相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
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しほうしょしぎょうせいしょし マイほうむじむしょ
(旧 村田洋介司法書士事務所)

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営業時間

9:00~19:00
時間外、夜間相談歓迎。
土日祝も対応可。
(事前にご予約下さい。)

電話相談、来所相談は無料です

成年後見制度について

成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分であるため、法律行為(例:契約締結など)による意思決定が困難な者についてその生活全般にかかる必要な意思決定を代行・支援する制度であり、判断能力の不十分な者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護することを目的として構築された制度です。

例えば判断能力が不十分な状態なまま、何の保護もなされないとすると、自らに不利益な契約であっても契約してしまう、というようなことがあり得ます。そこで、判断能力の程度に応じて、成年後見人等の保護者を選任し、法律行為の代理権、取消権、同意権を付与することとしています。

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度がありますが、ここでは法定後見制度と、制度を利用する際の申立手続についてご案内します。なお、任意後見制度については下記リンクよりご覧ください。

任意後見制度についてはこちら

法定後見申立の流れ

ここでは法定後見を申立てる場合の一般的な流れについてご案内します。

ご相談

お仕事で忙しい方、平日の昼間は時間をとりにくいという方のために、事前にご予約いただければ、平日夜や土日祝もご相談を受け付けております。まずはお問合わせください。

受任

ご相談結果を踏まえたうえで、ご依頼いただいた場合は正式に契約となります。

早速、必要書類の収集、申立日の予約、申立書の作成など、申立の準備を進めていきます。

申立費用及び司法書士報酬のご入金

申立に必要な費用及び弊所司法書士報酬をご入金いただきます。

成年後見申立の司法書士報酬及び費用はこちら

審判申立、即日面接

申立書一式を、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。その際、調査官が申立人と面接をして、本人の身体状況や本人の意向などの聴き取りを行います。

また、成年後見人等候補者についても同様に面接が行われ、欠格事由やその適格性の審査のため、聴き取りが行われます。

家庭裁判所による審理

調査官は原則、本人と面談し、本人が申立を理解しているか、候補者が後見人等に就任することを賛成しているか、などにつき聴き取りを行います。ただし、体調不良など本人が家庭裁判所に出向くことが難しい場合には調査官が本人のもとに出張することになります。

鑑定については、家庭裁判所が要すると判断した場合に行うことになります。(平成23年度は後見、保佐、補助、任意後見監督人選任申立の内、全体の13%において鑑定が実施されました。)

親族(原則、本人の相続人の範囲まで)に対しては、申立受理の直後に書面照会書が送付され、意向の確認がされます。

審判

申立が認められれば後見開始等の審判がなされ、成年後見人等に対し審判書が送付されます。

なお、申立から審判までは、事案にもよりますが1か月から2か月ほどかかります。

審判確定

審判所が届いてから2週間経過するまでに不服申立てがなければ審判は確定します。

ここから成年後見人等の任務が開始します。

成年後見人等の業務についてはこちら

後見登記

審判確定を受けて、家庭裁判所は東京法務局に後見登記を嘱託します。

登記が完了すると、家庭裁判所から成年後見人等に登記番号が通知され、成年後見人等は登記事項証明書を取得することができるようになります。この書類は、その後の業務で使用することになります。

法定後見制度の3類型について

法定後見制度には、判断能力の低下の度合いが大きい場合に使われるものから順に、成年後見、保佐、補助の3つの類型が用意されています。それぞれの特徴は次のとおりです。

1.成年後見

精神上の障害により判断能力を欠く常況にある方が対象となります。「判断能力を欠く常況」とはどれ位なのか、というと「大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできない」程度だと言えるでしょう。

家庭裁判所により成年後見開始の審判がされると、本人のために成年後見人が選任されます。
そうなると本人は、日用品の購入など日常生活に関するものを除いて、自ら有効に法律行為をする能力が制限され、成年後見人に広範な代理権と取消権が付与されます。

2.保佐

精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方が対象となります。「判断能力が著しく不十分」とはどれ位なのか、というと「簡単なことであれば自分で判断できるが、重要な財産の管理や処分は援助してもらわないとできない」程度だと言えるでしょう。

家庭裁判所により保佐開始の審判がなされると、本人のために保佐人が選任されます。
そうなると本人は、法律で定められた一定の重要行為(借金や保証人になること、不動産の売買、遺産分割など)については、保佐人の同意がなければできないこととなりますし、仮に同意を得ずに不動産の売買をしても取消すことができることとなります。更に、必要がある場合は、申立てにより保佐人に代理権を付与することも可能です。

3.補助

精神上の障害により判断能力が不十分な方が対象となります。「判断能力が不十分」とはどれ位なのか、というと「大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできない場合がある」程度だと言えるでしょう。

家庭裁判所により補助開始の審判がなされると、本人のために補助人が選任されます。
しかし、後見や保佐と違い、本人の能力の制限内容は補助開始審判と併せてなされる同意権付与または代理権付与審判の内容次第となります。法律で定められた一定の重要行為(借金や保証人になること、不動産の売買、遺産分割など)の内、一部の法律行為につき同意権付与審判がなされた場合にはその法律行為については補助人の同意がなければできないこととなります。また、特定の法律行為につき代理権付与審判がなされた場合には、その法律行為については補助人に代理権が付与されます。

どんなときに利用すれば良いのか、について

下記の例のような事情がある場合、法定後見制度を利用することで代理行為により目的を達したり、取消権を用いて不利益な契約を取消したりすることで問題解決へ向かいます。

  • 相続人の内に判断能力が不十分な方がいて、遺産分割協議ができない。
  • 介護施設の入所費用を本人の口座から支払いたいが、認知症で本人にはできない。
  • 認知症の親名義の不動産を売却して、介護施設の入所費用に充てたい。
  • 一人暮らしの親が消費者被害に遭わないか心配で、何か対策をしたい。
  • 子供が知的障害を有していて、自分が死んだ後が不安だ。(いわゆる親亡き後問題)
  • 施設入所中の親の預貯金を家族が勝手に使っている。

法定後見申立をする権限がある方

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、一定の場合には市町村長及び特別区の区長、更に各類型により、次に挙げる方も申立てることができます。

  • 成年後見…未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人
  • 保佐…未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人
  • 補助…未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人

また、任意後見契約が結ばれている場合であっても、本人の利益のため特に必要がある場合には、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人にも法定後見の申立をすることは可能です。

任意後見制度についてはこちら

成年後見人、保佐人、補助人の欠格事由

成年後見人、保佐人、補助人には欠格事由がありますので、次に挙げる方はなることができません。ご注意いただきたいのは、これらにあたらなければ後見人等になる資格がある、ということであって、必ずなれるわけではありません。

家庭裁判所への申立の際に、特定の人を候補者として推薦することはできますが、家庭裁判所はその人の適格性を検討したうえで判断しますから、候補者が選任されずに他の人を選任したり、認められた場合であっても併せて後見監督人等が付けられる場合もあります。

  • 成年後見…未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人
  • 保佐…未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人
  • 補助…未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人

親族後見人と専門職後見人

後見人等には大きく分けて親族後見人と専門職後見人がいます。親族後見人はその名のとおり本人の親族が後見人等に就任するもので、専門職後見人は弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家が後見人等に就任するものです。それぞれのメリット及びデメリットは次のとおりです。

親族後見人のメリット

  • 本人の性格や好き嫌いを理解している可能性が高く、お互い気心が知れているため、日常生活の支援や見守りについては最もふさわしい存在であると言える。
  • 後見人等の報酬が発生しない(請求しない)とすることもできる。

親族後見人のデメリット

  • 後見人等には処理すべき業務が課せられており、普段慣れないことをしなければならなくなるため、特に後見人等になる方が高齢の場合には負担が大きい。(例:高齢者である夫が判断能力が低下したことを受け、同程度の年齢である妻が後見人等として就任する場合。)
  • 身近であるがために、本人、後見人等、その他の家族の間で利害が対立し、その結果、本人の利益が守られない場合が生じ得る。

専門職後見人のメリット

  • 後見人等の業務を熟知しており、例えば本人に代わって契約を結ぶような場面でもしっかりと内容を把握したうえで、スムーズに行える。
  • 本人と家族の間に利害関係があっても、本人の利益保護のため、冷静に業務を処理することができる。

専門職後見人のメリット

  • 一定の行為(例:手術の同意やその保証人になること等)については権限がなく、その場合には親族が同意等をすることになる。
  • 報酬が発生するため、本人の財産から支出することになる。

主にはこのようなことが考えられますが、法定後見制度は本人保護の制度だということを念頭に置いたうえで、ご家族の方の状況や、今後の本人支援の方向性を考慮してどちらの形式をとるのかを考えるのが良いでしょう。

後見人等の業務とは

後見人等に就任すると、長期間に渡って本人のために業務を処理することとなります。ここでは後見人等が就任してから本人が亡くなった後まで、どのような業務を行うこととなるのか、その概要をご説明します。

就任後最初にする業務

  • 資産状況を把握し、今後の生活プランを作成します。
  • 後見人等の資格を証する登記事項証明書を取得する。
  • 預貯金のある金融機関に後見等開始届を提出する。
  • 1か月以内に、財産目録及び年間収支の見込みを家庭裁判所に提出する。

日常の業務

  • 預貯金や現金、車、不動産など本人の資産を管理します。
  • 施設等の入所費用や入院費用など、本人の生活に必要な費用を支払ったり、年金を受取ります。
  • 本人の生活状況をチェックし、何か不都合が生じていないかを確認します。
  • 行った業務の内容を家庭裁判所に報告します。

特別の業務

  • 本人のために必要がある場合(例:施設入所費用捻出のため)には、不動産の売却をします。
  • 家の修繕が必要となる場合に施工業者を選定、修繕依頼をします。
  • 施設の入所契約、病院への入院契約などの法律行為をします。
  • 遺産分割協議を本人に代わってします。ただし、親族後見人で後見人自身も相続人の1人である場合には、本人につき特別代理人を選任する必要があります。
  • 税務申告や訴訟等を本人に代わって行います。

※これらの行為につき、後見人等自身が行うことが難しい場合には、各分野の専門家に依頼することができます。

最終の業務

  • 本人が亡くなってから2か月以内に遺産を確定し、相続人及び家庭裁判所に報告します。
  • 相続人に財産を引渡します。ただし、遺言執行者が定められていれば遺言執行者に引渡します。
  • 成年後見等が終了した旨の登記をします。

後見人等の報酬について

後見人等の報酬は、本人の財産から支出されるのですが、家庭裁判所の報酬付与の審判を受ける必要があり、勝手に支出することはできません。ですから後見人等が報酬を請求する場合には、申立書にそれまでに行った後見事務を明らかにする資料を添えて家庭裁判所に申立てることとなります。

報酬額は管理する財産の額や、事務の困難の程度により一概には言えませんが、東京家庭裁判所が公開している専門職後見人に対する報酬の目安によれば、通常の後見事務についての基本報酬は月額2万円、管理財産額が1000万円超~5000万円までは月額3~4万円、管理財産額が5000万円超の場合は月額5~6万円となっています。更に身上監護に特別困難な事情がある場合は基本報酬の50%の範囲内で上乗せし、また、特別の行為(訴訟や遺産分割協議等により本人の財産増加を図った場合など)をした場合には相当額の報酬を付与する、としています。

なお、この目安は成年後見人だけでなく、保佐人及び補助人にも適用されます。更には親族後見人から報酬付与審判の申立がなされた場合にも、その報酬額は専門職後見人の場合と同様の目安に準ずる、としています。

司法書士報酬及び費用

成年後見申立の、司法書士報酬及び費用のご案内です。
この他に別途、郵送費や交通費といった実費が必要となります。
ご相談及びお見積は無料ですから、どうぞお気軽にお問合わせください。

司法書士報酬(税別)費用(法定後見、東京家庭裁判所の場合)
100,000円

・申立費用 800円

・後見登記費用 2600円

・予納郵券 3200円

・診断書費用 5,000円~10,000円

・鑑定費用 30,000円~100,000円

※診断書及び鑑定費用については、医師により異なります。また、診断書は必ずご用意いただくことになりますが、鑑定は裁判所の求めがあった場合に行うこととなります。診断書を取得する段階で、「仮にその医師に鑑定を依頼した場合には受けてもらえるのか?」、「受けてもらえる場合には費用はいくらなのか?」との点につき確認することになりますから、その段階でより詳細な鑑定費用も判明することになります。

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2020年4月28日

ブログを更新しました。

2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

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遺産承継(遺産整理)業務で相続手続をまとめてお任せ。

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「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

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