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株式の相続(名義変更)について

株式の所有者が亡くなった場合、株式についても相続人への名義変更をすることになります。これを怠ると、配当支払いや会社からの通知を受取ることができなくなるなど不都合が発生しますので、株式を預り、保管している機関に対し名義変更の手続をします。

上場株式については、その株式が証券会社の口座による保管がなされているのか、信託銀行で保管されているのかにより、請求先や手続が変わります。

非上場株式については、発行会社により対応がそれぞれですから、発行会社宛に問合せるのが良いでしょう。

ここでは、株式が証券会社の口座による保管がなされている場合と、信託銀行で保管されている場合に分けて、それぞれの一般的な手続についてご案内します。

株式が証券会社の口座による保管がなされている場合

相続財産に含まれている株式が証券会社に管理保管されている場合には、実際に管理している証券会社の支店宛に相続手続を行うことになります。

証券会社での株式の相続手続は、原則として口座移管(具体的には故人名義の口座から相続人の口座に財産を移すこと)によることになるため、株式を相続する方がその証券会社に取引口座を有しない場合には、相続人が自己名義の口座を新規開設することが必要となる点がポイントになります。

この結果、例えば、相続人が株式を売却して現金を得たいと考えた場合でも、一旦、相続人名義の口座へ株式を移管してからしか、売却できないということになるため、注意が必要です。

なお、どの支店が窓口なのかわからない場合には、遺産整理の際に、証券会社から郵送されてきた書類(取引残高証明書など)を探してみると取引支店名がわかることもあります。

証券会社に連絡

株式を保管している証券会社に、株式所有者に相続が開始した旨を連絡します。

支店に来店を求められる場合もありますが、電話にて手続の説明がされることもあります。

支店訪問時、または郵送にて、相続手続に関する書類を受取ります。

相続人名義の口座を開設

移管先となる相続人名義の取引口座を開設します。

必要書類の収集及び送付

証券会社から受取った書類に記載や押印したものと、戸籍謄本等の収集書類を併せて証券会社に送付、提出します。

なお、証券会社から受取る書類の他、収集が必要となる主な書類には次のものがあります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本等
・相続員全員の住民票
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書

手続完了

証券会社にて手続書類を確認後、口座移管手続がなされ、手続完了となります。

証券会社に手続書類が到達してから、3日から2週間程度かかることが多いようです。

株式が信託銀行の特別口座による保管がなされている場合

「株式が信託銀行の特別口座による保管がなされている」というのは、どのような場合かと言うと、株券電子化(平成21年1月5日)の時点で、株券を証券保管振替機構(ほふり)に預託していなかったために、特別口座(株主の権利を保全するため、株式発行会社の申出により、信託銀行等(通常は株主名簿管理人である金融機関)に株主名義で開設した口座)により当該株式が管理されることとなった場合や、株券電子化以降に上場した株式について株主が証券会社にて口座を開設していないため特別口座が開設されて、当該株式が保管されている場合を言います。

電子化後に相続が発生している場合には、相続人の証券会社の口座へ移管手続をすることになりますが、その窓口は信託銀行の証券代行部となります。ここでは表を用いてその流れをご説明致します。

なお、特別口座は取引口座ではないため、ここで保管されている財産を売却等するには、一旦、証券会社の口座に移管する必要があります。

また、上場している単元未満株式(端株)については相続人の証券口座に振替えずに信託銀行に買取請求できる場合もありますので希望する場合にはその旨を問合せると良いでしょう。

これらの手続を進めるにあたっては、株主名簿管理人である信託銀行の特定を要することになりますが、その方法としては、故人宛に郵送されてきた直近の配当金計算書等を探して、当該信託銀行を特定する方法が考えられます。

信託銀行に連絡

株式を保管している信託銀行の証券代行部宛に、株式所有者に相続が開始した旨を連絡します。

来店を求められる場合もありますし、電話で相続手続の説明がなされる場合もあります。

証券代行部を訪問時、または郵送にて、相続手続に関する必要書類を受取ります。

証券会社に相続人名義の口座開設

相続人が証券会社に口座を有しない場合には、口座を開設します。

必要書類収集及び送付

信託銀行から受取った書類に記載や押印したものと、戸籍謄本等の収集書類を併せて信託銀行に送付、提出します。

なお、信託銀行から受取る書類の他、収集が必要となる主な書類には次のものがあります。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本等
・相続員全員の住民票
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書

証券会社で相続人名義の口座が開設されてこそ、特別口座で保管中の財産を移せることになるので、証券会社での口座開設後に信託銀行への書類の提出をする、というがポイントになります。

手続完了

信託銀行に書類が到達後、証券会社口座への移管処理がなされて手続完了となります。

株式の相続手続費用

信託銀行での口座振替及び証券会社での口座開設はどちらも無料で行っている場合が多いようです。詳細は、各信託銀行または証券会社にお尋ねください。

弊所においては、これらの手続をまとめて代行する遺産承継業務を取扱っております。何をすれば良いのかわからない、忙しくて相続手続を進める時間がないという方は弊所の遺産承継業務をご利用ください。

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