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これはいわゆる「特例措置対象事業場」というもので、次に挙げる業種であり、常時使用する労働者が10名の事業場においては、法定労働時間が週44時間になるということです。
特例措置対象事業場の対象となる業種
該当する業種 | |
商業 | 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、 出版業(印刷部門を除く。)その他の商業 |
映画・演劇業 | 映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ制作の事業を除く。) |
保健衛生業 | 病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、 浴場業(個室付浴場業を除く。)、その他の保健衛生業 |
接客娯楽業 | 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の娯楽業 |
注意したいのは、「10名未満」という要件について、1つの企業全体ごとに数えるのではなく、1つの事業場(例:支店、工場、営業所など)ごとに数えるということです。
また、要件を満たすとしても、1日の法定労働時間は8時間のままですからご注意ください。
Q.36協定ってどんな協定?
Q.変形労働時間制にはどんなものがあるの?
Q.フレックスタイム制ってどんな制度なの?
Q.勤務先で「うちは固定残業制だから残業代は出ないよ。」と言われたんだけど…。
Q.飲食店で勤務中に運んでいたお皿を割ってしまい、お店から「お皿の代金を給料から差引いておく。」と言われたのですが…。
Q.月給制で働いているんだけど、残業代の計算方法を教えてほしい。
Q.私の勤務先では始業時刻は午前9時ですが、毎朝8時半から全員で掃除をしています。これって時間外労働にならないんですか?
Q.時間外労働の端数が切捨てられているんだけど…。
Q.私の勤務先では、昼食休憩を職場でとらねばならず、電話がかかってきたら出なければいけません。昼食くらいゆっくりとりたいのですが…。
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