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Q.信託監督人って何をするの?誰でもなれるの?

A.信託監督人は、受益者が有する受託者を監督する権限を行使します。また、未成年者、成年被後見人、被保佐人、当該信託の受託者は、信託監督人になることはできません。

信託監督人を司法書士などの専門家に依頼することも可能です。

信託監督人については、信託法第131条から第137条に定めがあります。第131条1項には、「信託行為においては、受益者が現に存する場合に信託監督人となるべき者を指定する定めを設けることができる。」とされているため、受益者がその当時存在することが信託監督人が権限を行使する前提となります。「受益者が現に存する」のですから、受益者が有する受託者への監督権限は受益者自身が行使すれば足りるように思いますが、例えば、受益者が年少者や高齢者、知的障碍者であるような場合には、信託監督人の存在が重要性を増します。

このような場合には、受益者が存在するとは言っても、その監督権を充分に行使することは難しいため、受益者に代わって権利を行使する者が必要となります。そのニーズに応じるため、信託法においては信託監督人という制度が用意されています。信託監督人は受益者が有する受託者を監督する権限を行使しますから、万が一、受託者にふさわしくない行為があって受益者の権利が損なわれるような事態があっても信託監督人により対応できることになります。

信託監督人は、信託行為において指定する方法、または、利害関係人の申立を受けて裁判所により選任される方法により定まります。

ただし、信託法第137条により準用する第124条において、次に挙げる者は信託監督人になることができないとの定めがありますから、信託行為において信託監督人を指定する場合には注意が必要です。
①未成年者
②成年被後見人
③被保佐人
④当該信託の受託者

親族間で民事信託を利用する場合であれば、故意に受益者の利益を損なうような行為をする受託者はそう多くはないと考えられますが、その行為が受益者の利益を損なうことになるとは気付かずに受託者の事務を行ってしまうことは考えられます。受益者が年少者や高齢者、知的障碍者等であり、充分に受託者に対する監督権を行使できない場合には、これに異論を唱える者がいないことになってしまいますから、受益者が充分に監督権を行使することができない状態が想定される信託をする場合には、信頼できる方や専門家を信託監督人として定めておくと良いでしょう。

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