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Q.受託者は全ての信託事務を自分で行わなければならないの?

A.信託事務は受託者が行うのが原則ですが、信託行為に別段の定めがある場合、やむを得ない事由がある場合には第三者に委託することもできます。

事務の内容によっては、受託者のみで行うのは難しい場合もありますが、対処する方法はあります。

受託者が委託者から選ばれるにあたっては、信頼がベースにある訳ですから、信託事務は受託者自らが行うのが原則です。しかし、信託事務の内容が多岐にわたるとか、事務の量が多いなど、1人で全てをこなすのは難しいという事態も考えられます。このような事態にも受託者が柔軟に対処できるように、信託法第28条には以下の①~③に挙げる、信託事務の処理を第三者に委託することができるケースが定められています。

①信託行為(信託契約等)信託事務の処理を第三者に委託する旨または委託することができる旨の定めがあるとき
②信託行為に信託事務の処理の第三者への委託に関する定めがない場合において、信託事務の処理を第三者に委託することが信託の目的に照らして相当であると認められるとき
③信託行為に信託事務の処理を第三者に委託してはならない旨の定めがある場合において、信託事務の処理を第三者に委託することにつき信託の目的に照らしてやむを得ない事由があると認められるとき

①については、事前に信託事務を第三者に委託することが想定されているようなケースであれば信託行為においてその旨を定めておくと良いでしょう。

②の、「信託の目的に照らして相当である」ときというのは、「信託事務の処理を第三者に委託するにつき合理的な理由があるとき」と考えればよいでしょう。具体的には、次のようなケースです。
ⅰ 受託者自ら処理するより、より高い能力を有する専門家を使用する方が適当である場合
ⅱ 特に高度な能力を要しない機械的事務ではあるが、受託者自ら行うより専門業者に委託
  した方が費用及び時間の面で効率的な場合

③については、受託者が病気や怪我によって入院しているケースや、急遽対応を要するものの受託者が遠方にいて直接の事務処理ができないケースなどが考えられます。信託事務の処理を第三者に委託してはならない旨の定めがある場合であっても、このようなケースにまで委託を認めないとすると、信託の運営に問題が生じる恐れがありますから、「やむを得ない事由がある」場合として第三者への委託が認められます。

ところで、上記のように受託者が第三者に事務処理を委託したものの、第三者が適切に処理できなかったら、受託者の監督責任はどうなるのでしょうか?受託者が第三者に信託事務処理を委託した場合の監督責任については、信託法第35条に定めがありますので、以下にご案内します。

原則として、受託者は委託先の第三者の行為について監督責任を負います。ただし、第三者が次に挙げるものである場合には監督責任を負いません。
ⅰ 第三者が信託行為において指名されたものである場合
ⅱ 信託行為において受託者が委託者または受益者の指名に従い信託事務の処理を第三者に委
  託する旨の定めがある場合に、これに従い指名された第三者である場合

これらⅰ及びⅱの場合には、第三者の選択に関して委託者や受益者の意向が及んでおり、受託者が任意に第三者を選択するのではないことから監督責任を負わないこととされています。ただし、この場合であっても直接に事務処理を委託するのは受託者であり、第三者の事務処理が適切か否かをよく知り得るのもやはり受託者であることから、
・第三者が不適任もしくは不誠実であること
・第三者による事務処理が不適切であること
のいずれかを知ったときは、受益者にその旨を通知し、第三者への委託の解除その他の必要な措置をとらなければならないこととされています。

いずれにせよ、受託者が第三者に対して信託事務の処理を委託する場合には、真に信頼できる相手であるかを見極めることが大切であることは言うまでもありません。

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