相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
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(旧 村田洋介司法書士事務所)
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任意後見制度は、本人が契約締結に必要な判断能力を有している内に、将来判断能力が不十分となったときに備えて、支援してほしい人(任意後見受任者)との間で、支援してほしい事務(後見事務)を依頼する契約(任意後見契約)をし、その後、判断能力が不十分となったときに、契約の内容に従い任意後見人が本人の意思を実現する制度です。
判断能力が不十分となったときに家庭裁判所に申立てることにより、任意後見監督人が選任され、任意後見受任者が任意後見人となり、その後、任意後見契約の内容が実現されているかはこの任意後見監督人により監督されることとなります。
任意後見制度は法定後見制度に比べて、より本人の意向や希望を反映しやすいとも言えますが、その反面、法定後見制度で規定されているような同意権や取消権が無いため、物品購入契約を取消したいというような場面では、本人保護がしにくいこととなります。
それでも任意後見契約の内容についての設計の自由さは法定後見制度にはないものであり、本人が判断能力を有する内にその内容を決めることができることから、後見制度の利用を考えるうえで有力な選択肢と言えるでしょう。
任意後見制度利用にあたり、任意後見契約時点においては本人の判断能力があることを前提としていますが、その後に予想される判断能力低下の進行具合や、本人及びご家族の意向に応じて次の3タイプでの支援が考えられます。
任意後見契約と同時に任意後見監督人選任申立を行います。これは本人の判断能力が既に低下し始めているときに、用いられるものです。ただし、当然ながら契約締結には契約内容等を理解する程度には判断能力が残っていることが必要となります。この要件を満たさない場合には法定後見制度を利用すべきでしょう。
任意後見契約と任意代理契約を締結します。契約締結時から任意後見受任者に財産管理等の事務を委任し、その監督は自らがなし、本人の判断能力が不十分となったときには任意後見監督人選任申立を行い、以降は任意後見人が任意後見契約に基づく事務を処理します。
現在のところは支援を必要としないが、将来判断能力が不十分となったときに任意後見監督人選任申立を行い、以降は任意後見人が任意後見契約に基づく事務を処理します。
専門職後見人が受任する場合は見守り契約(受任から任意後見監督人選任までの間、電話や訪問により本人の生活状況を見守る契約)も締結しておきます。
ここでは任意後見契約締結の準備から、契約締結後はどのように本人の意思実現をするのか、について一般的な流れに沿ってご説明します。
現在の状況、支援してほしい人、支援してほしい内容などをお聞かせください。また、今後のスケジュールやご不明点につきご説明致します。
お仕事で忙しい方、平日の昼間は時間をとりにくいという方のために、事前にご予約いただければ、平日夜や土日祝もご相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にお問合せください。
ご相談結果を踏まえたうえで、ご依頼いただいた場合は正式に契約となります。
早速、任意後見契約書及び代理権目録の原案、その他の書類作成、公証人との打合せ、必要書類の収集など任意後見契約書作成の準備を進めていきます。更に、即効型、移行型、将来型の内どのタイプとするのかに合わせて、必要となる契約書等の作成を進めます。
申立に必要な費用及び弊所司法書士報酬をご入金いただきます。
任意後見契約の司法書士報酬及び費用はこちら
本人及び任意後見人候補者が公証役場へ赴き、公正証書で任意後見契約を締結し、これ以降支援する人は任意後見受任者となります。また、任意後見のタイプに合わせて、移行型であれば任意代理契約(財産管理委任契約)、将来型であれば見守り契約を締結します。
任意代理契約及び見守り契約については契約書を公正証書で作成する義務はありませんが、任意後見契約公正証書と併せて1通とする形で作成することをおすすめします。
公証役場で任意後見契約公正証書が作成されると、公証人の嘱託により法務局に任意後見登記がなされます。完了すると公証役場から通知があり、以降、業務処理にしばしば必要となる登記事項証明書の取得が可能となります。
移行型及び将来型の場合は、任意代理契約(財産管理委任契約)または見守り契約の業務を処理することになり、本人の判断能力が不十分となったときにSTEP6に進みます。
本人の判断能力が不十分となったことを受け、家庭裁判所に任意後見監督人選任申立を行います。
なお、判断能力不十分の程度としては、「精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるとき」が基準となります。
これは法定後見制度における「補助」と同程度と考えられており、もう少しわかりやすく言うと、「自己の財産を管理・処分するには援助が必要な場合がある」程度と言えるでしょう。
申立を受けて調査官は、本人は同意しているのか、任意後見受任者が任意後見人となるのに適格か、任意後見監督人候補者がいる場合にはその者についても同様に適格であるか、などにつき受任者や候補者、その他の関係者に問合せるなどの調査をします。更に、必要がある場合には審判官により審問(事情の聴き取り)がされます。
審理の結果、申立が認められれば任意後見監督人選任の審判がなされます。申立から審判までは2か月から4か月程度かかることが多くなっています。任意後見監督人選任の審判については即時抗告が認められないため、審判により任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見契約に沿っての業務開始となります。
これを受けて、移行型の場合の任意代理契約(財産管理委任契約)及び将来型の場合の見守り契約は終了となります。また、任意後見監督人による監督が開始されます。
このタイミングで家庭裁判所書記官の嘱託により、任意後見等に審判の内容を反映させるための変更登記がなされます。
なお、仮に任意後見監督人選任却下の審判がなされた場合には2週間以内に即時抗告ができます。
任意後見人は任意後見契約に定めた内容の後見業務を行います。任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、家庭裁判所に定期的に報告をします。
任意後見契約の内容についてはこちら
本人が亡くなると任意後見契約は終了します。これに伴い、任意後見人は財産を権限ある者(相続人や遺言執行者)に引渡します。また、任意後見人は任意後見監督人に、前回の報告から契約終了までの業務の経過及び報告をし、任意後見監督人はこれを精査のうえ家庭裁判所に報告します。任意後見登記については、任意後見人が終了の登記をします。
なお、葬儀や納骨、死亡後の財産処分など、死後の事務を委任したい場合には別途、死後事務委任契約を締結しておくことが必要です。
死後事務委任契約についてはこちら
任意後見受任者となることについては法律上の制限はありません。したがって本人の親族のみならず知人でも良いし、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家であっても良いということになります。
しかし、後にすることとなる任意後見監督人選任申立の場面で、次にあげる者が任意後見受任者であるときは任意後見監督人が選任されず、任意後見契約が発効しないことになりますから、このような人を任意後見契約を結ぶことは避けるべきです。
任意後見契約の内容としての法定の委任事項としては、「自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部」とされています。これをわかりやすく分類すると、財産管理に関する法律行為と身上監護に関する法律行為に分類できます。その具体的な例としては、次のようなものがあります。
任意後見契約書は当然、公正証書により作成されており、これを書き直す形での変更というのは認められません。そこで代理権の範囲を拡張する場合と、代理権の範囲を縮小する場合の、それぞれの変更方法としては次の方法によることになります。
任意後見契約の、司法書士報酬及び費用のご案内です。
この他に別途、郵送費や交通費といった実費が必要となります。
ご相談及びお見積は無料ですから、どうぞお気軽にお問合わせください。
業務の種類 | 司法書士報酬 (税別) | 費用 |
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任意後見契約書(公正証書)作成 | 100,000円~ | ・公証人手数料 11,000円 ・後見登記費用 2,600円 ・登記嘱託手数料 1,400円 ・登記嘱託書留郵便料 約540円 ・正本謄本の作成手数料 250円×枚数 |
任意後見人受任 | 月額 20,000円 | なし |
任意後見監督人選任申立 | 50,000円 | ・収入印紙 800円 ・登記嘱託手数料 1,400円 ・予納郵券 3,200円 |
※任意後見人受任時の司法書士報酬については、管理対象となる財産の額や種類などにより作業量や作業時間が異なるため、上記の範囲で事前にお見積致します。
※任意後見契約書作成時に、任意代理契約や見守り契約をも併せて1通の公正証書とする場合には、それぞれにつき公証人手数料11,000円が発生します。
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