相続・遺言、民事信託(家族信託)、空き家対策、会社・法人設立、建物明渡、不動産・商業登記は司法書士MY法務事務所にお任せください。(代表 村田洋介)
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(旧 村田洋介司法書士事務所)
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発起人となる出資者が最低1名いれば株式会社の設立は可能です。
設立後の取締役も、取締役会を置かないのであれば1名で足りますから、発起人が取締役となるのであれば設立後の役員も1名で足りることとなります。
なお、必ずしも発起人が取締役となる必要はありません(いわゆる雇われ社長です)。
ここでは、商業登記に関してのよくあるご質問にお答えしております。
Q.日本語と英語(ローマ字)の両方で会社名を登記したいんだけど…。
Q.株式会社の資本金はいくらくらい用意すれば良いのだろう?
Q.会社設立時の出資金の払込について、発起人の1名が出資金の他に別途の借入金返済分のお金を併せて入金してしまいました。出資金を超える部分は一旦、返金する必要がありますか?
Q.通帳がない口座(Web口座)を出資金の払込口座とした場合の「払込があったことを証する書面」とは?
Q.法人成りを考えているのですが、どのような点を検討すれば良いでしょうか?
Q.最近、合同会社というのが増えているらしいけれど、どういう会社なの?
Q.株式会社の役員の任期は変更できるらしいけど?
Q.公告方法って3種類あるけど、どう違うのか教えてほしい。
Q.株式会社の役員が任期を満了したんだけど、同じ人物が再度就任した場合でも登記しないといけないの?
Q.会社の事業年度はいつからいつまでにするのが良いのかな?
Q.会社法第319条1項の株主全員の同意により提案を可決する株主総会決議があったものとみなされる(いわゆる書面決議)場合にも議事録を作成するのですか?
Q.取締役会をテレビ会議の形で開催しようと思うんだけど、その場合の取締役会議事録の出席取締役等はどう記載すればいいんだろう。全員が1つの場所に集まるケースとどう違うんだろう?
Q.総数引受契約って何ですか?1日で株式を発行できると聞いたんですが…。
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