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遺言書作成について

相続対策を考えるうえで、遺言は欠かせないツールです。遺言を作成しなかったばかりに残された遺族間で争いが生じ、「争族」となってしまう事案が非常に増えています。大切な方を争いに巻き込まないためにも、その時に備えて遺言を作成することが大切です。

遺言があればその相続については遺言内容に従って遺産が承継されることになりますから、その内容は充分に検討して作成するべきです。また、遺言は適正な方式にのっとったものでなければ無効となってしまいます。

ここでは「争族」となることを避け、かつ、遺言者の意思を残すための、適正で有効な遺言を作成するための情報をご案内します。

なお、弊所では、お客様の円満な相続をサポートするための、遺言書作成業務を取扱っております。弊所代表司法書士村田はファイナンシャルプランナー資格も保有しておりますから、お客様の遺産相続に関して幅広くサポート致します。是非、お気軽にご相談ください。

特に遺言書を書くべき場合とは

遺言書は本来、誰もが書いておくべきとも言えます。相続問題は遺産の多寡に関わらず発生するものですし、遺言書は遺言者からの最後のメッセージとも言えるものですし、仮に遺言者の死後、思わぬ問題が発生した場合でも、最後に残した遺言者の意思が残された遺族を解決に導くこともあるからです。

しかし、中でも特に遺言を残しておいた方が良いケースというものはあります。相続の場面において問題発生の可能性がある場合です。例えば次に挙げるような場合です。

  • 再婚しているが、前妻(前夫)との間に子がいる。
    現在の配偶者及びその子と、前妻との子の間で問題が生じる可能性があります。
  • 現在の家庭以外に、未婚の子がいる。
    現在の配偶者及びその子と、未婚の子の間で問題が生じる可能性があります。
  • 子がいない場合で、両親も他界しているため兄弟姉妹が相続人になる。
    兄弟姉妹間で疎遠になっている場合に、問題が生じる可能性があります。
  • 主な財産が自宅不動産のみである。
    不動産を誰が承継するのかが決めにくい、承継する者としない者とで遺産を分けづらいため、問題が生じる可能性があります。
  • 会社経営者であり、自社株式を多数保有している。
    会社の経営を引継ぐ方と、株式を承継する方とが分かれると、会社の経営にも問題が生じる可能性があります。

このような場合、遺産分割協議がまとまらないというリスクだけではなく、相続人の内の1名が疎遠で連絡がとれないため、そもそも遺産分割協議自体ができないという問題が生じる可能性があります。こういった問題の発生を避けるためにも、誰がどの財産を承継するのかを遺言で指定しておくことは非常に重要なことです。

また、相続人でない方(例:内縁の妻、子の配偶者、同棲カップルのパートナー等)に財産を渡したいと考えてる場合にも遺言書の作成を要します。

遺言能力

遺言は15歳となってから以降、有効に作成することができます。また、代理人によって遺言をすることはできませんから、例えば15歳未満の子に代わってその両親が遺言するということもできません。

また、成年被後見人が遺言をするにあたっては、事理弁識能力(自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力)を一時回復していることが必要となります。そして一時回復していることを明確にするために医師2名以上の立会いが必要です。

遺言の方式

通常時に使われる遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式があります。

その他に、民法の規定には特別の方式による遺言が定められており、④死亡の危急に迫った者の遺言、⑤船舶遭難者の遺言、⑥伝染病隔離者の遺言、⑦在船者の遺言が用意されていますが、特別の方式による遺言は、実際に使う機会は少ないので、やはりここでは①~③に重点を置いてご案内します。

1.自筆証書遺言

遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言です。

簡単に作成でき、費用や手間がかからず、作成したこと自体を秘密にしておくことができる点がメリット、法定の要件を満たさない場合にはせっかく作成した遺言が無効となることや、保管は自分ですることになるので保管場所に留意が必要となる点がデメリットになります。

2.公正証書遺言

遺言者が述べた内容を公証人が筆記し(実務上は下書きを作成し、公証人と事前打合せのうえ持参するケースが多いです。)、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させた後、遺言者及び証人2名以上が署名押印することによって成立する遺言です。

原本の保管は公証役場にてされるため、紛失や改変されるおそれがなく、相続開始後に家庭裁判所で検認を受けることも不要という点がメリット、証人を用意する手間や公証人費用がかかる点がデメリットとなります。

更に公正証書遺言が作成されている場合、遺言の有無を公証役場にて検索することができることから、遺言者が亡くなった後、遺言書があるにも関わらず発見されないというリスクも避けることができますから、最も安全性が高い遺言方式と言えるでしょう。

3.秘密証書遺言

遺言者が、自分または第三者が作成した遺言書に署名押印し、封筒に入れて封をしたものを公証人と証人2名以上の面前に提出し、これが自己の遺言である旨を述べ、その旨と日付を公証人が封筒に記載した後、遺言者、証人及び公証人の全員が署名押印することにより成立する遺言です。

公証人や証人に遺言内容を知られることがないという点がメリット、証人を用意する手間や公証人費用がかかること、保管は自分ですることになるので保管場所の確保が必要となる点がデメリットとなります。

4.死亡の危急に迫った者の遺言

死期が迫り署名押印できない遺言者が、3名以上の証人の面前で、その内の1名に口頭で遺言をし、遺言を受けた1名がその内容を書面化します。書面化した証人が、これを遺言者及び他の証人に読み聞かせるか閲覧させて、間違いのないことを確認した他の証人が署名押印します。これに遺言の日から20日以内に家庭裁判所の確認を請求し、これを得ることで成立する遺言です。

ただし、証人には欠格事由があり、推定相続人やその配偶者等はこれにあたるため、死期が迫っているときにそう都合良く証人が見つかるのかという問題がありますから利用場面はそう多くないところですが、事故など予想外の危険に迫ったときは覚えておくと役に立つでしょう。

5.船舶遭難者の遺言

遭難した船舶の中で死亡の危急に直面した遺言者が、2名以上の証人の面前で口頭で遺言をし、証人がその内容を書面化したうえで署名押印します。これに遺言の日から遅滞なく家庭裁判所の確認を請求し、これを得ることで成立する遺言です。

6.伝染病隔離者の遺言

伝染病のため、行政処分によって交通を遮断された場所にいる遺言者が、警察官1名及び証人1名以上の立会いのうえ作成する遺言で、自書の必要はありません。遺言書に遺言者、筆者、立会った警察官及び証人の全員が署名押印することで成立します。

7.在船者の遺言

船舶内にいる遺言者が、船長または事務員1名及び証人2名以上の立会いのうえ作成する遺言で、自書の必要はありません。遺言書に遺言者、筆者、立会人及び証人の全員が署名押印することで成立します。

8.公正証書遺言をおすすめする理由

遺言は残された家族への最後のメッセージと言えるもので、実はしっかりとした遺言を残すことが相続開始後の相続人間での争いを防ぐ大きなポイントとなります

その趣旨からも弊所では、公正証書遺言の作成をお勧めしております。費用はかかりますが、検認の手間と費用が省けること、改変されることがなく遺言者の意思がきっちり伝わること、また、他の方式によると保管を自分ですることになることから、相続開始後に遺言が見つからない場合があることなどがその理由です。

また、証人の資格につき、未成年者、推定相続人、受遺者、推定相続人及び受遺者の配偶者及び直系血族等はなることができないという欠格事由がありますが、周囲に適切な方が居ない場合には、弊所にてご用意致しますのでご安心ください。

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9.自筆証書遺言作成サポート業務

前項でもご案内したとおり、弊所としては公正証書遺言の作成をおすすめしておりますが、例えば、文面を極力他人に見られたくない等の理由で自筆証書遺言を作成したいというご希望はあると思います。

しかし、自筆証書遺言は適正な方式にて作成しなければ無効となる可能性もありますし、その内容についても遺言に記載することで法的効果が発生するものとしないものがありますから、きちんと効力を生じさせるためには専門家の関与が望ましいところです。

そこで弊所では自筆証書遺言作成サポート業務を取扱っております。ご相談いただければ、どのような内容で記載すればお客様の意思を反映することができるのか等のご案内を致します。ご納得のいく遺言書完成までを全面サポートしますので、是非、ご利用ください。

自筆証書遺言作成サポート業務の司法書士報酬及び費用はこちら

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言内容の実現のために指定、選任された者で、遺言により指定することができ、遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産を勝手に処分することは制限され、これに反した処分行為は無効とされます。

遺言内容の実現に関して、相続人が利害関係を有する場合には、相続人が遺言内容の執行をする者としてふさわしくない場合がありますから、そのような場合には遺言執行者を定めておく方が良いでしょう。また、遺言で認知をする場合と、遺言で相続人の廃除または取消しをする場合には、遺言執行者による執行が必要となりますから信頼できる方を指定しておくと安心です。

遺言執行者には、未成年者及び破産者でなければ就任できます。つまり、遺言作成時の証人と違い、相続人であっても良いのですが、その反面、公平に職務を行うことが出来る方でないと、スムーズな遺言執行に支障が生じることもあり得ますから、忠実に職務を遂行できる方を指定されるのが良いでしょう。

なお、司法書士は遺言執行者となることについて法的根拠がある専門家ですから、ご依頼をいただいた場合には、弊所司法書士が遺言執行者を受任し、遺言内容の実現を承っております。

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円満相続するための遺言書作成のコツ

遺言書には附言事項というものを記載することが出来ます。これは法的に拘束力があるものではないのですが、なぜ遺言者がそのような遺言を残したのか、家族に対してどのような想いでいるのか、を伝えるために遺言書に記載する事項です。

例えば「長男A夫婦は生前私と妻の面倒を大変よく見てくれた。非常に感謝しており、そのお礼の意味を込めてAには多少多めに財産を譲ることとする。次男Bは遠方に住んでいるため、会う機会は少なかったが、私はA同様にBのことも愛している。今後は二人が協力してお母さんの面倒をみてやってほしい。」などと書いてあれば、兄弟間で相続財産に差があったとしても円満に納得してもらえる可能性は高まるのではないでしょうか。

最期だからこそ遺言者の想いを余さず伝えてほしい、という考えから弊所では遺言書に附言事項を記載することをお勧めしております。

弊所では、遺言者の意思、状況を充分に聞取り調査したうえで、その意向を実現するためにはどのような遺言を作成するべきか、などのご相談から遺言の作成、証人のご用意、遺言執行者の受任まで含めた遺言書作成のサポート業務を行っております。

問題がある遺言とは

遺言については、民法において正しい遺言の方式が規定されていますから、有効な遺言書を作成するためにはこれに従うことが必要です。以下にいくつかの問題がある遺言についてご案内しますので、遺言書作成の際にはご注意ください。

  • 2名以上の方が同一の書面で遺言をすることはできません。(共同遺言の禁止)これを許すと、共同遺言者間での干渉等により自由意思に基づく遺言がなされない惧れがあることや、遺言の撤回をすることが困難になることからです。
  • 遺言書を作成する場合、日付については「日」まで特定しなければいけません。「年月」のみの記載では足りません。遺言書を作成した後も、更に遺言書を作成することは可能ですが、前の遺言と内容が抵触する場合には、その部分については後の遺言が有効となるため、日付の先後が重要な意味を持つからです。
  • 自筆遺言証書を作成する場合、代筆は認められません。病気その他の理由により他人に添え手による補助を受けてなされたものは、一定要件が整えば有効と解する判例もありますが、後の争いを避けるためには可能な限り、自筆が不要な公正証書遺言によることをおすすめします。

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