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Q.飲食店で勤務中に運んでいたお皿を割ってしまい、お店から「お皿の代金を給料から差引いておく。」と言われたのですが…。

A.あなたの重大な注意不足で、あるいはわざと割ったというような場合でなければ損害賠償義務は発生しませんし、仮に損害賠償義務を負うような場合であっても、皿の賠償金を使用者側から一方的に給料から差引くということは認められません。

仕事上のミスが生じて、会社から従業員に対して損害賠償請求がなされたという話は時々聞きます。少額である場合には、法的に損害賠償義務を負うか否かは別としても、今後働きにくくなるのが嫌だから払ったというケースが多いようです。

一般的には従業員が業務遂行中に通常求められる注意義務を果たしているのであれば、会社に対する損害賠償義務は生じませんし、仮に従業員に軽過失があったとしても、それが業務遂行中に日常的に発生するような性質のものであれば、やはり損害賠償義務は生じないと考えられます。

これとは違い、従業員に重大な過失があったり、わざと(故意に)会社に損害を生じさせたような場合には損害賠償義務が発生すると考えられますが、この場合であっても会社の側から一方的に損害賠償金を給料から天引きする(相殺する)ということは許されません。

なお、予め違約金や損害賠償額を定めた労働契約の締結は禁止されています。

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