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同意者、指図権者ともに、受益者の権利を守る役割を負います。
例えば、信託財産から毎月の生活費や施設利用料など、金銭の交付が必要になった場合、受益者は受託者に金銭の交付を指示することがありますが、受益者に判断能力の低下等があると、指示することが難しくなります。
このような場合に備えて、委託者は信託設定の際に、信託財産の処分・運用等の信託事務につき受益者を助け同意する者として同意者を、受益者に代わって指示をする者として指示者を指定することができます。受益者の残存判断能力の程度により、判断能力が不十分なら同意者を置き、判断能力が著しく低下しているなら指示者を、といった具合です。いずれも、受益者を助ける役目を負う者となります。
ここでは民事信託・家族信託に関してのよくあるご質問にお答えします。
Q.「信託行為」って何のこと?
Q.民事信託(家族信託)には最長期間の決まりはありますか?
Q.受託者になったら報酬をもらえるの?
Q.受託者になったらどのように信託財産を管理すればいいの?
Q.受託者になるには何か資格が必要ですか?
Q.受託者は全ての信託事務を自分で行わなければならないの?
Q.信託管理人って何をするの?誰でもなれるの?
Q.信託監督人って何をするの?誰でもなれるの?
Q.受益者代理人って何をするの?誰でもなれるの?
Q.受託者が死亡したときは、民事信託(家族信託)はどうなっちゃうの?
Q.受託者を解任したいときはどうすればいいの?
Q.受益権を第三者に譲渡することはできますか?
Q.受託者が亡くなって、受託者が変わったときには相続税の対象になるの?
Q.民事信託(家族信託)をすると、相続税を節税できますか?
Q.民事信託(家族信託)は名義預金や名義株問題の対策にもなるの?
Q.受託者を法人とするメリットって何ですか?
Q.債務を信託することはできますか?
Q.上場株式を民事信託(家族信託)の信託財産とすることはできる?
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