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しほうしょしぎょうせいしょし マイほうむじむしょ
(旧 村田洋介司法書士事務所)

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任意後見制度について

任意後見制度は、本人が契約締結に必要な判断能力を有している内に、将来判断能力が不十分となったときに備えて、支援してほしい人(任意後見受任者)との間で、支援してほしい事務(後見事務)を依頼する契約(任意後見契約)をし、その後、判断能力が不十分となったときに、契約の内容に従い任意後見人が本人の意思を実現する制度です。

判断能力が不十分となったときに家庭裁判所に申立てることにより、任意後見監督人が選任され、任意後見受任者が任意後見人となり、その後、任意後見契約の内容が実現されているかはこの任意後見監督人により監督されることとなります。

任意後見制度は法定後見制度に比べて、より本人の意向や希望を反映しやすいとも言えますが、その反面、法定後見制度で規定されているような同意権や取消権が無いため、物品購入契約を取消したいというような場面では、本人保護がしにくいこととなります。

それでも任意後見契約の内容についての設計の自由さは法定後見制度にはないものであり、本人が判断能力を有する内にその内容を決めることができることから、後見制度の利用を考えるうえで有力な選択肢と言えるでしょう。

即効型、移行型、将来型とは

任意後見制度利用にあたり、任意後見契約時点においては本人の判断能力があることを前提としていますが、その後に予想される判断能力低下の進行具合や、本人及びご家族の意向に応じて次の3タイプでの支援が考えられます。

1.即効型

任意後見契約と同時に任意後見監督人選任申立を行います。これは本人の判断能力が既に低下し始めているときに、用いられるものです。ただし、当然ながら契約締結には契約内容等を理解する程度には判断能力が残っていることが必要となります。この要件を満たさない場合には法定後見制度を利用すべきでしょう。

2.移行型

任意後見契約と任意代理契約を締結します。契約締結時から任意後見受任者に財産管理等の事務を委任し、その監督は自らがなし、本人の判断能力が不十分となったときには任意後見監督人選任申立を行い、以降は任意後見人が任意後見契約に基づく事務を処理します。

3.将来型

現在のところは支援を必要としないが、将来判断能力が不十分となったときに任意後見監督人選任申立を行い、以降は任意後見人が任意後見契約に基づく事務を処理します。
専門職後見人が受任する場合は見守り契約(受任から任意後見監督人選任までの間、電話や訪問により本人の生活状況を見守る契約)も締結しておきます。

任意後見契約の流れ

ここでは任意後見契約締結の準備から、契約締結後はどのように本人の意思実現をするのか、について一般的な流れに沿ってご説明します。

ご相談

現在の状況、支援してほしい人、支援してほしい内容などをお聞かせください。また、今後のスケジュールやご不明点につきご説明致します。

お仕事で忙しい方、平日の昼間は時間をとりにくいという方のために、事前にご予約いただければ、平日夜や土日祝もご相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にお問合せください。

受任

ご相談結果を踏まえたうえで、ご依頼いただいた場合は正式に契約となります。

早速、任意後見契約書及び代理権目録の原案、その他の書類作成、公証人との打合せ、必要書類の収集など任意後見契約書作成の準備を進めていきます。更に、即効型、移行型、将来型の内どのタイプとするのかに合わせて、必要となる契約書等の作成を進めます。

申立費用及び司法書士報酬のご入金

申立に必要な費用及び弊所司法書士報酬をご入金いただきます。

任意後見契約書作成

本人及び任意後見人候補者が公証役場へ赴き、公正証書で任意後見契約を締結し、これ以降支援する人は任意後見受任者となります。また、任意後見のタイプに合わせて、移行型であれば任意代理契約(財産管理委任契約)、将来型であれば見守り契約を締結します。

任意代理契約及び見守り契約については契約書を公正証書で作成する義務はありませんが、任意後見契約公正証書と併せて1通とする形で作成することをおすすめします。

任意後見登記

公証役場で任意後見契約公正証書が作成されると、公証人の嘱託により法務局に任意後見登記がなされます。完了すると公証役場から通知があり、以降、業務処理にしばしば必要となる登記事項証明書の取得が可能となります。

移行型及び将来型の場合は、任意代理契約(財産管理委任契約)または見守り契約の業務を処理することになり、本人の判断能力が不十分となったときにSTEP6に進みます。

任意後見監督人選任申立

本人の判断能力が不十分となったことを受け、家庭裁判所に任意後見監督人選任申立を行います。

なお、判断能力不十分の程度としては、「精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるとき」が基準となります。
これは法定後見制度における「補助」と同程度と考えられており、もう少しわかりやすく言うと、「自己の財産を管理・処分するには援助が必要な場合がある」程度と言えるでしょう。

家庭裁判所による審理

申立を受けて調査官は、本人は同意しているのか、任意後見受任者が任意後見人となるのに適格か、任意後見監督人候補者がいる場合にはその者についても同様に適格であるか、などにつき受任者や候補者、その他の関係者に問合せるなどの調査をします。更に、必要がある場合には審判官により審問(事情の聴き取り)がされます。

審判

審理の結果、申立が認められれば任意後見監督人選任の審判がなされます。申立から審判までは2か月から4か月程度かかることが多くなっています。任意後見監督人選任の審判については即時抗告が認められないため、審判により任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見契約に沿っての業務開始となります。

これを受けて、移行型の場合の任意代理契約(財産管理委任契約)及び将来型の場合の見守り契約は終了となります。また、任意後見監督人による監督が開始されます。

このタイミングで家庭裁判所書記官の嘱託により、任意後見等に審判の内容を反映させるための変更登記がなされます。

なお、仮に任意後見監督人選任却下の審判がなされた場合には2週間以内に即時抗告ができます。

任意後見業務

任意後見人は任意後見契約に定めた内容の後見業務を行います。任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、家庭裁判所に定期的に報告をします。

任意後見契約の内容についてはこちら

任意後見契約の終了

本人が亡くなると任意後見契約は終了します。これに伴い、任意後見人は財産を権限ある者(相続人や遺言執行者)に引渡します。また、任意後見人は任意後見監督人に、前回の報告から契約終了までの業務の経過及び報告をし、任意後見監督人はこれを精査のうえ家庭裁判所に報告します。任意後見登記については、任意後見人が終了の登記をします。

なお、葬儀や納骨、死亡後の財産処分など、死後の事務を委任したい場合には別途、死後事務委任契約を締結しておくことが必要です。

死後事務委任契約についてはこちら

任意後見人(受任者)の欠格事由

任意後見受任者となることについては法律上の制限はありません。したがって本人の親族のみならず知人でも良いし、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家であっても良いということになります。

しかし、後にすることとなる任意後見監督人選任申立の場面で、次にあげる者が任意後見受任者であるときは任意後見監督人が選任されず、任意後見契約が発効しないことになりますから、このような人を任意後見契約を結ぶことは避けるべきです。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で罷免された法定代理人(未成年後見人及び成年後見人)、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をしている、またはしたことがある者及びこれらの者の配偶者及び直系血族
  • 行方不明者
  • 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

任意後見契約を締結すれば、その後長い付き合いをすることになる点を鑑みると、やはり信頼できる人であり、かつ、業務を的確に行うことができる人が望ましいと言えるでしょう。
更に、本人が亡くなるまで業務が継続することを鑑みると、本人よりも年齢が若く健康な人が適しているとも言えます。

任意後見契約の内容について

任意後見契約の内容としての法定の委任事項としては、「自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部」とされています。これをわかりやすく分類すると、財産管理に関する法律行為と身上監護に関する法律行為に分類できます。その具体的な例としては、次のようなものがあります。

財産管理に関する法律行為
  • 預貯金の管理や払戻し
  • 不動産その他の重要な財産の管理、処分
  • 遺産分割、相続放棄
  • 賃貸借契約の締結や解除
  • これらの法律行為に関連する登記や供託の申請等の公法上の行為
身上監護に関する法律行為
  • 介護契約等の福祉サービス利用契約
  • 医療契約や入院に関する手続
  • これらの法律行為に関する要介護認定の申請等の公法上の行為

    ※これに対して、次に挙げるものは、任意後見契約として委任できません。
  • 入浴介助などの介護行為(任意後見人が直接行うことを指します。福祉サービスを介して行うことになるという意味です。)
  • 葬儀や納骨、死亡後の財産処分などの死後の事務
  • 婚姻、認知、養子縁組等の代理になじまない行為
  • 自己(本人)の事務でない事務

任意後見契約の変更について

任意後見契約書は当然、公正証書により作成されており、これを書き直す形での変更というのは認められません。そこで代理権の範囲を拡張する場合と、代理権の範囲を縮小する場合の、それぞれの変更方法としては次の方法によることになります。

  1. 代理権の範囲を拡張する場合
    既存の任意後見契約を全部解除して、新たに拡張した代理権を含めた任意後見契約を締結する方法、または、既存の任意後見契約を維持したまま、拡張した代理権のみを付与する新たな任意後見契約の公正証書を作成する方法。
  2. 代理権の範囲を縮小する場合
    既存の任意後見契約を全部解除したうえで、代理権の範囲を縮減した新規の任意後見契約の公正証書を作成する方法。

つまり、どちらにしても再度契約締結の手順を踏むことになるため、時間も費用もかかりますから、なるべくこのような事態にならないように、最初に任意後見契約の内容を定める際にしっかり検討したうえで決定することが、重要だと言えるでしょう。

司法書士報酬及び費用

任意後見契約の、司法書士報酬及び費用のご案内です。
この他に別途、郵送費や交通費といった実費が必要となります。
ご相談及びお見積は無料ですから、どうぞお気軽にお問合わせください。

業務の種類

司法書士報酬

(税別)

費用
任意後見契約書(公正証書)作成

100,000円~

・公証人手数料 11,000円

・後見登記費用 2,600円

・登記嘱託手数料 1,400円

・登記嘱託書留郵便料 約540円

・正本謄本の作成手数料 250円×枚数

任意後見人受任

月額 20,000円

なし
任意後見監督人選任申立50,000円

・収入印紙 800円

・登記嘱託手数料 1,400円

・予納郵券 3,200円

※任意後見人受任時の司法書士報酬については、管理対象となる財産の額や種類などにより作業量や作業時間が異なるため、上記の範囲で事前にお見積致します。
※任意後見契約書作成時に、任意代理契約や見守り契約をも併せて1通の公正証書とする場合には、それぞれにつき公証人手数料11,000円が発生します。

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