相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
千代田区・中央区・文京区・新宿区・中野区・杉並区・港区・渋谷区・世田谷区・墨田区・葛飾区・台東区・足立区・荒川区・江東区など東京23区、横浜市等神奈川県、千葉県、埼玉県、関東から全国まで対応

相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記のことなら千代田区神田.大手町の

司法書士行政書士MY法務事務所

しほうしょしぎょうせいしょし マイほうむじむしょ
(旧 村田洋介司法書士事務所)

〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号


東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に全国対応しております。
10路線対応徒歩圏内 大手町駅7分、神田駅5分、小川町駅・新御茶ノ水駅・淡路町駅6分

03-5244-5404

営業時間

9:00~19:00
時間外、夜間相談歓迎。
土日祝も対応可。
(事前にご予約下さい。)

電話相談、来所相談は無料です

Q.受託者になったらどのように信託財産を管理すればいいの?

A.受託者は信託財産を、自分の固有財産とは分別して管理することを要します。

受託者は信託財産と、受託者自身の固有財産とは明確に区別して管理する必要があります。その具体的な方法としては、信託財産の種類により次のようになります。

ちなみに、預金を管理する信託口口座の作成に関して、金融機関によっては信託契約書の事前審査を求められることもありますので、前もって打合せをしておくと良いでしょう。

  1. 信託財産が不動産である場合
    不動産の名義を受託者名義に変更し、併せて信託の登記をすることを要します。この登記を怠ると、その不動産が信託財産であることを第三者に対抗することができません。
  2. 信託財産が株式である場合
    株主名簿の株主の名義を受託者の名義に変更し、併せて株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載することを要します。これを怠ると、その株式が信託財産であることを当該株式会社や第三者に対抗することができません。
  3. 信託財産が預金である場合
    預金の名義を受託者の名義に変更し、受託者が管理します。受託者名義への変更については、預金通帳の名義人欄に受託者たる旨を明記することに対応している金融機関は現在増えているところですが、未だ対応していない金融機関もあります。仮に預金のある金融機関が対応していない場合には、受託者の固有財産の通帳とは別の通帳で管理したり、別途の帳簿等を作成するなどして、信託財産である預金と受託者の固有財産である預金を明確に区別して管理することを要します。
  4. 信託財産が動産である場合
    信託財産と受託者固有の財産を外形上区別することができる方法により管理することを要します。例えば、信託財産には札をつけるとか、固有財産とは保管場所を分けることで分別管理することが考えられます。

つまり、登記や登録ができるものについては登記または登録をなし、そのような手段がないものについては、受託者固有の財産とは明確に区別できる方法で管理することを要すると考えれば良いでしょう。

民事信託・家族信託Q&A

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

ご連絡をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

03-5244-5404

受付時間:9:00~19:00 時間外、夜間相談歓迎
土日祝対応可(事前にご予約ください。)

フォームからのお問合せは24時間受付中
(翌営業日までにはご連絡致します。)

新着情報

2020年4月28日

ブログを更新しました。

2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

ブログを更新しました。

遺産承継(遺産整理)業務で相続手続をまとめてお任せ。

遺産分割協議書の作成や相続登記だけでなく、預貯金や株式、証券等の名義変更、不動産の売却など、必要な手続きをまとめて司法書士にお任せいただけます。

民事信託(家族信託)で理想の相続を実現しませんか?

民事信託(家族信託)は、従来の相続法では解決が難しいケースでも、有効な対策を可能とします。弊所ではお客様のご希望や状況に応じて最適なスキームのご提案やお手続きを行っています。

代表プロフィール

代表 村田洋介

好きな言葉
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

お問合わせはこちら

電話相談、来所相談は無料です!

03-5244-5404

事務所所在地

〒101-0047
東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号