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信託行為において、受託者報酬を定めておくと良いでしょう。
不特定多数の方を相手に反復継続して受託者となる(いわゆる「業」として行う)場合は、信託業法の規制を受け、信託業の免許が必要となります。
しかし、民事信託(家族信託)においては、基本的に委託者の家族または親族、これらの者が設立した一般社団法人が受託者となることを想定しています。これらの方が受託者となる場合、上記の「業」として行う場合と異なり、信託業法の規制の対象外ですから、報酬を受取ることは可能です。具体的には民事信託契約の中で報酬の定めを設定しておけばその定めに従った金額を受取ることができますからスムーズでしょう。
ここでは民事信託・家族信託に関してのよくあるご質問にお答えします。
Q.「信託行為」って何のこと?
Q.民事信託(家族信託)には最長期間の決まりはありますか?
Q.受託者になったらどのように信託財産を管理すればいいの?
Q.受託者になるには何か資格が必要ですか?
Q.受託者は全ての信託事務を自分で行わなければならないの?
Q.信託管理人って何をするの?誰でもなれるの?
Q.信託監督人って何をするの?誰でもなれるの?
Q.受益者代理人って何をするの?誰でもなれるの?
Q.同意者や指図権者って何をする人なんですか?
Q.受託者が死亡したときは、民事信託(家族信託)はどうなっちゃうの?
Q.受託者を解任したいときはどうすればいいの?
Q.受益権を第三者に譲渡することはできますか?
Q.受託者が亡くなって、受託者が変わったときには相続税の対象になるの?
Q.民事信託(家族信託)をすると、相続税を節税できますか?
Q.民事信託(家族信託)は名義預金や名義株問題の対策にもなるの?
Q.受託者を法人とするメリットって何ですか?
Q.債務を信託することはできますか?
Q.上場株式を民事信託(家族信託)の信託財産とすることはできる?
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