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Q.民事信託(家族信託)には最長期間の決まりはありますか?

A.信託法上、信託期間の制限はありません。ただし、受益者連続型信託を利用する場合には制限があります。

権利承継者につき、民法の定めによるよりも、非常に柔軟な承継方法が認められることになります。

信託法上、信託期間について制限はありません。よって、民事信託を利用する際に必要に応じて定めれば良いのです。ただし、受益者連続型信託を利用する場合には、制限があります。

受益者連続型信託は、改正信託法で認められた仕組みで、信託契約で定めることにより、何代も先の受益権取得者を指定できるというものです。例えば、「受益者A死亡後はAの受益権が消滅し、新たな受益権がBに発生する。B死亡後はBの受益権は消滅し、新たな受益権がCに発生…」というように、何代も先まで指定することが可能となります。この機能は民法の規定によっては実現できない特徴的なもので、民事信託の組成上、様々な場面で効果を発揮することとなります。

この受益者連続型信託については、信託法91条で定めがあるのですが、ここには、「受益者連続型信託は契約時から30年経過後の受益者の死亡によって受益権を取得した者が死亡するまで、または受益権が消滅するまでの間、効力を有する」旨の規定があります。言いかえると、「受益者連続型信託は設定時から30年経過後に受益権の取得が起きると、その取得者が死亡した時点で信託は終了する。」ということになります。

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