相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
千代田区・中央区・文京区・新宿区・中野区・杉並区・港区・渋谷区・世田谷区・墨田区・葛飾区・台東区・足立区・荒川区・江東区など東京23区、横浜市等神奈川県、千葉県、埼玉県、関東から全国まで対応

相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記のことなら千代田区神田.大手町の

司法書士行政書士MY法務事務所

しほうしょしぎょうせいしょし マイほうむじむしょ
(旧 村田洋介司法書士事務所)

〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号


東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に全国対応しております。
10路線対応徒歩圏内 大手町駅7分、神田駅5分、小川町駅・新御茶ノ水駅・淡路町駅6分

03-5244-5404

営業時間

9:00~19:00
時間外、夜間相談歓迎。
土日祝も対応可。
(事前にご予約下さい。)

電話相談、来所相談は無料です

Q.日本語と英語(ローマ字)の両方で会社名を登記したいんだけど…。

A.日本語と英語(ローマ字)の両方を併記することはできません。登記できる会社名(商号)は1つです。

「将来的に海外進出を予定しているから」、「取引先が海外に多いから」などの理由で、英語(ローマ字)での商号を定めたいというケースがあります。最近だと、「海外向けの通販をするから」というご相談も増えています。

結論からお答えすると、日本語及び英語(ローマ字)表記の2通りの商号を両方とも登記することはできません。登記記録にはどちらか1つを選んで登記することとなります。

ただし、2通りの商号を定款に定めることはできます。例えば、定款には「株式会社MY法務」及び「MYHOUMU, Inc.」の2通りを定めておき、登記は「株式会社MY法務」でするといった具合です。弊所にて同様のご相談をいただいた場合にも、この方法をご提案することが多いです。

ちなみに、定款で定めず、単に「株式会社MY法務」とのみ登記したうえで、実際の取引上では「MYHOUMU, Inc.」も併用するというやり方は、取引上当事者が不明瞭ですし、単純な表記違いが発生する元にもなりますから、あまりお勧めはできません。

また、上記の例で、「株式会社」の部分を「Inc.」としていますが、必ずしも「Inc.」ではなく、「Co.,Ltd.」や「Corp.」としてもかまいません。例えば、「株式会社」だからといって必ず「Inc.」と表記しないといけないというようなルールはないということです。好みで決めていただくか、現地で一般的に使用されているものを選んでいただけば良いと思います。

実際に定める場合の定款記載例は以下のとおりです。

(商号)
第1条 当会社は、株式会社MY法務と称し、英文では、MYHOUMU,Inc.と表示する。

その他にも、商号に使える文字については次のような決まりがありますから、これらのルールに則って、商号をご検討いただくことになります。会社設立や商号変更の際には、ご相談いただければ、その商号が実際に使えるものなのか、実務上妥当なものであるのか、といった点も踏まえてお答え致します。

  1. ローマ字、アラビヤ数字を使うことは可能
    上記のように、ローマ字を使うことはもちろん、数字も使えます。例えば、数字のみを用いて「777株式会社」と定めることも可能です。
  2. 「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)「・」(中点)といった符号は、字句を区切る際の符号としてのみ使うことは可能。ただし、ピリオドは、直前がローマ字のときに省略を表すものとして商号末尾に使用することも可能
    更に、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限っては、その複数の単語の間を空白によって区切ることもできます。
  3. 記号や図形、紋様を使うことは不可能
    例えば、『』を商号の一部として、「『MY法務』株式会社」とすることはできません。
  4. 会社の1営業所や1営業部門であることを示すような定め方は不可能
    例えば、「MY法務千代田支部株式会社」や、「株式会社MY法務東京支社」とすることはできません。

商業登記Q&A

ここでは、商業登記に関してのよくあるご質問にお答えしております。

Q.株式会社を設立するには出資者は何人必要なの?
Q.株式会社の資本金はいくらくらい用意すれば良いのだろう?
Q.会社設立時の出資金の払込について、発起人の1名が出資金の他に別途の借入金返済分のお金を併せて入金してしまいました。出資金を超える部分は一旦、返金する必要がありますか?
Q.通帳がない口座(Web口座)を出資金の払込口座とした場合の「払込があったことを証する書面」とは?
Q.法人成りを考えているのですが、どのような点を検討すれば良いでしょうか?
Q.最近、合同会社というのが増えているらしいけれど、どういう会社なの?
Q.株式会社の役員の任期は変更できるらしいけど?
Q.公告方法って3種類あるけど、どう違うのか教えてほしい。
Q.株式会社の役員が任期を満了したんだけど、同じ人物が再度就任した場合でも登記しないといけないの?
Q.会社の事業年度はいつからいつまでにするのが良いのかな?
Q.会社法第319条1項の株主全員の同意により提案を可決する株主総会決議があったものとみなされる(いわゆる書面決議)場合にも議事録を作成するのですか?
Q.取締役会をテレビ会議の形で開催しようと思うんだけど、その場合の取締役会議事録の出席取締役等はどう記載すればいいんだろう。全員が1つの場所に集まるケースとどう違うんだろう?
Q.総数引受契約って何ですか?1日で株式を発行できると聞いたんですが…。

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

ご連絡をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

03-5244-5404

受付時間:9:00~19:00 時間外、夜間相談歓迎
土日祝対応可(事前にご予約ください。)

フォームからのお問合せは24時間受付中
(翌営業日までにはご連絡致します。)

新着情報

2020年4月28日

ブログを更新しました。

2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

ブログを更新しました。

遺産承継(遺産整理)業務で相続手続をまとめてお任せ。

遺産分割協議書の作成や相続登記だけでなく、預貯金や株式、証券等の名義変更、不動産の売却など、必要な手続きをまとめて司法書士にお任せいただけます。

民事信託(家族信託)で理想の相続を実現しませんか?

民事信託(家族信託)は、従来の相続法では解決が難しいケースでも、有効な対策を可能とします。弊所ではお客様のご希望や状況に応じて最適なスキームのご提案やお手続きを行っています。

代表プロフィール

代表 村田洋介

好きな言葉
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

お問合わせはこちら

電話相談、来所相談は無料です!

03-5244-5404

事務所所在地

〒101-0047
東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号