相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
千代田区・中央区・文京区・新宿区・中野区・杉並区・港区・渋谷区・世田谷区・墨田区・葛飾区・台東区・足立区・荒川区・江東区など東京23区、横浜市等神奈川県、千葉県、埼玉県、関東から全国まで対応

相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記のことなら千代田区神田.大手町の

司法書士行政書士MY法務事務所

しほうしょしぎょうせいしょし マイほうむじむしょ
(旧 村田洋介司法書士事務所)

〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号


東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に全国対応しております。
10路線対応徒歩圏内 大手町駅7分、神田駅5分、小川町駅・新御茶ノ水駅・淡路町駅6分

03-5244-5404

営業時間

9:00~19:00
時間外、夜間相談歓迎。
土日祝も対応可。
(事前にご予約下さい。)

電話相談、来所相談は無料です

Q.総数引受契約って何ですか?1日で株式を発行できると聞いたんですが…。

A.総数引受契約とは、募集株式を引受けようとする者が、その総数の引受けを行う契約です。これを用いた場合、1日で株式を発行することができます。

要件が整えば、1日で株式の発行まで完了させることもできます。

総数引受契約とは、募集株式を引受けようとする者が、その総数の引受けを行う契約のことです。つまり、今回発行される株式については全て引受ける(出資する)ということです。とは言っても1人の引受人が全ての株式を引受けるのではなく、複数人で全ての株式を引受けるということも可能です。実務上、株式の発行にあたっては、最初から引受人が決まっていることも多いことから、総数引受契約が利用される機会は多くなっています。

また、総数引受契約は、1日で株式を発行したいというようなケースにも対応することができます。通常、非公開会社が第三者割当の方法で株式を発行する場合、次の手順を経ることになります。

  1. 募集事項の決定
    公開会社においては取締役会(有利発行の場合は株主総会の特別決議)、非公開会社においては株主総会の特別決議で募集事項(発行する株式の数や払込金額・払込期日等)を定めます。
  2. 募集株式の申込み
    募集に応じて引受けの申込みをする者は、申込書を株式会社に提出します。
  3. 割当て決議
    株式会社は申込者の中から自由に割当てを受ける者及び割り当てる数を定めます。これは、株主総会の特別決議(取締役会設置会社では取締役会決議)にて定めます。
  4. 出資の履行
    株式引受人は出資金の払込みを行います。現物出資の場合には、裁判所が選任した検査役の調査を受けることとなりますが、現物出資財産の総額が500万円以下である場合など、一定の場合には検査役の調査を省略できます。
  5. 登記申請
    払込期日または払込期間の末日から2週間以内に登記申請を行います。登録免許税額は増加する資本金の額に1000分の7を乗じた額(最低額3万円)です。

上記4の出資の履行は、上記1で定めた払込期日または期間に行うことになります。そして発行会社は、当該期日(期間を定めた場合は当該期間の初日)の前日までに、上記3にて定めた割当数を株式の申込者に対して通知しなければなりません。ここがポイントで、「前日」に通知をしなければならないということは、手続開始から株式発行まで最低でも2日を要するということです。

これに対して、総数引受契約を用いた場合には、上記2及び3の手続を経る必要はありません。全ての株式につき引受人が決まっているのだから、「申込人の内、誰にどれだけ割当てるか」といった問題は生じないからです。よって、先に述べた「前日」の通知は不要となり、当日中に必要な手続の全てを済ませることが可能となるのです。

ただし、平成27年5月1日施行の改正会社法により、発行する株式が譲渡制限株式であるときは、当該総数引受契約について、株主総会の特別決議(取締役会設置会社においては取締役会)の承認を受けることが必要となった点には注意を要します。1日で株式を発行したいケースでは、当然、この承認決議も当日中になさねばなりません。特に、取締役会設置会社である非公開会社では、株主総会での募集事項の決議に加え、取締役会の承認決議を要することとなるため、労力がかかります。

この問題を効率的にクリアする方法の1つとしては、定款をうまく使うことが考えられます。例えば、定款附則に「当該総数引受契約の承認機関を代表取締役にする」定めを設定し、これを「株式発行の効力発生後に将来に向かって自動的に削除される」旨、規定しておくといった具合です。そうすれば、承認は代表取締役が1人でできることになりますし、設定した定款附則の条項につき、再度の株主総会決議で削除する手間も省くことができますから、より実戦的です。

いずれにしろ、1日で済ませたいというのであれば、一刻も早い資金調達が必要であるなどの事情で、ミスが許されない状況となっていることが考えられますから、確実、かつ、効率的に手続を済ませるためには、司法書士に相談することをおすすめします。

商業登記Q&A

ここでは、商業登記に関してのよくあるご質問にお答えしております。

Q.日本語と英語(ローマ字)の両方で会社名を登記したいんだけど…。
Q.株式会社を設立するには出資者は何人必要なの?
Q.株式会社の資本金はいくらくらい用意すれば良いのだろう?
Q.会社設立時の出資金の払込について、発起人の1名が出資金の他に別途の借入金返済分のお金を併せて入金してしまいました。出資金を超える部分は一旦、返金する必要がありますか?
Q.通帳がない口座(Web口座)を出資金の払込口座とした場合の「払込があったことを証する書面」とは?
Q.法人成りを考えているのですが、どのような点を検討すれば良いでしょうか?
Q.最近、合同会社というのが増えているらしいけれど、どういう会社なの?
Q.株式会社の役員の任期は変更できるらしいけど?
Q.公告方法って3種類あるけど、どう違うのか教えてほしい。
Q.株式会社の役員が任期を満了したんだけど、同じ人物が再度就任した場合でも登記しないといけないの?
Q.会社の事業年度はいつからいつまでにするのが良いのかな?
Q.会社法第319条1項の株主全員の同意により提案を可決する株主総会決議があったものとみなされる(いわゆる書面決議)場合にも議事録を作成するのですか?
Q.取締役会をテレビ会議の形で開催しようと思うんだけど、その場合の取締役会議事録の出席取締役等はどう記載すればいいんだろう。全員が1つの場所に集まるケースとどう違うんだろう?

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

ご連絡をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

03-5244-5404

受付時間:9:00~19:00 時間外、夜間相談歓迎
土日祝対応可(事前にご予約ください。)

フォームからのお問合せは24時間受付中
(翌営業日までにはご連絡致します。)

新着情報

2020年4月28日

ブログを更新しました。

2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

ブログを更新しました。

遺産承継(遺産整理)業務で相続手続をまとめてお任せ。

遺産分割協議書の作成や相続登記だけでなく、預貯金や株式、証券等の名義変更、不動産の売却など、必要な手続きをまとめて司法書士にお任せいただけます。

民事信託(家族信託)で理想の相続を実現しませんか?

民事信託(家族信託)は、従来の相続法では解決が難しいケースでも、有効な対策を可能とします。弊所ではお客様のご希望や状況に応じて最適なスキームのご提案やお手続きを行っています。

代表プロフィール

代表 村田洋介

好きな言葉
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

お問合わせはこちら

電話相談、来所相談は無料です!

03-5244-5404

事務所所在地

〒101-0047
東京都千代田区内神田一丁目18番11-910号