分相当の財産を取得する内容で遺産分割協議が成立することとなり、不在者が取得した財産は不在者が現れるまで不在者財産管理人が管理を行うこととなります。

さて、不在者財産管理人が管理を行うこととなる不在者が取得した相続財産ですが、不在者がその後も現れない場合はどうなるのかというと、いつまでも管理するしかなくなってしまいます。しかし、これでは不在者財産管理人の職務も多大なものとなってしまいますし、管理にかかる費用も無駄に大きくなってしまいます。そこで実務上、利用されているのが「帰来時弁済型の遺産分割」です。これは、不在者に法定相続分を下回る財産しか相続させず、他の相続人が法定相続分を超える財産を不在者のために預かる方法です。その後、不在者が現れた場合には預っていた財産(金銭)を引き渡すことになります。ただし、他の相続人による預り財産の費消を防止する趣旨から、財産を預かる他の相続人は家庭裁判所に対し、充分な資力を有することを証明する必要があります。また、相続財産が多額で、他の相続人の預り財産も多額となってしまうケースでは帰来時型弁済は認められない場合もあります。しかし、不在者はいつ現れるかもわからないのが通常であり、解決策の1つとして有意義な制度と言えますから、利用を検討する価値はあると言えます。

なお、ケースによって異なるものの、選任申立時に30万円~70万円程度の予納金を家庭裁判所に納めることになります。また、時間的な面から見ると、選任申立から選任審判まで約3か月から半年の時間を要し、その後に遺産分割協議に関する権限外行為の許可を申立てることになりますから、遺産分割協議を行えるようになるまでに合計で約4か月から8か月かかることになります。相続税の申告期限を考慮しなければならないようなケースであれば、相続開始後の早い内に手続を開始した方が良いでしょう。

2.行方不明となってから7年(戦争や遭難等の危難により生死不明である場合には1年)経過していない場合

この場合には、失踪宣告制度を用いることはできませんから、不在者財産管理人の選任申立の方法を選択することになります。制度や手続の案内は、上記1の②をご覧ください。

相続関連業務Q&A

ここでは、相続関連業務に関してのよくあるご質問にお答えしております。

Q.遺産承継業務を依頼したいんだけど、相続人の内に遠方に住んでいたり、しばらく連絡していない人がいても相談できますか?
Q.私には相続人が1人もいないのですが、この場合の相続ってどうなるの?私の財産の行先は?
Q.遺産の価値については、いつを基準に計算すればいいの?実家を相続する代わりに他の相続人に金銭を支払うつもりですが、いくら支払うのが妥当なのかわかりません。
Q.遺言書は「検認」という手続が必要って聞いたんだけど?
Q.遺言書が2通あるんだけど、どっちが有効なんだろう?​
Q.相続人の内に認知症患者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.相続人の内に未成年者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.お墓の墓守をする人も遺産分割で定めることになるのかな?
Q.遺言の内容と異なる遺産分割をしたいんだけど?
Q.遺産の一部だけを遺産分割することってできますか?​
Q.父が亡くなり遺産分割が終わった後に、自ら父の子であることを名乗る人物が現れました。父が生前に認知した子とのことです。これからどうしたら良いのでしょう?
Q.相続の熟慮期間って何のこと?いつからいつまでなの?
Q.相続財産の内から葬儀費用を支出した後に相続放棄をすることはできるの?
Q.父が亡くなってから1年以上経過した後に、父の債権者から連絡があり、借金があることがわかったんだけど、この場合、もう相続放棄はできないの?
Q.父が交通事故で亡くなり、勤務先の会社から死亡退職金が支給されましたが、これは相続財産になるの?また、交通事故の加害者から受取る損害賠償金についてはどうなんだろう?
Q.遺留分減殺請求権の行使ってどうすればいいの?
Q.私の兄は8年前に行方不明となったままで、現在、生死も不明です。最近になって父の体調が悪くなり、将来の相続のことも考えなければいけない状況となってきました。父の生前に何かしておいた方がいいのかな?

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持続化給付金の案内ページを公開しました。

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