相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
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(旧 村田洋介司法書士事務所)
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財産管理委任契約は任意代理契約の一種であり、心身の障害などにより財産管理や生活支援を要する方への支援方法として、財産管理やその他の生活上の事務につき具体的な管理内容を決めて、任意代理人に委任するものです。
法定後見制度や任意後見制度は、程度の差こそあれ、精神上の障害による判断能力の低下がある場合の利用が前提となっていますが、財産管理委任契約は判断能力の低下がなくとも利用できる点に利点があります。
例えば、本人は判断能力を充分に有しているが、寝たきりに近い状態で出歩いての金銭管理や支払いが難しいとか、施設や病院に入所・入院中で日常的な預貯金以外の財産の保管管理ができない場合などが考えられるでしょう。
それゆえに、任意後見契約を締結した後、判断能力低下により任意後見監督人が選任され、任意後見が開始されるまでの本人の利益保護のために利用されるケースも多くなっていますし、弊所としてもそのような利用の仕方をおすすめしております。
ここでは財産管理委任契約についてご案内致します。
①精神上の障害は無いが、身体障害があり、外出すると体力消耗が激しく辛い。
②認知症ではないが、寝たきりに近い状態である。
③施設や病院に入所・入院中で、自由に外出できない。
上記①~③のような理由があり、日常的な預貯金以外の財産の保管や管理ができない場合や、ずっと家計をやりくりしていた妻に急逝され、財産管理を自分だけでするのはやや不安だという場合に、財産管理委任契約を利用すれば、管理が行き届かない財産について、代理人に代理権を与えて管理を委ねることができますから、本人の不安を解消することにつながり効果的です。
「本人が65歳になったとき」や、「本人が入院したとき」、「私が心身の障害から自分で管理できなくなったと判断したとき」との設定もできますし、もちろん「契約当日から」とすれば、できるだけ早く管理を開始してほしいという場合にも対応可能ですから、このような場合には財産管理委任契約が効果的です。
本来、委任契約は委任者の死亡により終了しますが、判例により、死後の直近の具体的な事務について生前から委託しておくことは有効と認められているため、上記のような場合に特約で死後の事務処理を委任しておくことは、本人の意思を最大限実現する手段として効果的だと言えます。
財産管理委任契約においてどのような代理権を付与するかは自由に定めることができ、一つの委任契約により様々な代理権を定めることができます。ですから、契約前にしっかりと自らが求める支援を得られるような内容となっているかを検討しておくことが、有意義な財産管理委任契約をするために必要です。
主な代理権については次のようなものがあります。
財産管理委任契約は、任意後見契約とセットで利用することで、より効果を発揮することになるため、弊所ではセット利用をおすすめしております。
その関係性について、以下の表によりご説明致します。
判断能力を有している状態で、任意後見契約及び財産管理委任契約(移行型の任意後見契約)を締結し、財産管理委任契約が開始され、以降は受任者が財産管理委任契約で定められた事務を処理します。
申立により任意後見監督人が選任されると、財産管理委任契約は終了し、以降は任意後見人が任意後見契約で定められた事務を処理します。
このように、任意後見契約と財産管理委任契約をセットで利用することで、判断能力を有する間から判断能力が不十分となった後まで、スムーズに本人の利益保護を継続することができることになります。
任意後見制度についてはこちら
財産管理委任契約の、司法書士報酬及び費用のご案内です。
この他に別途、郵送費や交通費といった実費が必要となります。
ご相談及びお見積は無料ですから、どうぞお気軽にお問合わせください。
業務の種類 | 司法書士報酬 (税別) | 費用 |
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財産管理委任契約書 (公正証書)作成 | 50,000円~ | ・公証人手数料 11,000円 (財産管理委任契約が有償の場合は増額) |
財産管理人受任 | 月額 20,000円 | なし |
※財産管理人受任時の司法書士報酬については、管理対象となる財産の額や種類などにより作業量や作業時間が異なるため、上記の範囲で事前にお見積致します。
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