相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
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成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分であるため、法律行為(例:契約締結など)による意思決定が困難な者についてその生活全般にかかる必要な意思決定を代行・支援する制度であり、判断能力の不十分な者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護することを目的として構築された制度です。
例えば判断能力が不十分な状態なまま、何の保護もなされないとすると、自らに不利益な契約であっても契約してしまう、というようなことがあり得ます。そこで、判断能力の程度に応じて、成年後見人等の保護者を選任し、法律行為の代理権、取消権、同意権を付与することとしています。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度がありますが、ここでは法定後見制度と、制度を利用する際の申立手続についてご案内します。なお、任意後見制度については下記リンクよりご覧ください。
任意後見制度についてはこちら
ここでは法定後見を申立てる場合の一般的な流れについてご案内します。
お仕事で忙しい方、平日の昼間は時間をとりにくいという方のために、事前にご予約いただければ、平日夜や土日祝もご相談を受け付けております。まずはお問合わせください。
ご相談結果を踏まえたうえで、ご依頼いただいた場合は正式に契約となります。
早速、必要書類の収集、申立日の予約、申立書の作成など、申立の準備を進めていきます。
申立に必要な費用及び弊所司法書士報酬をご入金いただきます。
成年後見申立の司法書士報酬及び費用はこちら
申立書一式を、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。その際、調査官が申立人と面接をして、本人の身体状況や本人の意向などの聴き取りを行います。
また、成年後見人等候補者についても同様に面接が行われ、欠格事由やその適格性の審査のため、聴き取りが行われます。
調査官は原則、本人と面談し、本人が申立を理解しているか、候補者が後見人等に就任することを賛成しているか、などにつき聴き取りを行います。ただし、体調不良など本人が家庭裁判所に出向くことが難しい場合には調査官が本人のもとに出張することになります。
鑑定については、家庭裁判所が要すると判断した場合に行うことになります。(平成23年度は後見、保佐、補助、任意後見監督人選任申立の内、全体の13%において鑑定が実施されました。)
親族(原則、本人の相続人の範囲まで)に対しては、申立受理の直後に書面照会書が送付され、意向の確認がされます。
申立が認められれば後見開始等の審判がなされ、成年後見人等に対し審判書が送付されます。
なお、申立から審判までは、事案にもよりますが1か月から2か月ほどかかります。
審判所が届いてから2週間経過するまでに不服申立てがなければ審判は確定します。
ここから成年後見人等の任務が開始します。
成年後見人等の業務についてはこちら
審判確定を受けて、家庭裁判所は東京法務局に後見登記を嘱託します。
登記が完了すると、家庭裁判所から成年後見人等に登記番号が通知され、成年後見人等は登記事項証明書を取得することができるようになります。この書類は、その後の業務で使用することになります。
法定後見制度には、判断能力の低下の度合いが大きい場合に使われるものから順に、成年後見、保佐、補助の3つの類型が用意されています。それぞれの特徴は次のとおりです。
精神上の障害により判断能力を欠く常況にある方が対象となります。「判断能力を欠く常況」とはどれ位なのか、というと「大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできない」程度だと言えるでしょう。
家庭裁判所により成年後見開始の審判がされると、本人のために成年後見人が選任されます。
そうなると本人は、日用品の購入など日常生活に関するものを除いて、自ら有効に法律行為をする能力が制限され、成年後見人に広範な代理権と取消権が付与されます。
精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方が対象となります。「判断能力が著しく不十分」とはどれ位なのか、というと「簡単なことであれば自分で判断できるが、重要な財産の管理や処分は援助してもらわないとできない」程度だと言えるでしょう。
家庭裁判所により保佐開始の審判がなされると、本人のために保佐人が選任されます。
そうなると本人は、法律で定められた一定の重要行為(借金や保証人になること、不動産の売買、遺産分割など)については、保佐人の同意がなければできないこととなりますし、仮に同意を得ずに不動産の売買をしても取消すことができることとなります。更に、必要がある場合は、申立てにより保佐人に代理権を付与することも可能です。
精神上の障害により判断能力が不十分な方が対象となります。「判断能力が不十分」とはどれ位なのか、というと「大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできない場合がある」程度だと言えるでしょう。
家庭裁判所により補助開始の審判がなされると、本人のために補助人が選任されます。
しかし、後見や保佐と違い、本人の能力の制限内容は補助開始審判と併せてなされる同意権付与または代理権付与審判の内容次第となります。法律で定められた一定の重要行為(借金や保証人になること、不動産の売買、遺産分割など)の内、一部の法律行為につき同意権付与審判がなされた場合にはその法律行為については補助人の同意がなければできないこととなります。また、特定の法律行為につき代理権付与審判がなされた場合には、その法律行為については補助人に代理権が付与されます。
下記の例のような事情がある場合、法定後見制度を利用することで代理行為により目的を達したり、取消権を用いて不利益な契約を取消したりすることで問題解決へ向かいます。
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、一定の場合には市町村長及び特別区の区長、更に各類型により、次に挙げる方も申立てることができます。
また、任意後見契約が結ばれている場合であっても、本人の利益のため特に必要がある場合には、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人にも法定後見の申立をすることは可能です。
任意後見制度についてはこちら
成年後見人、保佐人、補助人には欠格事由がありますので、次に挙げる方はなることができません。ご注意いただきたいのは、これらにあたらなければ後見人等になる資格がある、ということであって、必ずなれるわけではありません。
家庭裁判所への申立の際に、特定の人を候補者として推薦することはできますが、家庭裁判所はその人の適格性を検討したうえで判断しますから、候補者が選任されずに他の人を選任したり、認められた場合であっても併せて後見監督人等が付けられる場合もあります。
後見人等には大きく分けて親族後見人と専門職後見人がいます。親族後見人はその名のとおり本人の親族が後見人等に就任するもので、専門職後見人は弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家が後見人等に就任するものです。それぞれのメリット及びデメリットは次のとおりです。
主にはこのようなことが考えられますが、法定後見制度は本人保護の制度だということを念頭に置いたうえで、ご家族の方の状況や、今後の本人支援の方向性を考慮してどちらの形式をとるのかを考えるのが良いでしょう。
後見人等に就任すると、長期間に渡って本人のために業務を処理することとなります。ここでは後見人等が就任してから本人が亡くなった後まで、どのような業務を行うこととなるのか、その概要をご説明します。
※これらの行為につき、後見人等自身が行うことが難しい場合には、各分野の専門家に依頼することができます。
後見人等の報酬は、本人の財産から支出されるのですが、家庭裁判所の報酬付与の審判を受ける必要があり、勝手に支出することはできません。ですから後見人等が報酬を請求する場合には、申立書にそれまでに行った後見事務を明らかにする資料を添えて家庭裁判所に申立てることとなります。
報酬額は管理する財産の額や、事務の困難の程度により一概には言えませんが、東京家庭裁判所が公開している専門職後見人に対する報酬の目安によれば、通常の後見事務についての基本報酬は月額2万円、管理財産額が1000万円超~5000万円までは月額3~4万円、管理財産額が5000万円超の場合は月額5~6万円となっています。更に身上監護に特別困難な事情がある場合は基本報酬の50%の範囲内で上乗せし、また、特別の行為(訴訟や遺産分割協議等により本人の財産増加を図った場合など)をした場合には相当額の報酬を付与する、としています。
なお、この目安は成年後見人だけでなく、保佐人及び補助人にも適用されます。更には親族後見人から報酬付与審判の申立がなされた場合にも、その報酬額は専門職後見人の場合と同様の目安に準ずる、としています。
成年後見申立の、司法書士報酬及び費用のご案内です。
この他に別途、郵送費や交通費といった実費が必要となります。
ご相談及びお見積は無料ですから、どうぞお気軽にお問合わせください。
司法書士報酬(税別) | 費用(法定後見、東京家庭裁判所の場合) |
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100,000円 | ・申立費用 800円 ・後見登記費用 2600円 ・予納郵券 3200円 ・診断書費用 5,000円~10,000円 ・鑑定費用 30,000円~100,000円 |
※診断書及び鑑定費用については、医師により異なります。また、診断書は必ずご用意いただくことになりますが、鑑定は裁判所の求めがあった場合に行うこととなります。診断書を取得する段階で、「仮にその医師に鑑定を依頼した場合には受けてもらえるのか?」、「受けてもらえる場合には費用はいくらなのか?」との点につき確認することになりますから、その段階でより詳細な鑑定費用も判明することになります。
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