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Q.上場株式を民事信託(家族信託)の信託財産とすることはできる?

A.理論上は可能ですが、対応する証券会社が少なく、実務上は上場株式を信託財産とすることは少ないのが実情です。

上場株式を信託財産としたいという需要も一定数あり、理論上は可能です。しかし、現在のところ(2018年1月時点)、この要望に対応できる証券会社が少ないというのが実情で、このことから実務上、上場株式を民事信託(家族信託)の信託財産とする事例は多くありません。

一部の証券会社がこの需要に応えるべく、信託口口座の開設にも対応しており、また、弊所からそのような証券会社をご紹介することもあります。

ただし、信託財産である現金を銀行の信託口口座で管理する場合と異なり、株式を売買注文する際には証券会社が逐一対応することになり、助言や情報の提供をするのが一般的であることから、「その証券会社の能力を信頼することができるか」といった点を考慮することも必要となります。現金を信託財産とした場合と異なり、財産が目減りすることがあるということをも考えておく必要があります。

当初から財産が目減りするような運用をすることは受託者の善管注意義務違反が生じる恐れのある行為ですから、信託行為の時点で、どのような運用(財産の維持を優先するのか、積極的に財産を増やすことを優先するのか)をするのか、委託者及び受託者の間で定めておくべきでしょう。

更に、信託口口座開設に対応している証券会社においても、受託者のみならず、委託者の意思確認もしています。ですから、上場株式の信託を考えている場合には、少なくとも信託契約の内容を検討する段階で、それを見越した契約内容とすることや、証券会社とも打合せをしておくといった点に注意が必要です。そうすることで、上場株式の信託を予定せずに信託契約を締結した後に、委託者の意思能力が低下してしまい、証券会社において信託口口座開設に対応できなくなってしまう、というような事態を防ぐこともできます。

ちなみに、最近台頭しているネット証券会社(ネット取引専門の証券会社)においても、信託口口座の開設に対応しているところはありません。

このように、現時点では選択肢が少ない上場株式の信託ですが、将来的には信託口口座の開設に対応する証券会社も増えてくるものと思われます。いずれにしろ、前述のように信託契約の検討段階から準備しておくことが大切ですから、信託利用の際にはこのような点にも対応できる専門家に相談されることをお勧めします。

上場株式を家族信託の対象とする際の信託口口座開設に対応する証券会社については、弊所ブログにおいても情報を公開しております。下記リンク(弊所ブログ)よりご覧ください。

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