相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
千代田区・中央区・文京区・新宿区・中野区・杉並区・港区・渋谷区・世田谷区・墨田区・葛飾区・台東区・足立区・荒川区・江東区など東京23区、横浜市等神奈川県、千葉県、埼玉県、関東から全国まで対応

相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記のことなら千代田区神田.大手町の

司法書士行政書士MY法務事務所

しほうしょしぎょうせいしょし マイほうむじむしょ
(旧 村田洋介司法書士事務所)

〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号


東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に全国対応しております。
10路線対応徒歩圏内 大手町駅7分、神田駅5分、小川町駅・新御茶ノ水駅・淡路町駅6分

03-5244-5404

営業時間

9:00~19:00
時間外、夜間相談歓迎。
土日祝も対応可。
(事前にご予約下さい。)

電話相談、来所相談は無料です

Q.民事信託(家族信託)は名義預金や名義株問題の対策にもなるの?

A.問題になることが多い名義預金や名義株についても、民事信託を上手く使えばクリアできます。

名義預金や名義株は、税務署にしっかりとチェックされます。

名義預金や名義株という言葉は聞かれたことがある方が多いのではないでしょうか。子供や孫の名義で少しずつ預貯金を積み立てておく、株式の名義を子供や孫の名義にしておく、というのが代表的なところです。

しかし、いざ相続が発生した際に、これらの預貯金や株式が実質的に親(被相続人)の財産と判断され、相続税が課税されることがあります。例えば、毎年110万円以内の暦年贈与として預金を子供名義の口座に移してきたというような場合、10年で1100万円となります(利子等の計算は除く)。これが名義預金と判断され相続税の課税対象となれば、相続税額が大きく変わることになります。

これを避けるためには、
①贈与の事実を子や孫(受贈者)にきちんと知らせ、子や孫は受諾していること
②通帳や印鑑を子や孫(受贈者)に渡しておくこと

といった点に気をつけることが必要です。
①に関しては、贈与契約書を作成しておくと更に良いでしょう。
②に関しては、税務調査官がこの問題について特に注目するのが、「誰が財産を管理しているのか」という点であることから、財産の管理者は受贈者側であることを説明するのに必要な材料になるということです。

これらの対策はそう難しいことではないのに、なぜ、昔から名義預金や名義株が問題になるのかというと、「通帳や印鑑まで渡してしまうと、無駄遣いしてすぐに無くなってしまうかもしれない。」とか、「いざというときのための資金と考えてほしいから、その時がくるまでは自分で管理しておきたい。」といった贈与者側の心情が原因の1つになっているようです。そこで、贈与はするが名義預金や名義株として相続税を課税されることなく、かつ、管理は引き続き贈与者側ですることはできないのか?という課題が生じます。この課題を解決する方法として民事信託を利用することが考えられます。

具体的には、受託者を贈与者とし、受益者を受贈者とすることで、子や孫に移転した財産を親や祖父母において管理し続けることができるという訳です。こうすることで、経済的な価値は受贈者に移り、その管理権が贈与者側にあることがはっきりとするため、名義預金や名義株の問題は生じず、前記の課題の解決を図ることができるのです。

なお、信託契約の締結後も受託者においては、自己の固有財産とはしっかり区別して管理する必要があることは言うまでもありません。受託者となった場合の信託財産の管理方法については下記リンク先をご覧ください。

Q.受託者になったらどのように信託財産を管理すればいいの?

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

ご連絡をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

03-5244-5404

受付時間:9:00~19:00 時間外、夜間相談歓迎
土日祝対応可(事前にご予約ください。)

フォームからのお問合せは24時間受付中
(翌営業日までにはご連絡致します。)

新着情報

2020年4月28日

ブログを更新しました。

2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

ブログを更新しました。

遺産承継(遺産整理)業務で相続手続をまとめてお任せ。

遺産分割協議書の作成や相続登記だけでなく、預貯金や株式、証券等の名義変更、不動産の売却など、必要な手続きをまとめて司法書士にお任せいただけます。

民事信託(家族信託)で理想の相続を実現しませんか?

民事信託(家族信託)は、従来の相続法では解決が難しいケースでも、有効な対策を可能とします。弊所ではお客様のご希望や状況に応じて最適なスキームのご提案やお手続きを行っています。

代表プロフィール

代表 村田洋介

好きな言葉
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

お問合わせはこちら

電話相談、来所相談は無料です!

03-5244-5404

事務所所在地

〒101-0047
東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号