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仕事上のミスが生じて、会社から従業員に対して損害賠償請求がなされたという話は時々聞きます。少額である場合には、法的に損害賠償義務を負うか否かは別としても、今後働きにくくなるのが嫌だから払ったというケースが多いようです。
一般的には従業員が業務遂行中に通常求められる注意義務を果たしているのであれば、会社に対する損害賠償義務は生じませんし、仮に従業員に軽過失があったとしても、それが業務遂行中に日常的に発生するような性質のものであれば、やはり損害賠償義務は生じないと考えられます。
これとは違い、従業員に重大な過失があったり、わざと(故意に)会社に損害を生じさせたような場合には損害賠償義務が発生すると考えられますが、この場合であっても会社の側から一方的に損害賠償金を給料から天引きする(相殺する)ということは許されません。
なお、予め違約金や損害賠償額を定めた労働契約の締結は禁止されています。
Q.36協定ってどんな協定?
Q.変形労働時間制にはどんなものがあるの?
Q.フレックスタイム制ってどんな制度なの?
Q.勤務先で「うちは固定残業制だから残業代は出ないよ。」と言われたんだけど…。
Q.うちの会社では、法定労働時間は週44時間だと言われたんだけど?
Q.月給制で働いているんだけど、残業代の計算方法を教えてほしい。
Q.私の勤務先では始業時刻は午前9時ですが、毎朝8時半から全員で掃除をしています。これって時間外労働にならないんですか?
Q.時間外労働の端数が切捨てられているんだけど…。
Q.私の勤務先では、昼食休憩を職場でとらねばならず、電話がかかってきたら出なければいけません。昼食くらいゆっくりとりたいのですが…。
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