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Q.私の勤務先では、昼食休憩を職場でとらねばならず、電話がかかってきたら出なければいけません。昼食くらいゆっくりとりたいのですが…。

A.休憩時間とは「労働者が権利として労働から離れることを保障された時間」であり、ご質問のケースでは、使用者は別途休憩を与えることを要します。

労働基準法では、休憩時間についても定めがあり、労働時間が6時間以上8時間以下の場合は45分以上、労働時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えねばならないとしています。

そして休憩時間は、一般に「労働者が権利として労働から離れることを保障された時間」と定義されていることから、ご質問のように職場を離れることができず、電話対応もしなければならない場合には、その時間は休憩時間とは言えず、使用者は別途休憩時間を与えることを要します。

なお、ずっと仕事をしている訳ではないけれど、電話がかかってきたら対応しないといけないという場合には、いわゆる「手待ち」の状態になっているのですが、手待ち時間は労働時間となり賃金の支払いが必要となります。

よくある同様の事例として、飲食店の従業員が人員不足のため、食事休憩をカウンター内でとらざるを得ず、お客さんがきたらすぐに対応しなければならないという場合の食事休憩も、労働基準法の要請を満たす休憩時間とは言えないため、注意が必要です。

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