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Q.うちの会社では、法定労働時間は週44時間だと言われたんだけど?

A.一定の業種で、常時使用する労働者数が10名未満の事業場においては、法定労働時間が週44時間となります。

これはいわゆる「特例措置対象事業場」というもので、次に挙げる業種であり、常時使用する労働者が10名の事業場においては、法定労働時間が週44時間になるということです。

特例措置対象事業場の対象となる業種

 該当する業種
商業卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、
出版業(印刷部門を除く。)その他の商業
映画・演劇業映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ制作の事業を除く。)
保健衛生業病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、
浴場業(個室付浴場業を除く。)、その他の保健衛生業
接客娯楽業旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の娯楽業

注意したいのは、「10名未満」という要件について、1つの企業全体ごとに数えるのではなく、1つの事業場(例:支店、工場、営業所など)ごとに数えるということです。

また、要件を満たすとしても、1日の法定労働時間は8時間のままですからご注意ください。

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新着情報

2020年4月28日

ブログを更新しました。

2020年3月3日

持続化給付金の案内ページを公開しました。

2020年2月18日

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代表 村田洋介

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