相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
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(旧 村田洋介司法書士事務所)
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死後事務委任契約とは、自ら(委任者)が亡くなった後の事務を予め第三者(受任者)に委任しておく契約を言います。本来、委任契約は委任者の死亡により終了しますが、当事者の合意により「委任者の死亡によっても契約終了しない」とすることも可能であり、死後事務委任契約を用いることで、葬儀や埋葬に関することなどの事務手続を委任者の希望に沿って実現することができます。
仮に任意後見制度を利用している場合であっても、任意後見契約は本人死亡により終了しますから、死後事務を委任したい場合は別途、死後事務委任契約を締結しておく必要があります。任意後見契約締結の際に併せて死後事務委任契約をも締結しておくと、気心の知れた任意後見人に葬儀や埋葬等の事務も任せられるので非常に便利です。
ただし、委任する内容はあくまでも「事務の委任」に限られます。例えば、「自宅土地建物をAに相続させる」というような内容は遺言事項であり、遺言として残さなければ効力はありません。また、死後事務委任契約もあくまで契約であり、契約締結の際にはその内容を理解し判断する能力を有することが必要となります。
任意後見制度についてはこちら
死後事務委任契約は、次のような場合に効果的です。身近に頼める方がいれば良いのですが、そのような方がいないとか、頼める方がいても事務処理について不安が残るような場合に効果的な契約だと言えるでしょう。
死後事務として委任できる内容には、主に次のようなものがあります。これら以外にも委任することができる事務は様々ですが、委任者及び受任者の間でその内容はしっかりと確定させることが大切です。
任意後見制度を利用していて、任意後見人(任意後見受任者)が存在する場合であっても、任意後見契約は本人死亡により終了しますから、死後事務については任意後見人の権限は及びません。死後事務を委任したい場合は別途、死後事務委任契約を締結しておく必要があります。
しかし、任意後見人は通常、本人の信頼する者であり、また、本人の財産状況を熟知している者ですから、本人死亡後の事務も任意後見人が行うことが効率的であり、本人の希望にも叶うものと思われます。
そこで実務上は、任意後見制度と死後事務委任契約をセットで利用するケースが多くなっています。任意後見契約公正証書を作成する際に、併せて死後事務委任契約をも盛り込んだ内容としておけば費用や労力も節減することができますから、弊所においても任意後見契約を締結する場合には死後事務委任契約も併せておすすめしております。
任意後見制度についてはこちら
弊所では、死後事務委任契約公正証書の作成業務を取扱っております。お客様のご希望を反映するための契約内容の考案、法的に問題がないかなどのチェックをかけたうえで、公証人との打合せから公証役場への同行し、死後事務委任契約公正証書の完成までサポート致します。
また、死後事務の受任も行っております。この場合は、作成業務に加えて弊所司法書士が死後事務を遂行します。身近に適任者がいないという場合には、弊所司法書士がお客様のご希望を実現しますから、どうぞお気軽にご相談ください。
死後事務委任契約業務の、司法書士報酬及び費用のご案内です。
この他に別途、郵送費や交通費といった実費が必要となります。
ご相談及びお見積は無料ですから、どうぞお気軽にお問合わせください。
業務の種類 | 司法書士報酬 (税別) | 費用 |
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死後事務委任契約書(公正証書)作成 | 50,000円~ | ・公証人手数料 11,000円 |
死後事務の受任 | 350,000円~ | なし |
※死後事務受任時の司法書士報酬については、業務対象となる手続の種類や数などにより作業量や作業時間が異なるため、上記の範囲で事前にお見積致します。
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