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メリットとデメリットを比較!
民事信託においては、長期的な財産管理が前提となるものがほとんどですから、受託者の死亡というリスクがない点は永続性を考えるうえで大きなメリットと言えます。ただし、法人といっても会社が受託者となることは信託業法に触れる可能性につき疑義がありますので、実務上は一般社団法人が多く用いられています。
ただし、法人を設立するとなれば、設立費用や法人住民税の均等割が発生する点はデメリットとなります。自然人を受託者とする場合でも、次順位や次々順位の受託者を指定しておくことで永続性は確保できますから、適任者の有無や民事信託の目的及び内容等を考慮したうえで、必要に応じて法人受託者の採用も検討するのが良いでしょう。
ここでは民事信託・家族信託に関してのよくあるご質問にお答えします。
Q.「信託行為」って何のこと?
Q.民事信託(家族信託)には最長期間の決まりはありますか?
Q.受託者になったら報酬をもらえるの?
Q.受託者になったらどのように信託財産を管理すればいいの?
Q.受託者になるには何か資格が必要ですか?
Q.受託者は全ての信託事務を自分で行わなければならないの?
Q.信託管理人って何をするの?誰でもなれるの?
Q.信託監督人って何をするの?誰でもなれるの?
Q.受益者代理人って何をするの?誰でもなれるの?
Q.同意者や指図権者って何をする人なんですか?
Q.受託者が死亡したときは、民事信託(家族信託)はどうなっちゃうの?
Q.受託者を解任したいときはどうすればいいの?
Q.受益権を第三者に譲渡することはできますか?
Q.受託者が亡くなって、受託者が変わったときには相続税の対象になるの?
Q.民事信託(家族信託)をすると、相続税を節税できますか?
Q.民事信託(家族信託)は名義預金や名義株問題の対策にもなるの?
Q.債務を信託することはできますか?
Q.上場株式を民事信託(家族信託)の信託財産とすることはできる?
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