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万が一に備えて、二次受託者を定めておくと安心度が増します。
受託者が亡くなっても、すぐに信託が終了する訳ではありません。しかし、受託者が欠けた場合に、新受託者が就任しない状態が1年間継続すると信託の終了事由にあたってしまいますから、新受託者の就任は必要です。
では、新受託者をどう決めるのかと言うと、まず、信託設定の際の信託契約や遺言に次順位受託者の指定、または選任方法の指定があればそれに従います。指定がなされていない場合には、委託者と受益者の合意により選任します。更に、合意に至らないなどの事情で必要があるときは、利害関係人が裁判所に新受託者の選任申立てをすることもできますから、きちんと手続を踏めば、新受託者が就任せずに1年経過して信託終了ということは考えにくいと思われます。
しかし、当初の受託者が思わぬ事故などで亡くなってしまう場合に備えて、次順位の受託者を指定することや、状況によっては受託者となる一般社団法人を設立するといった対策を施すことも考慮しておくと良いでしょう。
ここでは民事信託・家族信託に関してのよくあるご質問にお答えします。
Q.「信託行為」って何のこと?
Q.民事信託(家族信託)には最長期間の決まりはありますか?
Q.受託者になったら報酬をもらえるの?
Q.受託者になったらどのように信託財産を管理すればいいの?
Q.受託者になるには何か資格が必要ですか?
Q.受託者は全ての信託事務を自分で行わなければならないの?
Q.信託管理人って何をするの?誰でもなれるの?
Q.信託監督人って何をするの?誰でもなれるの?
Q.受益者代理人って何をするの?誰でもなれるの?
Q.同意者や指図権者って何をする人なんですか?
Q.受託者を解任したいときはどうすればいいの?
Q.受益権を第三者に譲渡することはできますか?
Q.受託者が亡くなって、受託者が変わったときには相続税の対象になるの?
Q.民事信託(家族信託)をすると、相続税を節税できますか?
Q.民事信託(家族信託)は名義預金や名義株問題の対策にもなるの?
Q.受託者を法人とするメリットって何ですか?
Q.債務を信託することはできますか?
Q.上場株式を民事信託(家族信託)の信託財産とすることはできる?
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