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財産管理委任契約について

財産管理委任契約は任意代理契約の一種であり、心身の障害などにより財産管理や生活支援を要する方への支援方法として、財産管理やその他の生活上の事務につき具体的な管理内容を決めて、任意代理人に委任するものです。

法定後見制度や任意後見制度は、程度の差こそあれ、精神上の障害による判断能力の低下がある場合の利用が前提となっていますが、財産管理委任契約は判断能力の低下がなくとも利用できる点に利点があります。

例えば、本人は判断能力を充分に有しているが、寝たきりに近い状態で出歩いての金銭管理や支払いが難しいとか、施設や病院に入所・入院中で日常的な預貯金以外の財産の保管管理ができない場合などが考えられるでしょう。

それゆえに、任意後見契約を締結した後、判断能力低下により任意後見監督人が選任され、任意後見が開始されるまでの本人の利益保護のために利用されるケースも多くなっていますし、弊所としてもそのような利用の仕方をおすすめしております。

ここでは財産管理委任契約についてご案内致します。

財産管理委任契約の利点と、利用が効果的な場面

利点①「精神上の障害による判断能力の低下」が利用上の要件とされていません。

①精神上の障害は無いが、身体障害があり、外出すると体力消耗が激しく辛い。
②認知症ではないが、寝たきりに近い状態である。
③施設や病院に入所・入院中で、自由に外出できない。
上記①~③のような理由があり、日常的な預貯金以外の財産の保管や管理ができない場合や、ずっと家計をやりくりしていた妻に急逝され、財産管理を自分だけでするのはやや不安だという場合に、財産管理委任契約を利用すれば、管理が行き届かない財産について、代理人に代理権を与えて管理を委ねることができますから、本人の不安を解消することにつながり効果的です。

利点②「財産管理事務をいつから開始するか」を自由に定めることができます。

「本人が65歳になったとき」や、「本人が入院したとき」、「私が心身の障害から自分で管理できなくなったと判断したとき」との設定もできますし、もちろん「契約当日から」とすれば、できるだけ早く管理を開始してほしいという場合にも対応可能ですから、このような場合には財産管理委任契約が効果的です。

利点③ 特約で死後の事務を委任しておくことができます。

  • 身寄りがなかったり、相続人はいるが頼りたくないので、亡くなった後の医療費や介護サービス料の支払い、借家の解約や年金等の届出などを自らが信頼できる人にお願いしたい。
  • 葬儀、埋葬、納骨などを自分の意向どおりに実施してほしい。
  • 自分が亡くなった後、友人や知人に連絡してほしい。

本来、委任契約は委任者の死亡により終了しますが、判例により、死後の直近の具体的な事務について生前から委託しておくことは有効と認められているため、上記のような場合に特約で死後の事務処理を委任しておくことは、本人の意思を最大限実現する手段として効果的だと言えます。

財産管理委任契約で何を定めるか、について

財産管理委任契約においてどのような代理権を付与するかは自由に定めることができ、一つの委任契約により様々な代理権を定めることができます。ですから、契約前にしっかりと自らが求める支援を得られるような内容となっているかを検討しておくことが、有意義な財産管理委任契約をするために必要です。

主な代理権については次のようなものがあります。

  • 財産の管理・保存・処分に関する代理権
    委任者が所有している財産について、管理や保存、更に売却や解除などの処分について受任者が代わって行う代理権を設定するものです。
  • 金融機関との取引に関する代理権
    預貯金などの出し入れや解約その他の取引をする代理権を与えるものです。
  • 定期的な収入の受領及び費用の支払に関する代理権年金などの収入の受領や家賃、施設利用料など定期的な支払を行う代理権を与えるものです。
  • 生活に必要な送金及び物品の購入等に関する代理権
    日用品の購入その他日常生活に関する取引についての代理権を与えるものです。
  • 福祉サービス利用契約等に関する代理権
    介護契約等福祉サービス利用契約や、要介護認定についても代理権を与えることができます。
  • 医療に関する事項
    医療契約や費用の支払等についても委任できます。
  • 法定後見開始審判申立の代理権
    委任者の判断能力が低下したときに必要があれば法定後見制度の利用ができるように申立の代理権を付与しておくこともできます。
  • 死後の処理の委任
    葬儀や納骨、それらの費用や供養料の支払など、死後の処理を委任することもできます。

財産管理委任契約と任意後見契約の関係

財産管理委任契約は、任意後見契約とセットで利用することで、より効果を発揮することになるため、弊所ではセット利用をおすすめしております。

その関係性について、以下の表によりご説明致します。

判断能力がある間に、任意後見契約及び財産管理委任契約を締結

判断能力を有している状態で、任意後見契約及び財産管理委任契約(移行型の任意後見契約)を締結し、財産管理委任契約が開始され、以降は受任者が財産管理委任契約で定められた事務を処理します。

その後、判断能力が不十分となったとき

申立により任意後見監督人が選任されると、財産管理委任契約は終了し、以降は任意後見人が任意後見契約で定められた事務を処理します。

このように、任意後見契約と財産管理委任契約をセットで利用することで、判断能力を有する間から判断能力が不十分となった後まで、スムーズに本人の利益保護を継続することができることになります。

任意後見制度についてはこちら

司法書士報酬及び費用

財産管理委任契約の、司法書士報酬及び費用のご案内です。
この他に別途、郵送費や交通費といった実費が必要となります。
ご相談及びお見積は無料ですから、どうぞお気軽にお問合わせください。

業務の種類

司法書士報酬

(税別)

費用

財産管理委任契約書

(公正証書)作成

50,000円~

・公証人手数料 11,000円

(財産管理委任契約が有償の場合は増額)

財産管理人受任

月額 20,000円

なし

※財産管理人受任時の司法書士報酬については、管理対象となる財産の額や種類などにより作業量や作業時間が異なるため、上記の範囲で事前にお見積致します。

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