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Q.受託者を解任したいときはどうすればいいの?

A.信託行為に受託者の解任に関する規定があればそれに従い、規定がない場合には委託者及び受益者の合意により解任できます。

このような事態は、ないに越したことはありませんが、受託者の仕事ぶりが信頼するに足りない場合には、解任することもできます。

信託契約を締結したものの、その後の受託者の業務遂行が不適切であるような場合には、受益者としては、その受託者を解任したいと考えることもあるでしょう。このような場合は、その解任の手続が問題となります。

受託者を解任する方法は、信託行為に規定があるか否かにより異なります。すなわち、信託行為に「受益者は受託者を解任することができる」旨の規定がある場合には、規定に従い受益者は単独で受託者を解任することができます。

しかし、信託行為にそのような規定がない場合には、委託者及び受益者の合意により受託者を解任することができます。委託者が存在しない場合には、受託者を解任することができなくなるという不都合はありますが、仮にこのようなケースで受託者が任務に違反し、信託財産に著しい損害を与えたり、その他重要な事由があるときは、委託者または受益者は裁判所への申立てにより、受託者を解任することができることとされています。

これを踏まえて、万が一に備えて信託契約に受託者の解任規定を盛り込むことを検討してみることも、理想の信託実現のためには良いかもしれません。

民事信託・家族信託Q&A

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