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制約は少ないですから、「信頼できる」という点に重きをおいて、受託者を選べば良いでしょう
いわゆる「業」として行うのでなければ、受託者となることについて特別な資格は必要ありません。個人でも法人でも受託者となれます。ただし、次に挙げる者は不適格とされています。
①未成年者
②成年被後見人
③被保佐人
※破産者は、不適格者とはされていません。
ちなみに、受託者と受益者が同一人の状態(他に受益者がいる場合を除く。)が1年続くと、信託は終了することになります。
ここでは民事信託・家族信託に関してのよくあるご質問にお答えします。
Q.「信託行為」って何のこと?
Q.民事信託(家族信託)には最長期間の決まりはありますか?
Q.受託者になったら報酬をもらえるの?
Q.受託者になったらどのように信託財産を管理すればいいの?
Q.受託者は全ての信託事務を自分で行わなければならないの?
Q.信託管理人って何をするの?誰でもなれるの?
Q.信託監督人って何をするの?誰でもなれるの?
Q.受益者代理人って何をするの?誰でもなれるの?
Q.同意者や指図権者って何をする人なんですか?
Q.受託者が死亡したときは、民事信託(家族信託)はどうなっちゃうの?
Q.受託者を解任したいときはどうすればいいの?
Q.受益権を第三者に譲渡することはできますか?
Q.受託者が亡くなって、受託者が変わったときには相続税の対象になるの?
Q.民事信託(家族信託)をすると、相続税を節税できますか?
Q.民事信託(家族信託)は名義預金や名義株問題の対策にもなるの?
Q.受託者を法人とするメリットって何ですか?
Q.債務を信託することはできますか?
Q.上場株式を民事信託(家族信託)の信託財産とすることはできる?
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