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Q.民事信託(家族信託)をすると相続税を節税できますか?

A.民事信託を用いることによって直接的には相続税を節税することにはなりません。しかし、民事信託を利用していたから節税対策が可能となるケースもあります。

使い方により、間接的に節税対策を採り易くなることもあります。

相続税評価をするうえで、信託財産については所有権ではなく受益権が評価対象となりますが、その評価額は所有権の評価額と同じとなります。ですから、委託者が有する財産を信託財産としたことのみをもって、相続税の節税対策となるものではありません。

また、委託者の所有財産を信託財産とした場合でも、小規模宅地等の特例や不動産の買換え特例といった税務上の特例を受けられますから、課税額が増えるものでもありません。すなわち、相続税対策を考える際に、民事信託を用いること自体は、有利にも不利にも働きません。

しかし、民事信託を利用していた場合、委託者が認知症となったり、意思表示できない状態になったとき(いわゆる財産凍結状態)であっても、受託者が財産を処分・運用等することは可能です。よって、仮に民事信託を設定していなかったとすれば委託者の判断能力の低下により、節税対策としての処分・運用等が制限されてしまうようなケースでも、民事信託を設定していた場合には受託者による節税対策が可能となりますから、その意味では節税にも役立つこととなり、これは民事信託の大きな利点の1つと言えるでしょう。

民事信託・家族信託Q&A

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