相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
千代田区・中央区・文京区・新宿区・中野区・杉並区・港区・渋谷区・世田谷区・墨田区・葛飾区・台東区・足立区・荒川区・江東区など東京23区、横浜市等神奈川県、千葉県、埼玉県、関東から全国まで対応

相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記のことなら千代田区神田.大手町の

司法書士行政書士MY法務事務所

しほうしょしぎょうせいしょし マイほうむじむしょ
(旧 村田洋介司法書士事務所)

〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号


東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に全国対応しております。
10路線対応徒歩圏内 大手町駅7分、神田駅5分、小川町駅・新御茶ノ水駅・淡路町駅6分

03-5244-5404

営業時間

9:00~19:00
時間外、夜間相談歓迎。
土日祝も対応可。
(事前にご予約下さい。)

電話相談、来所相談は無料です

Q.受益権を第三者に譲渡することはできますか?

A.できます。ただし、信託行為に譲渡禁止の定めがある場合はできません。

後で問題にならないよう、しっかりと譲渡につき検討しましょう。

原則として、受益権を譲渡することは可能です。ただし、信託行為に譲渡を禁止する旨の定めがある場合には譲渡はできません。ですから、受益権の譲渡を考える場合には、まず信託行為の内容を確認することが必要です。

※「信託行為」については下記リンク先をご覧ください。
Q.「信託行為」って何のこと?

また、受益権が一身専属的な権利である場合など、性質上、譲渡が許されないものである場合にも譲渡はできませんから、注意が必要です。

次に、原則どおり受益権の譲渡が可能である場合であっても、注意すべき点があります。信託に関しては、委託者が信託事務の報告請求権や受託者の解任などいくつかの権利を有しています。他方、受託者は当然ながら実際に信託財産を管理しており、当該信託への関わりは非常に大きなものとなります。そこで、受益者がこれら信託に深く関わる者とは全く関わりのない第三者を新受益者として受益権を譲渡した場合、譲渡後の信託の運営に関して不都合が生じることが考えられます。そもそも民事信託においては、基本的に家族や親族など特定の関係にある者の間での信頼関係をベースとしているケースが多いため、当初の予定にない新受益者の登場により信託の運営がスムーズにいかなくなってしまうことはあり得ます。

例えば、信託の変更や終了をしたいと考えたときに、委託者や受託者の合意が必要となる場合があります。しかし、委託者や受託者の関与なく、見知らぬ新受益者に対して受益権を譲渡した場合には、当初の信託成立時と状況が大きく異なるため、当事者間での意思疎通が充分にできず、必要な合意が得られないことも考えられます。

このような事態を避けるための方法としては、受益権の譲渡を行う際に、委託者及び受託者に関してその地位の移転(変更)も併せて行うことが考えられます。そうすれば、新受益者としても、その後の信託の運営に関して安心できるのではないでしょうか。

更にもう一点、信託受益権の譲渡に関する対抗関係について、信託受益権の譲渡については、譲渡人(旧受益者)が受託者に確定日付のある証書によってその旨を通知しなければ、第三者に対抗することができません。また、信託行為において譲渡禁止の定めがある場合であっても、これを譲り受けた善意の第三者に対抗することができません。

このように、信託受益権の譲渡に関しては、新旧の受益者のみならず、信託の関係当事者にも大きく影響が及ぶところですから、実際に譲渡をお考えの際には、事前に民事信託に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

民事信託・家族信託Q&A

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

ご連絡をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

03-5244-5404

受付時間:9:00~19:00 時間外、夜間相談歓迎
土日祝対応可(事前にご予約ください。)

フォームからのお問合せは24時間受付中
(翌営業日までにはご連絡致します。)

新着情報

2020年4月28日

ブログを更新しました。

2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

ブログを更新しました。

遺産承継(遺産整理)業務で相続手続をまとめてお任せ。

遺産分割協議書の作成や相続登記だけでなく、預貯金や株式、証券等の名義変更、不動産の売却など、必要な手続きをまとめて司法書士にお任せいただけます。

民事信託(家族信託)で理想の相続を実現しませんか?

民事信託(家族信託)は、従来の相続法では解決が難しいケースでも、有効な対策を可能とします。弊所ではお客様のご希望や状況に応じて最適なスキームのご提案やお手続きを行っています。

代表プロフィール

代表 村田洋介

好きな言葉
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

お問合わせはこちら

電話相談、来所相談は無料です!

03-5244-5404

事務所所在地

〒101-0047
東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号