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生命保険金の受取りについて

生命保険金については相続財産ではありませんから、受取人が保険会社宛に支払いを請求すれば良いというのが原則です。遺産分割を経て誰が相続するのかを定める、というような手続をする必要はありません。

生命保険金が税法上相続財産とみなされて、相続税が課税されることがあるということとは分けて考えた方がわかりやすいでしょう。

なお、生命保険金の請求権は3年で消滅時効にかかりますから、忘れない内に済ませておきましょう。ここでは生命保険金の受取手続についてご案内します。

生命保険金の支払請求について

生命保険金の受取りについては、保険契約で受取人とされている方が保険会社に問合せれば、保険会社から保険金請求に必要な書類や手順について案内されますので、これに従って手続を進めていけば良いでしょう。一般的には保険金請求に必要な書類として、次のようなものがあります。

  • 保険金支払請求書
  • 保険証券
  • 被保険者(亡くなった方)の除籍謄本
  • 受取人の戸籍謄本
  • 受取人の印鑑証明書

なお、請求手続が完了すると、1~2週間の内に指定口座宛に生命保険金が支払われる場合が多くなっています。

生命保険金が簡易保険の場合の手続

簡易保険(いわゆる簡保)については、加入されている方が多く、実務上も取扱いが多いため、ここで別途ご案内します。

簡易保険においては被保険者に相続が開始した場合、主に、①死亡保険金の請求、②入院保険金(解約返戻金、特約還付金)の請求、③生命保険契約に関する権利の承継手続、の3つにつき、手続を要する場合がありますので、順にご案内します。

1.死亡保険金の請求

簡易保険についても、死亡保険金が相続財産にあたらない、というのは生命保険会社の生命保険に加入していた場合と同じですから、保険契約で受取人として指定されている方が必要書類を用意して、最寄りの郵便局にて支払請求します。請求から約1週間で受取人口座に入金されます。

2.入院保険金(解約返戻金、特約還付金)の請求

入院保険金の未請求部分については相続財産となるため、遺産分割協議にて誰が承継するのかを定め、定まった者が受取請求をします。また、未請求の入院保険金がある場合、過去5年以内の入院であれば原則として請求可能なため、入院保険金の有無は調べておく方が良いでしょう。請求から約3週間で承継人の口座に入金されます。

3.生命保険契約に関する権利の承継手続

簡易保険契約者と被保険者が別人の場合、例えば、契約者及び受取人が夫、被保険者が妻という保険契約の場合に、保険契約者である夫が亡くなったときは保険契約に関する権利が相続財産となるため、保険契約者の地位を承継する相続人は、保険契約者及び受取人の変更手続をとることとなります。この名義変更は請求から3週間程度で完了します。

受取り人の定めが「相続人」または「本人」の場合

保険契約において、受取人を「相続人」と定めていた場合であっても、生命保険金は相続財産にはあたりませんから、相続人が保険会社に問合せのうえ、生命保険金の支払請求をすることとなります。

相続人が複数いる場合で、各々の受取額が指定されていない場合は法定相続分により分配することとなります。この場合、保険会社にもよりますが、受取人の内から代表者を定めて、代表者から支払請求をするものとされている場合が多いようです。

しかし受取人が保険契約者「本人」と定めている場合には、事情が異なります。考え方としては、「保険金は一旦本人が取得した」ものとすることから保険金は相続財産にあたることになります。よってこの場合、保険金を相続人の内の誰がどれだけ取得するのか、ということは遺産分割協議により定めることとなります。

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