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Q.相続人の内に未成年者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?

A.親権者が未成年者の法定代理人として遺産分割協議を行うのが原則ですが、親権者と未成年者が利益相反関係にある場合は、特別代理人が未成年者の代理人となります。

「子供に有利なように…。」と考えていても、親権者に代理権が認められないケースがあります。

相続人の内に未成年者がいる場合、遺産分割協議をするにあたって問題が生じます。なぜなら、遺産分割協議も法律行為ですから、有効になすには行為能力(=自らの行為によって法律行為の効果を確定的に自己に帰属させる能力)が必要となるところ、未成年者はこれを制限された「制限行為能力者」だからです。

そこで、相続人の内に未成年者がいる場合には、親権者が未成年者の法定代理人として遺産分割協議を行います。しかし、未成年者と親権者が利益相反関係にある場合には、親権者に代理権が認められないため、家庭裁判所に対して特別代理人の選任申立を行い、選任された特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議を行うことになります

どのようなケースが利益相反にあたるのか、という点につき代表的なものの1つが、未成年の子がいる家庭の両親の一方に相続が開始したというケースです。例えば父親が亡くなったとすると、その配偶者である母親と子が法定相続人として遺産分割協議の当事者となります。この場合には子の相続分が減れば、その分母親の相続分が増える関係となりますから、自らも遺産分割協議者の当事者である母親に子の代理人として遺産分割協議に参加することを認めるべきではないという訳です。

ちなみに判例及び通説によれば、「利益相反行為にあたるか否かという点については、もっぱら行為自体の外形だけから判断すべきであり、行為の動機や目的、その結果を考慮すべきではない」とする外形標準説が採用されており、特別代理人の選任の要否もこれに従って判断することになります。よって、未成年の子を持つ親が、「私は子の取り分を減らしてまで自分の取り分を増やしたりしない!」と心から思っていたとしても、行為の外形が利益相反行為にあたるケースであれば、やはり親権者に子を代理して遺産分割協議をする権限はないという結論になりますので注意が必要です。

「自分のケースは利益相反行為となるのだろうか?」といったような疑問が生じるケースでは、有効に遺産分割協議を行うためにも事前に専門家に相談した方が良いでしょう。

相続関連業務Q&A

ここでは、相続関連業務に関してのよくあるご質問にお答えしております。

Q.遺産承継業務を依頼したいんだけど、相続人の内に遠方に住んでいたり、しばらく連絡していない人がいても相談できますか?
Q.私には相続人が1人もいないのですが、この場合の相続ってどうなるの?私の財産の行先は?
Q.遺産の価値については、いつを基準に計算すればいいの?実家を相続する代わりに他の相続人に金銭を支払うつもりですが、いくら支払うのが妥当なのかわかりません。
Q.遺言書は「検認」という手続が必要って聞いたんだけど?
Q.遺言書が2通あるんだけど、どっちが有効なんだろう?​
Q.相続人の内に行方不明者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.相続人の内に認知症患者がいるんだけど、遺産分割協議はどう進めればいいのだろう?
Q.お墓の墓守をする人も遺産分割で定めることになるのかな?
Q.遺言の内容と異なる遺産分割をしたいんだけど?
Q.遺産の一部だけを遺産分割することってできますか?​
Q.父が亡くなり遺産分割が終わった後に、自ら父の子であることを名乗る人物が現れました。父が生前に認知した子とのことです。これからどうしたら良いのでしょう?
Q.相続の熟慮期間って何のこと?いつからいつまでなの?
Q.相続財産の内から葬儀費用を支出した後に相続放棄をすることはできるの?
Q.父が亡くなってから1年以上経過した後に、父の債権者から連絡があり、借金があることがわかったんだけど、この場合、もう相続放棄はできないの?
Q.父が交通事故で亡くなり、勤務先の会社から死亡退職金が支給されましたが、これは相続財産になるの?また、交通事故の加害者から受取る損害賠償金についてはどうなんだろう?
Q.遺留分減殺請求権の行使ってどうすればいいの?
Q.私の兄は8年前に行方不明となったままで、現在、生死も不明です。最近になって父の体調が悪くなり、将来の相続のことも考えなければいけない状況となってきました。父の生前に何かしておいた方がいいのかな?

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新着情報

2020年4月28日

ブログを更新しました。

2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

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