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財産の名義人が受託者となっていることから、受託者の死亡及び二次受託者への交代が生じた場合には、各信託財産の名義人に変更が起こります。
そのため、「ここに相続税が課税されるのではないか?」との疑問が生じるところですが、結論としては、相続税の対象とはなりません。
受託者が亡くなって、次の受託者が就任したことにより信託財産の名義に変更があっても、これは、あくまで管理等の権限を有する者が変わっただけですから、相続税の対象にはならないのです。受益者に変更があった場合とは異なります。
ここでは民事信託・家族信託に関してのよくあるご質問にお答えします。
Q.「信託行為」って何のこと?
Q.民事信託(家族信託)には最長期間の決まりはありますか?
Q.受託者になったら報酬をもらえるの?
Q.受託者になったらどのように信託財産を管理すればいいの?
Q.受託者になるには何か資格が必要ですか?
Q.受託者は全ての信託事務を自分で行わなければならないの?
Q.信託管理人って何をするの?誰でもなれるの?
Q.信託監督人って何をするの?誰でもなれるの?
Q.受益者代理人って何をするの?誰でもなれるの?
Q.同意者や指図権者って何をする人なんですか?
Q.受託者が死亡したときは、民事信託(家族信託)はどうなっちゃうの?
Q.受託者を解任したいときはどうすればいいの?
Q.受益権を第三者に譲渡することはできますか?
Q.民事信託(家族信託)をすると、相続税を節税できますか?
Q.民事信託(家族信託)は名義預金や名義株問題の対策にもなるの?
Q.受託者を法人とするメリットって何ですか?
Q.債務を信託することはできますか?
Q.上場株式を民事信託(家族信託)の信託財産とすることはできる?
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